年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

知らんかったわあ

2010年01月31日 | 年金ワンポイント
平成16年改正後の現在支給されている年金額は、改正後の本来の額ではなく特例水準の額だということは皆さんもよくご存じですね…ご存知でない…。ご存知だとして話を続けます。

公的年金の年金額は、世間全体の平均賃金や物価の上場に応じて引き上げられます。この、いわゆる賃金スライド・物価スライドがあることによて、年金額の実質価値が維持されているわけです。

ただし、特例水準の額は、賃金や物価が上昇しても引き上げられません。特例水準の額は、物価が下がったときには引き下げれらますが、物価や賃金水準が上昇しても引き上げられないのです。ちなみに、平成17年に物価が下がったので、翌年、平成18年度の特例水準の額は引き下げられました。

さて、去年、平成21年の物価は、前年に比べて1.4%下がりました(総務省発表の全国消費者物価指数)。わたしゃ当然、平成18年度と同様に、この4月からの平成22年度の特例水準の額は下がると思いましたわさ。

ところが! 下がらないんですねえ、これが。去年(21年度)と同額なんです。

なんで??? と思って、よくよく条文を読んでみたら「ふ~ん!なんるほど!!」で、目からウロコですわ。やっぱり条文はきちんと読んでおかなきゃいけませんなあ(←自分のことはドッコイショっと棚に上げといて)。

物価が下がったのに特例水準の額が引き下げられない理由を知りたい人は、3月7日の「スキルアップ研修」を受けましょう…って、宣伝かっ!

私の講座を受けるメリット

2010年01月29日 | 年金講座・研修・セミナー
出しました。DM(ダイレクトメール)。3/7の「スキルアップ研修」と、4月から始まる「すっきり年金講座」の。1000通以上。

1000通出しても、なかなか申込みはないのよねえ。最初のころは「5%反応があっても50人だ!」なんて思ってたけど、これがなかなか。DMとかチラシって、期待したほどの反応はないですの。

で、ある方から、「アンタの講座を受けるメリットは?」という質問を受けました。難しいですね、答え。たとえば、肩書とか資格とかの表面的なメリットを望んでいるのなら、ないです。そんなの何にも。

ただ、よく年金は難しいと言われますが、私はそうは思わない。年金を森にたとえると、1本1本の木だけを見ていると、たしかに難しいでしょうねえ。なんでこの木はこんなに曲がってるの?、この大きな木と隣の小さな木の関係は?、この辺の木の葉とあっちの木の葉は色が違うけどなんで?などなど。

でも、それぞれの?には、ぜ~んぶ理由があるのです。曲がった木には曲がらなきゃいけない理由が。おっきい木の隣にちっちゃい木を置くべき理由が。葉っぱの色が異なる理由が。

で、そういう理由が解ると、「あっ!なるほど」と思う瞬間があるのですね。これが腑に落ちるってやつです。物事を学ぶということは、物事を覚えるのではなく、腑に落ちるかどうか…ですね。覚えたことは忘れるけど、腑に落ちたことは忘れない。

また、覚えたことは覚えた事例にしか役に立たないけど、腑に落ちたこと、つまり本質をつかんだことは応用が効きます。応用が効くので、自然に理解が広がっていきます。こうなると、学ぶことが楽しくってたまらない。学ぶことは本来楽しいことなのですよ。

と、私は思っているのですが。そんな理屈より、簡単に言えば私の講義を聞きたいか聞きたくないかでしょうね。波長が合えば私の話をおもしろいと思うだろうし、そうでなければ他の波長が合う講座を探したほうがいいです。

お役人さま~勘弁してくだせえまし

2010年01月21日 | 年金相談あれこれ
-本稿はフィクションであり、仮に類似の事象・名称などがあったとしても、それはまったくの偶然である-

ひえ~~勘弁してくだせえまし、お役人さま。第三者委員会への申立てをして「非あっせん」とされた本人はもちろん、その委任を受けて手伝ったワタクシも、しがない下々の人間でごぜえますんで、何とぞお許しくだせえまし。

本人が第三者委員会への再申立てをしたいと言うもんで、1回目の申立ての際に調査員がどういう資料を集めたのかな?と思って、気軽に通知書にある番号に電話をしたワタクシが悪うごぜえました。

「そのようなことに答えることはできない! 通知書にすべて書いてある!!」
「あ、そうなんですか。でも…」
「ガチャ!」

ひぇ~~。この番号は記載されているだけで、電話をかけてはいけなかったのですね。すいません、すいません、知らなかったもんで~。

いや~、久しぶりに昔ながらの立派なお役人さま言葉をお聞きしました。感激ですう。こんな時代遅れの立派なお役人さまは、とっくに絶滅…じゃない、死に絶え…いやいや、とにかく感激いたしました。第三者委員会は困っている人を助けることを目的として設けられた機関かと思っていたのですが、ワタクシめの勘違いだったのですね。深く深~く反省しております。

あまつさえ、わざわざ本人にところへ、しかも夜にもかかわらずお電話をいただき、厳しいお言葉で「アナタの場合は決定的な資料がそろっていて、再申立てなどをしても認められる可能性などない!」という、まことにありがたいアドバイスまでいただいたとか。

お忙しいのに、本当にありがとうごぜえますだ。本人も、お偉いお役人さまから直接お電話をいただき、頭が真っ白になるぐらい感激したと申しておりました。

厚労省・社会保険庁のポカの後始末のために日々身を削っておられるお役人さまは、まことにご立派。下々の申立てなど「あっせん」だろうが「非あっせん」だろうが構わないので、委員と調査員の尻を叩いてドンドン処理し、とっとと…あ違う、一日でも早く元の総務省行政評価局という本来のお仕事に戻られますようお祈り申し上げます。

灯台もと暗し

2010年01月15日 | 年金相談あれこれ
国民年金のある加入者について、昭和40年代の住所変更の履歴が必要になりました。この人は何度も引っ越しを繰り返しているのですが、たとえばAからBに引っ越したときに、国年加入者としての住所が何年何月何日に変更されたのか…ということが知りたいわけです。

まず、社会保険事務所…じゃないや今年からは年金事務所か(めんどくせえなあ)に電話しました。答えは、「旧々台帳から旧台帳に移し替えが行われた、昭和47年ごろ以前の住所変更の履歴はわかりません」とのこと。ちなみに、この人の旧台帳のマイクロフィルムのコピーは既に入手済みですが、確かにそれ以前の履歴はありまへんな。

さて困ったな…ん?まてよ。 引っ越しをして住民票を移すときに、国年・国保も同時に手続きせえへんか? もし、そうだとしたら、住民票の移動日=国保加入者の住所変更日だわなと思い、もう一度年金事務所に電話したり、区役所の住民課にたずねてみました。すると、必ずしも住民票の移動日=国保加入者の住所変更日とは限らないが、その可能性は高いとのこと。

住民票の移動日は、除票をたどっていけばわかるらしいのですが、一方で除票の保存期間は5年だそうで。ま、とりあえず本人に説明をして住民票の移動日を調べてもらおうと電話したら、「せんせ。年金手帳に住所変更日が載ってますわな」と。

え? さっそく手帳のコピーを見る。載っとるやないか。ばっちりと。灯台もと暗しとは、このことですね。

自我を中心として生きれば…

2010年01月11日 | コーヒーブレイク
本日の朝刊の運勢欄(ひつじ年)、「自我を中心として生きれば人生を傍観者として生きてしまう」。

ぎくり。たらり。

私のことかしら。わたし、自分がいちばんかわいいもんね。自分だいすき。

それと、自分で自分の人生のことをおもしろがっている部分、おおいにありあり。これって、傍観していればこそ?

だって、自分を大切にできない人間が、人を大切にはできないでしょう? 自分が幸せでなきゃ、人の幸せを願うこともできないんじゃない?

それに、おもしろいんだもの自分の人生。まさか自分が人前で話をするようになるとは。まさか自分が本を出すとは。まさか自分が新聞や雑誌にものを書くようになるとは。まさか自分が(小なりといえど)法人を作ることになろうとは。まさか自分が都心の真ん中に事務所を置くことになろうとは…

と、まさか、まさかの連続。これを、おもろいと言わずして…って感じ。

ただ、最近、あんまりおもろいことがないのよね。ちょっと停滞期。このまましぼんでいくのか、さらなる展開を迎えるのか。なんて、やっぱり傍観してるか。