ある社労士さんから、「健康保険の任意継続被保険者が高額療養費を受ける場合、自己負担限度額の所得区分は、任意継続としての現在の標準報酬月額に基づくのでしょうか?」と質問され、答えにウッと詰まりました。
高額療養費は、一カ月の医療費の自己負担が一定限度(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が払い戻される制度です。自己負担限度額は、所得に応じて三つに区分されています。区分の目安となるのが、標準報酬月額(標準報酬)です。標準報酬が53万円以上の者は上位所得者とされます。
標準報酬は社会保険料や給付に反映される、いわば〝月給″に相当する額。会社に在職中、保険料はこの標準報酬に基づいて算定され、月給から天引きされます。
任意継続被保険者は、退職後、退職前の健康保険に任意加入する制度。退職後の任意継続には月給が支払われていません。任意継続の保険料は、退職時の標準報酬に基づいて算定されます。在職中、労使折半負担だった保険料は全額本人負担です。
ただし、退職時の標準報酬には上限があり、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、28万円が上限となっています。例えば、退職前に標準報酬が65万円だった者が退職して任意継続になると、保険料の基とされる標準報酬は28万円になるわけです。
では、この者が高額療養費を受ける場合、自己負担限度額の所得区分は28万円の標準報酬に基づく「一般」とされるのか、あるいは退職時の65万円の標準報酬に基づく「上位所得者」とされるのか、はて?となってしまったのです。
この者は28万円の標準報酬に見合う所得があるわけではなく、退職前の65万円の標準報酬に見合う所得があるわけでもありません。28万円の標準報酬に基づいて保険料を負担しているけれども、それもあくまでも仮想だし…。
結論は、28万円の標準報酬に基づいて「一般」とされるのだそうです。あれこれ考えずに、ごく単純に考えればよかったみたいです。
高額療養費は、一カ月の医療費の自己負担が一定限度(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が払い戻される制度です。自己負担限度額は、所得に応じて三つに区分されています。区分の目安となるのが、標準報酬月額(標準報酬)です。標準報酬が53万円以上の者は上位所得者とされます。
標準報酬は社会保険料や給付に反映される、いわば〝月給″に相当する額。会社に在職中、保険料はこの標準報酬に基づいて算定され、月給から天引きされます。
任意継続被保険者は、退職後、退職前の健康保険に任意加入する制度。退職後の任意継続には月給が支払われていません。任意継続の保険料は、退職時の標準報酬に基づいて算定されます。在職中、労使折半負担だった保険料は全額本人負担です。
ただし、退職時の標準報酬には上限があり、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、28万円が上限となっています。例えば、退職前に標準報酬が65万円だった者が退職して任意継続になると、保険料の基とされる標準報酬は28万円になるわけです。
では、この者が高額療養費を受ける場合、自己負担限度額の所得区分は28万円の標準報酬に基づく「一般」とされるのか、あるいは退職時の65万円の標準報酬に基づく「上位所得者」とされるのか、はて?となってしまったのです。
この者は28万円の標準報酬に見合う所得があるわけではなく、退職前の65万円の標準報酬に見合う所得があるわけでもありません。28万円の標準報酬に基づいて保険料を負担しているけれども、それもあくまでも仮想だし…。
結論は、28万円の標準報酬に基づいて「一般」とされるのだそうです。あれこれ考えずに、ごく単純に考えればよかったみたいです。