おじと姪が夫婦となっていた場合、夫(おじ)が死んで妻(姪)が遺族年金をもらえるか?
おじと姪は結婚できないことになっています(民法734条)。法で禁止されているので、婚姻届も受理されません。
ただし、現実の世界はいろいろあるので、おじと姪の夫婦がいないわけでもない。子どももいたりして。法律上の夫婦とはなれないので、事実婚ですね。
年金においては事実婚を認めています。内縁の夫が死んで、内縁の妻が遺族年金をもらえる「ことも」ある。
ただし、通ちょうでもって、民法で禁じられている「近親間、直系姻族間、養親子間」にあたる者については事実婚を認定しないとしています。「おじと姪の場合はいくら婚姻の事実があってもダメよ」というとるわけです。
これに対して「おかしいやろ。遺族年金くれ。」と裁判を起こし(もちろん、その前に審査請求、再審査請求を経てですが)、最高裁で「払ったれや」という判決を受けた例があります。
だからといって、おじと姪の事実婚がオールOKよん、というわけではありませんよ。ぜったいダメかというと、認められた例もある、ということ。
ふ~ん。 何で突然こんな話題をアップしたか? は内緒です。
おじと姪は結婚できないことになっています(民法734条)。法で禁止されているので、婚姻届も受理されません。
ただし、現実の世界はいろいろあるので、おじと姪の夫婦がいないわけでもない。子どももいたりして。法律上の夫婦とはなれないので、事実婚ですね。
年金においては事実婚を認めています。内縁の夫が死んで、内縁の妻が遺族年金をもらえる「ことも」ある。
ただし、通ちょうでもって、民法で禁じられている「近親間、直系姻族間、養親子間」にあたる者については事実婚を認定しないとしています。「おじと姪の場合はいくら婚姻の事実があってもダメよ」というとるわけです。
これに対して「おかしいやろ。遺族年金くれ。」と裁判を起こし(もちろん、その前に審査請求、再審査請求を経てですが)、最高裁で「払ったれや」という判決を受けた例があります。
だからといって、おじと姪の事実婚がオールOKよん、というわけではありませんよ。ぜったいダメかというと、認められた例もある、ということ。
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