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飲酒運転の代償 Ⅱ

2012年06月24日 | 仕事

その1

   罰金50万円 免許取り消し期間 7年

 

その2

   罰金50万円 刑事裁判が行われ懲役2年(執行猶予)3年  免許取り消し期間 2年

 

事故後に現行犯逮捕、所轄警察署の留置場に1週間~10日間拘留されやっと釈放

 

もちろん署内の移動、現場検証時は手錠、腰縄つきでサンダル履き テレビのシーンそのものでした。

面会時には「被留置者面会簿」に必要事項を記入し、一日一回 一緒に3人まで?

差し入れする時は「被留置者金品出納簿」に記入、本等は一回3冊中身を検査して受付完了。

 

裁判所に罰金50万円を支払って、納付書を所轄警察署に持参して釈放

 

いずれの案件も「免許取り消し期間」は運転ができず、業務に多大な影響を及ぼします。

 

 

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