小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

遠隔地の不動産

2024-08-29 21:34:44 | 日記

 

      R,06,08,31 遠隔地の不動産 NO,4261

こんな事例がありました。 不動産の所在地は鳥取県。 不動産の名義人は岡山県と

大阪府です。 建物は老朽化したので取り壊してある。

たまたま隣家の人が買ってもいいと言ってきました。 こういう場合は当事者間で売

買は可能です。 売り主のどなたかが奔走していただいて、必要な書類を整えれば売

買はできます。    金額が少ない取引ならば、売買契約書の作成以外の作業は司

法書士がやってくれるでしょう。

注意点は、建物を取り壊して現状は更地になっているのに、取り壊しの登記をしてい

ない場合があることです。 ういう場合は、現状は更地であっても法的には建物が存

在していることになり、新たに建物を建てることはできません。

売買する不動産については、必ず事前に法務局で確認してください。

 

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