60歳定年後も、定年前と同じ会社で勤め続ける場合、一般的に給与は60歳前と比べて大幅に低下します。
厚生年金や健康保険の加入者は、月給や賞与から保険料を天引きされます。ただし、保険料は月々の月給額にかかるのではなく、月給を一定の幅で区切った標準報酬月額にかかります。
月給が下がったときには、下がった月から3カ月間の月給の平均額に応じて新たな標準報酬月額が決められ、4カ月目から新たな標準報酬月額が使われ始めます。
ところが、そうなると、月給が下がってから3カ月間は変更前の標準報酬月額なので、保険料も変更前のままです。
そこで、60歳以上の人が定年等で退職し、1日の空白もなく同じ会社に再雇用されたときには、同じ日付の加入者資格喪失届と取得届を提出しても差し支えないとされています。
こうすると、形の上ではそれまでの会社を退職して別の会社に再就職したことと同じなので、届け出た月から新たな標準報酬月額になります。3カ月間待たなくても、月給が下がった月から保険料も安くなるのです。
この取扱いが、来年度から60歳時点ではできなくなります。
先ほどの同日付の届出をしても差し支えないとされているのは、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人とされています。
2013年度以降に60歳になる、1953年4月2日以後生まれの男性は、60歳からは年金がもらえません。なお、女性で60歳からもらえないのは、5歳年下の58年4月2日以後生まれの方です。
これらの方は60歳時点で月給が下がっても、同日付の届出による取扱いができないので、3カ月間は変更前の保険料を天引きされます。
定年年齢を引き上げる会社が出始めているようですが、仮にそうなっても少なくとも当面は、60歳時点で給与が低下するのは変わらないと思われます。
対象者の見直しを求めたいと思います。
★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から
【ご注意】本文下の広告は、gooブログに自動掲載される広告で、本ブログの書き手とは何ら関係ないものです。
厚生年金や健康保険の加入者は、月給や賞与から保険料を天引きされます。ただし、保険料は月々の月給額にかかるのではなく、月給を一定の幅で区切った標準報酬月額にかかります。
月給が下がったときには、下がった月から3カ月間の月給の平均額に応じて新たな標準報酬月額が決められ、4カ月目から新たな標準報酬月額が使われ始めます。
ところが、そうなると、月給が下がってから3カ月間は変更前の標準報酬月額なので、保険料も変更前のままです。
そこで、60歳以上の人が定年等で退職し、1日の空白もなく同じ会社に再雇用されたときには、同じ日付の加入者資格喪失届と取得届を提出しても差し支えないとされています。
こうすると、形の上ではそれまでの会社を退職して別の会社に再就職したことと同じなので、届け出た月から新たな標準報酬月額になります。3カ月間待たなくても、月給が下がった月から保険料も安くなるのです。
この取扱いが、来年度から60歳時点ではできなくなります。
先ほどの同日付の届出をしても差し支えないとされているのは、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人とされています。
2013年度以降に60歳になる、1953年4月2日以後生まれの男性は、60歳からは年金がもらえません。なお、女性で60歳からもらえないのは、5歳年下の58年4月2日以後生まれの方です。
これらの方は60歳時点で月給が下がっても、同日付の届出による取扱いができないので、3カ月間は変更前の保険料を天引きされます。
定年年齢を引き上げる会社が出始めているようですが、仮にそうなっても少なくとも当面は、60歳時点で給与が低下するのは変わらないと思われます。
対象者の見直しを求めたいと思います。
★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から
【ご注意】本文下の広告は、gooブログに自動掲載される広告で、本ブログの書き手とは何ら関係ないものです。