年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

携帯の機種変

2010年06月24日 | コーヒーブレイク
携帯がコワレました。なんか調子悪いなあと思ったら、一部のボタンが効かなくなって、スクロールもできなくなり、あれよあれよというまに使い物にならなくなってしまいました。まさに突然死。

しかたないので機種変。私は薄くて軽いスライドが好きなんですが、最近の携帯はやたらデカクてごっついのばっかですね。2~3のショップをまわって、まあこれで辛抱すべえかというのを購入しました。ショップの店員さんが突然死した携帯を触っていたら、幸い一時的に息を吹き返し、その間に電話帳も移すことができました。やれやれ。

最終的に買ったのは、最後に行った携帯会社の直営店ですが、その前にまわったショップの店員さんが気持ちの良い親切な方だったので、購入しなかったお詫びとお礼にちょっとしたお菓子を持っていきました。携帯突然死でバタバタして、一日仕事になりませんでしたが、良い人達に出会えて、ちょっと嬉しい気分です。

年金確保支援法は継続審議に

2010年06月18日 | 年金ワンポイント
国会は閉会し、「年金確保支援法」は閉会中審査、すなわち継続審議になりました。ちなみに、連立を離脱した社民党が強く求めていた「労働者派遣法」の改正案も継続審議です。これで、閉会中に一日でも国会が開かれれば、両法案は参議院選の後に開かれる国会に持ち越しというわけですね。

さて、久しぶりに日本法令から本を出すことになりまして、下準備にとりかかったところです。おもに社労士さんに向けた、「老齢年金の繰上げ・繰下げ受給」をテーマにした本です。

いま、繰上げ・繰下げの条文を再確認し始めたところです。65歳からの老齢厚生年金の繰下げ待機中に在職していた場合、その間の平均支給率に相当する部分が繰下げ増額の対象となります。で、この人が繰下げ受給開始後に在職したときには、繰下げ増額部分は停止の対象とはならないんだそうです。

理由は、繰下げ増額部分は、もともと在職停止にかからない支給される部分に基づいているから。なるほどね…って感じ。

年金確保支援法…廃案?

2010年06月16日 | 年金ワンポイント
気をもんでいた年金確保支援法は、審議にも入らず本日をもって国会も閉会です。閉会中審査の議決をして、閉会中に一日でも国会が開かれると(審議をしなくても)継続審議となりますが、そうでなければ廃案だそうです。

今回の参議院選の投票に影響があるテーマには、最近の選挙のたびに必ずトップに挙げられていた、社会保障とか年金とかが見当たりません。熱しやすく冷めやすい日本人の面目躍如でしょうか。

菅さんは財政再建について「超党派の話し合いの場を」と提唱しましたが、年金制度改革についてもぜひ超党派の審議の場を設けてもらいたいもんです。いまや年金は、国民生活はもとより、国家の財政にも大きな影響を与える制度になっているのですから。

障害年金改善法のデメリット?

2010年06月02日 | 年金ワンポイント
障害年金の受給権取得後に結婚して配偶者ができたり、子どもが生まれたりしたときにも、障害年金の加給・加算をつけましょうという、障害年金改善法が来年(平成23年)4月1日から施行されますが、これはメリットばっかりかというとデメリットもあるんですねえ。

たとえば父が重度の障害の場合、児童扶養手当を受けることができます。児童扶養手当の支給額は、所得による制限がありますが、1人目の子どもについては月額41,720円~9,850円。ところが、この場合の児童扶養手当は、子どもが父の障害年金の加算対象のときには、いっさい支給されません。

障害基礎年金の子の加算は年額227,900円、月額18,991円です。障害年金の受給後に生まれた子の場合、いままでは加算の対象にならなかったので、父の障害年金と児童扶養手当が両方もらえたものが、来年4月、加算の対象になると児童扶養手当がもらえなくなってしまいます。

子の加算18,991円がプラスされると、児童扶養手当41,720円がマイナスになるケースもあるわけです。…ということで、今般の児童扶養手当の改正にともなって、このようなケースについては「不利な取り扱いにならないよう、運用の改善など適切な措置を講ずること。」といった付帯決議がなされたんだそうです。

でも、これは運用、すなわち窓口で対応するようで、またまた混乱が起きそうなきがするなあ…。