小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

相続人が行方不明の場合

2024-09-03 07:22:48 | 日記

     R,06,09.04  推定相続人が所在不明(生 死不明)の場合       NO,4265

裁判所に申し立てて「失踪宣告」をしてもらいます。 通常の場合は、告示された日から起算

して7年で・水難暴動などの災害原因で不明になった場合は、1年で「失踪宣告」が下されます。

失踪宣告がなされますと、その人は死亡したものとしてとして取り扱われます。

申し立てから7年も経つと、他の推定相続人が死亡したりするなど、状況が変わることがあるので、

相続手続が難しくなります。

                             

 相続登記の義務化

相続の事実を知った日から起算して3年以内に相続の登記をすべきことになりました。

正当な理由がなく相続登記をしない場合は、10万円の過料に処せられます。

(令和6年4月1日より適用される)

 

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