パート労働者は、厚生年金と健康保険がある企業に勤めていても一般的に加入者とはされません。これが、今年の8月に決まった改正によって、パート労働者のうち一定の人が加入者とされることになりました。実施は2016年10月からです。
企業で働く人が厚生年金と健康保険の加入者とされるかどうかは、給与額にかかわらず労働時間と労働日数で決められます。同じ職場で働くいわゆる正社員と比べて、一日又は一週間の所定労働時間と一カ月の所定労働日数が、両方とも4分の3以上の人は加入者とされます。これを4分の3基準といいます。
今回決まったのは、4分の3基準を下回る人のうち次の条件にすべて該当する人を加入者にするというものです。
①一週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8万8千円以上
③1年以上の雇用が見込まれる
なお、学生は条件に該当しても加入者とはされません。また、4分の3基準による加入者数500人以下の企業は、当面対象から除かれます。
近年、派遣やパートといった非正規雇用の増大が社会問題化しています。企業が正規雇用を非正規雇用に切り替える大きな要因は、半額を負担しなければならない社会保険料の存在です。
今回は経過措置によって中小企業が対象外とされたため、新たな加入者は25万人程度と見込まれますが、これを3年後に見直すとも明記されています。仮に、ほとんどのパートが加入者とされるようになったら、社会保険料負担は非正規雇用への切り替えの要因ではなくなります。
★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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企業で働く人が厚生年金と健康保険の加入者とされるかどうかは、給与額にかかわらず労働時間と労働日数で決められます。同じ職場で働くいわゆる正社員と比べて、一日又は一週間の所定労働時間と一カ月の所定労働日数が、両方とも4分の3以上の人は加入者とされます。これを4分の3基準といいます。
今回決まったのは、4分の3基準を下回る人のうち次の条件にすべて該当する人を加入者にするというものです。
①一週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8万8千円以上
③1年以上の雇用が見込まれる
なお、学生は条件に該当しても加入者とはされません。また、4分の3基準による加入者数500人以下の企業は、当面対象から除かれます。
近年、派遣やパートといった非正規雇用の増大が社会問題化しています。企業が正規雇用を非正規雇用に切り替える大きな要因は、半額を負担しなければならない社会保険料の存在です。
今回は経過措置によって中小企業が対象外とされたため、新たな加入者は25万人程度と見込まれますが、これを3年後に見直すとも明記されています。仮に、ほとんどのパートが加入者とされるようになったら、社会保険料負担は非正規雇用への切り替えの要因ではなくなります。
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