いやはや、お久しぶりで申し訳ないです。申し訳ないついでに、法的な根拠を教えていただきたいことがありまして。
定時決定(算定基礎)は通常、報酬支払基礎日数「17日」以上の月が対象とされますが、パートについては、17日以上の月がない場合は「15日」以上の月が対象とされます。この取り扱いの直接の根拠は、平成18年5月12日に発出された次の「通知」みたいです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=19272
さて、法で「17日以上」とされているものを、それと異なる取り扱いとするには、法に「政令で定める」などという政省令への委任規定がなければならないと思います。
厚23条・健41条には、そのような規定はありません。厚24条の3に「21条~24条に定めるほか必要な事項は政令で定める」とありますが、厚令にはこれを受けた規定が見当たりません。
ひょっとしたら、どこかの経過措置令あたりに紛れ込んでいるのかもしれませんが、健保法に厚24条の3に相当する委任規定がないのも不思議です。
仮に政令によるのでないとしたら、厚24条・健44条を根拠にするということはないかしら、とフと思いました。これはいわゆる保険者算定の規定ですが、「本来の規定よって算定することが困難、不当であるときは保険者が算定する」とあります。これを根拠にして…というのは無理筋でしょうかね?
「おバカさんね。ここに政令があるじゃないの」という方、「保険者算定を根拠とするでいいんじゃね」という方、などなど、ご意見いただければ幸いです。
定時決定(算定基礎)は通常、報酬支払基礎日数「17日」以上の月が対象とされますが、パートについては、17日以上の月がない場合は「15日」以上の月が対象とされます。この取り扱いの直接の根拠は、平成18年5月12日に発出された次の「通知」みたいです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=19272
さて、法で「17日以上」とされているものを、それと異なる取り扱いとするには、法に「政令で定める」などという政省令への委任規定がなければならないと思います。
厚23条・健41条には、そのような規定はありません。厚24条の3に「21条~24条に定めるほか必要な事項は政令で定める」とありますが、厚令にはこれを受けた規定が見当たりません。
ひょっとしたら、どこかの経過措置令あたりに紛れ込んでいるのかもしれませんが、健保法に厚24条の3に相当する委任規定がないのも不思議です。
仮に政令によるのでないとしたら、厚24条・健44条を根拠にするということはないかしら、とフと思いました。これはいわゆる保険者算定の規定ですが、「本来の規定よって算定することが困難、不当であるときは保険者が算定する」とあります。これを根拠にして…というのは無理筋でしょうかね?
「おバカさんね。ここに政令があるじゃないの」という方、「保険者算定を根拠とするでいいんじゃね」という方、などなど、ご意見いただければ幸いです。