R,06,08,31 遠隔地の不動産 NO,4261
こんな事例がありました。 不動産の所在地は鳥取県。 不動産の名義人は岡山県と
大阪府です。 建物は老朽化したので取り壊してある。
たまたま隣家の人が買ってもいいと言ってきました。 こういう場合は当事者間で売
買は可能です。 売り主のどなたかが奔走していただいて、必要な書類を整えれば売
買はできます。 金額が少ない取引ならば、売買契約書の作成以外の作業は司
法書士がやってくれるでしょう。
注意点は、建物を取り壊して現状は更地になっているのに、取り壊しの登記をしてい
ない場合があることです。 ういう場合は、現状は更地であっても法的には建物が存
在していることになり、新たに建物を建てることはできません。
売買する不動産については、必ず事前に法務局で確認してください。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます