小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

相続人が外国にいる場合

2024-09-05 17:56:02 | 日記

R,06,09,07  相続人が外国にいる場合     NO,4268

例えば音信不通で連絡が取れない場合(別途説明)外国に行っている場合などがあります。

外国に行っている場合には、印鑑証明がとれません。 一般に印鑑証明の代わりに

「サイン証明」が発行されますが、その人が例えばブラジルに住んでいる場合、日本の領事

館は首都ブラジリアにあるために、住所地か1000K以上も離れていて、サイン証明を取る

だけで飛行機を利用しなければならないなど費用もかかり大変です。

こういう場合、遺言書さえあればそういう不便は解消しすますので、常々「遺言書」

を書きましょうと提唱しています。

 

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権利証紛失

2024-09-05 07:03:44 | 日記

       R,06,09,06   権利証紛失  NO.4267

不動産登記済証(権利証)を紛失しても・盗難に遭っても、不動産の権利そのものを

侵害されることはありません。

でも、その不動産を売却する場合には、権利証がなければ売買できません。

大事にし過ぎて・・・とか、ずいぶん昔の書類だから、どこにしまったのかわからない

というケースがあります。   そういう場合は、司法書士に依頼しいて「この不動産

はこの人のものに間違いない」という「保証書」を作ってもらいます。

保証書の作成には、その司法書士のほかにもう1人の保証人が必要です。

作成には1週間ほどかかりますし、費用は10万円~ほど必要です。

権利証の有無を今一度確認してください。

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