どなたかご存知の方がありましたら、ぜひ教えてください。平成12年の改正で廃止される前の老齢厚生年金の繰下げ受給、それも65歳後に受給権が発生した場合の繰下げ受給について。
たとえば12年改正前の老齢基礎年金の繰下げ受給については、通常どおり65歳で受給権が発生した場合の繰下げ受給と、65歳後に受給権が発生した場合の繰下げ受給のそれぞれについて、次の規定が置かれています。ちなみに、これは現在もほぼ同様です。
●65歳で受給権発生
・国26条…65歳で受給権が発生する老齢基礎年金
・国28条…同上の繰下げ受給
●65歳後に受給権発生
・60改附18①…65歳後に受給権が発生する老齢基礎年金
・60改附18⑤…同上の繰下げ受給
一方、12年改正前の老齢厚生年金は、受給権の発生については65歳と65歳後で次のとおり規定されていますが、繰下げ受給については、65歳で受給権が発生した場合についての規定はありますが、65歳後に受給権が発生した場合についての規定が見当たりません。
●65歳で受給権発生
・厚42条…65歳で受給権が発生する老齢厚生年金
・厚44の3…同上の繰下げ受給
●65歳後に受給権発生
・厚附15…65歳後に受給権が発生する老齢厚生年金(←この規定かちょっと疑問?)
・???…同上の繰下げ
ちなみに、16年改正で復活した現在の老齢厚生年金の繰下げ受給は、厚44の3が「65歳」とか「66歳になる前に」とか書かれていないので、65歳で受給権が発生した場合でも、65歳後に受給権が発生した場合でも、どちらでも対応できるようになっています。
一方、12年改正で廃止される前の老齢厚生年金の繰下げ規定である厚44の3は、「65歳」とか「66歳になる前に」とか書かれているので、65歳後に受給権が発生した場合には対応できないと思います。
当時も、65歳後受給権発生の老齢厚生年金であっても繰下げ受給はできたと思うのですが、それはどこに規定があるのか、あるいはどう読めばそれが可能なのか、おわかりになったらぜひ教えてください。
たとえば12年改正前の老齢基礎年金の繰下げ受給については、通常どおり65歳で受給権が発生した場合の繰下げ受給と、65歳後に受給権が発生した場合の繰下げ受給のそれぞれについて、次の規定が置かれています。ちなみに、これは現在もほぼ同様です。
●65歳で受給権発生
・国26条…65歳で受給権が発生する老齢基礎年金
・国28条…同上の繰下げ受給
●65歳後に受給権発生
・60改附18①…65歳後に受給権が発生する老齢基礎年金
・60改附18⑤…同上の繰下げ受給
一方、12年改正前の老齢厚生年金は、受給権の発生については65歳と65歳後で次のとおり規定されていますが、繰下げ受給については、65歳で受給権が発生した場合についての規定はありますが、65歳後に受給権が発生した場合についての規定が見当たりません。
●65歳で受給権発生
・厚42条…65歳で受給権が発生する老齢厚生年金
・厚44の3…同上の繰下げ受給
●65歳後に受給権発生
・厚附15…65歳後に受給権が発生する老齢厚生年金(←この規定かちょっと疑問?)
・???…同上の繰下げ
ちなみに、16年改正で復活した現在の老齢厚生年金の繰下げ受給は、厚44の3が「65歳」とか「66歳になる前に」とか書かれていないので、65歳で受給権が発生した場合でも、65歳後に受給権が発生した場合でも、どちらでも対応できるようになっています。
一方、12年改正で廃止される前の老齢厚生年金の繰下げ規定である厚44の3は、「65歳」とか「66歳になる前に」とか書かれているので、65歳後に受給権が発生した場合には対応できないと思います。
当時も、65歳後受給権発生の老齢厚生年金であっても繰下げ受給はできたと思うのですが、それはどこに規定があるのか、あるいはどう読めばそれが可能なのか、おわかりになったらぜひ教えてください。