年金ふわふわ

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厚生年金に1号~4号加入者

2015年03月19日 | 新聞連載記事
今年10月、公務員などの共済年金が廃止されて厚生年金に一元化されると、厚生年金加入者に1号から4号という種別が設けられます。

国家公務員や地方公務員、それに私立学校の教職員は、今まで共済年金の加入者でしたが、10月からは厚生年金の加入者とされます。会社員を加入者としてきた厚生年金に、異なる職種の加入者が加わるのです。

10月以降、国家公務員は厚生年金の2号加入者、地方公務員は3号加入者、私立学校教職員は4号加入者とされます。なお、これらの人の加入手続きや保険料は、現在同様に各共済組合が取り扱います。2~4号以外の加入者、つまり会社員は1号加入者です。1号の加入手続きや保険料は、現在と同様に年金事務所が窓口です。
 
ちなみに、1号から4号の厚生年金加入者は、国民年金でいうと2号加入者です。2号に扶養される配偶者は国民年金の3号加入者。2号、3号以外は、国民年金の1号加入者です。どちらも〇号加入者(第○号被保険者)と呼ばれるようになって、混乱しそうですね。

例えば地方公務員は、10月以降の3号期間が厚生年金の加入期間。では9月以前の加入期間は? 9月以前の共済年金の加入期間は、厚生年金の3号期間とみなされます。この10月前後の期間に基づいて厚生年金が支給されるのです。

ただし、公務員などに厚生年金が支給されるのは、10月以降に年金の支給事由に該当した場合。つまり、受給権が発生した場合です。9月以前に退職共済年金や障害共済年金、あるいは遺族共済年金の受給権が発生した場合は、10月以降も9月以前の仕組みによる共済年金として支給されます。

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