昨日の夕方,弁護士会の会長から,以下のようなメールが送られてきました。
新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言は解除されましたが、
緊急事態宣言及びこれに伴う外出自粛等の影響から、事件収入・顧問料収入等が減少し、
事務所経営に苦慮されている会員が少なくないものと存じます。
既にご存知の方も多いかとは思いますが、大阪府が、新たに、休業要請外の事業者に対して、
休業要請外支援金を支給する制度を開始しています。売上が前年同期間比で50%以上
減少していることが要件とされていますが、要件に該当する会員においては、同制度の利用もご検討下さい。申請手続きの期限が6月30日までとされていますので、ご留意下さい。
あわせて、既にご存知のことと思いますが、持続化給付金、雇用調整助成金の各制度も利用可能ですので、念のためご案内をさせていただきます。
また、各種施策等につきましては、日弁連中小企業法律支援センターにおいて、法律事務所が利用可能な新型コロナウイルス感染症に関連する施策・助成金などをまとめておりますので、こちらもご参照下さい。
http://www.daiben-members.com/kaiin/upload/159134084216826.pdf
大阪府休業要請外支援金
個人事業主 1事業所の場合25万円
法人 1事業所の場合50万円
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
持続化給付金
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
個人事業者 最大100万円
法人 最大200万円
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
雇用調整助成金
新型コロナウイルスの影響で売上が1か月5%以上減少した事業者
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
私の場合,昨年同期の売り上げが惨憺たる有様だったので,今年の売り上げが大きく落ち込んだとは言えないのです。そもそも,弁護士の場合,事件が解決すると報酬が発生するので,新型コロナウイル災害は関係ないのです。弁護士会の会長なら,そんなこと,百も承知のはずですが,会員である弁護士を心配して,メールを送ってくれたのでしょう。
新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言は解除されましたが、
緊急事態宣言及びこれに伴う外出自粛等の影響から、事件収入・顧問料収入等が減少し、
事務所経営に苦慮されている会員が少なくないものと存じます。
既にご存知の方も多いかとは思いますが、大阪府が、新たに、休業要請外の事業者に対して、
休業要請外支援金を支給する制度を開始しています。売上が前年同期間比で50%以上
減少していることが要件とされていますが、要件に該当する会員においては、同制度の利用もご検討下さい。申請手続きの期限が6月30日までとされていますので、ご留意下さい。
あわせて、既にご存知のことと思いますが、持続化給付金、雇用調整助成金の各制度も利用可能ですので、念のためご案内をさせていただきます。
また、各種施策等につきましては、日弁連中小企業法律支援センターにおいて、法律事務所が利用可能な新型コロナウイルス感染症に関連する施策・助成金などをまとめておりますので、こちらもご参照下さい。
http://www.daiben-members.com/kaiin/upload/159134084216826.pdf
大阪府休業要請外支援金
個人事業主 1事業所の場合25万円
法人 1事業所の場合50万円
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
持続化給付金
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
個人事業者 最大100万円
法人 最大200万円
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
雇用調整助成金
新型コロナウイルスの影響で売上が1か月5%以上減少した事業者
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
私の場合,昨年同期の売り上げが惨憺たる有様だったので,今年の売り上げが大きく落ち込んだとは言えないのです。そもそも,弁護士の場合,事件が解決すると報酬が発生するので,新型コロナウイル災害は関係ないのです。弁護士会の会長なら,そんなこと,百も承知のはずですが,会員である弁護士を心配して,メールを送ってくれたのでしょう。