R 02.10.03 遺言書の管理 N0.2800
遺産紛争をさけるために遺言書を書きましょうと、シニヤ
ネットでもなごみの家でもお話ししてきましたが、自筆遺言
書にはどこに「保管」という問題がありました。
あまり厳重に保管すると発見されないために、分割協議で紛
糾したり、特定の個人に預けると紛失したり、勝手に開封し
たり他の相続権者から、改ざん疑惑を抱かれたりといろんな
弊害がありました。 そういう弊害をなくするために、本年
7月より自筆遺言書を国(法務局)で保管する制度が発足し
ました。 保管に際しては、法務事務官が点検するために間
違いがなく、したがって、相続執行に際しても家庭裁判所の
「検認」(有効性の確認手続き)も不要です。
被相続権者が死亡するまで、相続人といえども保管されている
遺言書を閲覧できませんので、秘密守ることも万全です。