今回の生計維持要件(政令)の改正に対しては、各方面から懸念が表明されており、当初案から何らかの手直しが行われる雰囲気になってきました。
それはそれで当然のことだと思いますが、懸念する意見のほとんどが、「3号といっても無収入とは限らない。また一時的な3号もいる。だから問題だ」…という論調のように感じます。この根底には、「遺族給付は、家計の収入の多くを担っていた者が死亡したとき、あるいは一部を担っていた者が死亡したときの給付である」という考え方があるのでしょう。
そもそも当初案自体が、「3号=被扶養配偶者。扶養されていた者が死亡したときに遺族給付は必要ない。」という考え方です。
本当にそうでしょうか。収入が全く無い者が死亡したとき、遺族給付は必要ないのでしょうか。完全無収入の者が死亡した場合、家計には何の影響もないのでしょうか。収入が無い者は、家計に全く関与していないのでしょうか。私はそんなことはないと思うのですが。
家族は互いに支えあって生活しています。確かに、ある者が収入を得て、そのお金で生活費をまかなっていますが、収入が無い者が、家族の生活にまったく関与していないとは言えないと思います。
現行法では、無収入の者が死亡した場合であっても、要件を満たせば遺族給付が支給されます。当初案、あるいは懸念意見の考え方が正しいとすると、これが支給されなくなります。私は、それも問題だと思います。
それはそれで当然のことだと思いますが、懸念する意見のほとんどが、「3号といっても無収入とは限らない。また一時的な3号もいる。だから問題だ」…という論調のように感じます。この根底には、「遺族給付は、家計の収入の多くを担っていた者が死亡したとき、あるいは一部を担っていた者が死亡したときの給付である」という考え方があるのでしょう。
そもそも当初案自体が、「3号=被扶養配偶者。扶養されていた者が死亡したときに遺族給付は必要ない。」という考え方です。
本当にそうでしょうか。収入が全く無い者が死亡したとき、遺族給付は必要ないのでしょうか。完全無収入の者が死亡した場合、家計には何の影響もないのでしょうか。収入が無い者は、家計に全く関与していないのでしょうか。私はそんなことはないと思うのですが。
家族は互いに支えあって生活しています。確かに、ある者が収入を得て、そのお金で生活費をまかなっていますが、収入が無い者が、家族の生活にまったく関与していないとは言えないと思います。
現行法では、無収入の者が死亡した場合であっても、要件を満たせば遺族給付が支給されます。当初案、あるいは懸念意見の考え方が正しいとすると、これが支給されなくなります。私は、それも問題だと思います。