わたし今、年金法の条文の本を作ろうと、コツコツ作業しております。無謀にもほどがある? 厚37条の2項で、フト疑問が。
<厚37条:未支給の保険給付>
1 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 以下省略
2項は次のようなケースを想定したものと思いますが、この「妻」は「配偶者」でいくないですか?
・夫は再婚。「夫、夫と前妻との間の子、再婚した妻」の3名が一緒に生活している。
・夫が死亡。妻と子は遺族厚年の受給権者となる。子は妻に受給権がある間、支給停止される。
・妻が死亡。子の支給停止が解除される。
・子は死亡した妻の子ではなく、1項によれば未支給年金は支給されないが、2項により未支給年金が支給される。
夫と子の遺族厚生は、平成26年4月の年金機能強化法による改正前は、子が優先。子に受給権がある間、夫は支給停止(改正前の厚66条3項)。支給停止の夫が死亡しても未支給は発生しないので、2項は「妻」で構わない。
でも、26年4月改正以後、夫と子の遺族厚生は夫が優先。夫(配偶者)に受給権がある間、子は支給停止(改正後の厚66条1項。なお3項は削除)。その夫が死亡した場合、未支給が発生する。ところが、たとえば次のケース、現在の「妻」という条文だと、子に未支給年金は支給されないですよね。
・妻は再婚。「妻、妻と前夫との間の子、再婚した夫」の3名が一緒に生活している。
・妻が死亡。夫と子は遺族厚年の受給権者となる。子は夫(配偶者)に受給権がある間、支給停止される。
・夫が死亡。子の支給停止が解除される。
・子は死亡した夫の子ではなく、1項によれば未支給年金は支給されず、2項によっても支給されない。
なお、夫と子の遺族厚生の話なので、この場合の夫は、いうまでもなく妻死亡時に55歳以上の夫。遺族基礎も発生していれば(ふつう発生するけど)、遺族基礎も夫(配偶者)に受給権がある間、子は支給停止。この場合の遺族基礎は、夫が60歳前でも支給される(改正後の厚65条の2後段)。
2項の「妻」は「配偶者」で良いように思いますが…う~ん。わたし、なんか勘違いしてます?
<厚37条:未支給の保険給付>
1 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 以下省略
2項は次のようなケースを想定したものと思いますが、この「妻」は「配偶者」でいくないですか?
・夫は再婚。「夫、夫と前妻との間の子、再婚した妻」の3名が一緒に生活している。
・夫が死亡。妻と子は遺族厚年の受給権者となる。子は妻に受給権がある間、支給停止される。
・妻が死亡。子の支給停止が解除される。
・子は死亡した妻の子ではなく、1項によれば未支給年金は支給されないが、2項により未支給年金が支給される。
夫と子の遺族厚生は、平成26年4月の年金機能強化法による改正前は、子が優先。子に受給権がある間、夫は支給停止(改正前の厚66条3項)。支給停止の夫が死亡しても未支給は発生しないので、2項は「妻」で構わない。
でも、26年4月改正以後、夫と子の遺族厚生は夫が優先。夫(配偶者)に受給権がある間、子は支給停止(改正後の厚66条1項。なお3項は削除)。その夫が死亡した場合、未支給が発生する。ところが、たとえば次のケース、現在の「妻」という条文だと、子に未支給年金は支給されないですよね。
・妻は再婚。「妻、妻と前夫との間の子、再婚した夫」の3名が一緒に生活している。
・妻が死亡。夫と子は遺族厚年の受給権者となる。子は夫(配偶者)に受給権がある間、支給停止される。
・夫が死亡。子の支給停止が解除される。
・子は死亡した夫の子ではなく、1項によれば未支給年金は支給されず、2項によっても支給されない。
なお、夫と子の遺族厚生の話なので、この場合の夫は、いうまでもなく妻死亡時に55歳以上の夫。遺族基礎も発生していれば(ふつう発生するけど)、遺族基礎も夫(配偶者)に受給権がある間、子は支給停止。この場合の遺族基礎は、夫が60歳前でも支給される(改正後の厚65条の2後段)。
2項の「妻」は「配偶者」で良いように思いますが…う~ん。わたし、なんか勘違いしてます?