R,06,09,07 相続人が外国にいる場合 NO,4268
例えば音信不通で連絡が取れない場合(別途説明)外国に行っている場合などがあります。
外国に行っている場合には、印鑑証明がとれません。 一般に印鑑証明の代わりに
「サイン証明」が発行されますが、その人が例えばブラジルに住んでいる場合、日本の領事
館は首都ブラジリアにあるために、住所地か1000K以上も離れていて、サイン証明を取る
だけで飛行機を利用しなければならないなど費用もかかり大変です。
こういう場合、遺言書さえあればそういう不便は解消しすますので、常々「遺言書」
を書きましょうと提唱しています。