御照会のありました330-1の土地の地上権の共同目的物件につきまして

2012-10-31 19:35:06 | Weblog
御照会のありました330-1の土地の地上権の共同目的物件につきまして
は,登記記録を確認したところ,330-5の土地となっておりましたので,登記記録の誤りはないと思われます。

 なお,330-1の土地の地上権は,既に抹消されており,現在は共同目的物件とはなっておりません。

 詳細につきましては,今一度,登記事項証明書等で御確認ください。



                  大津地方法務局登記部門 担当 木野
なら、簡裁の公告ミスですかね。
しかし、組織再編のように、「前日までに株主総会の承認を得なさい」という規定がない、ということは、そもそも、「前日までである必要はなく、当日でも良い」と考えられていたということなんでしょうか?

減資についてはですね。。。
以前は、「株主総会決議⇒債権者保護手続」という順番で行わなければならなかったので、株主総会のタイミングがどうのこうの。。。というハナシはありませんでした。
そして、債権者保護手続が終わった日の翌日(午前0時)に効力が発生する、とされていました。

こういうアタマでいたものですから、「効力発生日に減資や減準備金の決議をすること」または、「効力発生が効力発生日の午前0時でないこと」はあり得ないような気がしていたんでしょ~ねぇ~。。。^_^;

でも、よくよく考えてみれば、「効力発生日」を決議しなければならないのは、減資や減準備金だけではなくって、「剰余金の配当」や「剰余金の処分」や「資本金の額の増加」なんかでも同じです。
それらの場合、効力発生日は決議しなければなりませんけど、当然、株主総会の当日を効力発生日とすることも多いワケで(逆に別の日を効力発生日にしたい場合に便利なように、決議事項にしているような気がします)、減資や減準備金でいう「効力発生日」が他とは違う理由はありません。

。。。というわけで、結局、ヘンな違和感がありましたけど、ワタシの直感は間違っていたようです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ec83f5625c54a01c4f79369c06619ed6
月刊登記情報2012年11月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(61頁)に「解散できない 依頼者は誰?」があり,1人株主&1人取締役の株式会社で,当該株主=取締役が死亡し,相続人全員が相続放棄をした場合の問題が取り上げられているが・・・。

 コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。

無理でしょうね。 (みうら)
2012-10-31 19:13:14
換価価値が申し立て費用・報酬等に満たないことが明らかなれば、相続財産管理人選任申し立ては却下しなければならないんですよね。
だから無理では。組合員零の労組法人は解散できない (みうら)
2012-10-31 19:14:07
立法の不備ではない。と厚生労働省はいうが・・・
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/3640f5470ac40c5b63fcdefa66fa1751?st=0
某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。

 相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?

「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。

 どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。

 司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
Unknown (とおりすがり)
2012-10-30 07:42:03
いつもブログを拝見し、勉強させていただいております。
相続税還付のDMではなかったですが、紹介してくれたら紹介料を支払うというDMが来た際に、「こういうのが来ているけど、いいのか!?」と日本税理士会連合会に電話して聞いたことがありますが、別に問題ない的な回答をされて、唖然としました。なんとかして欲しいものです。Unknown (A)
2012-10-30 10:45:44
税理士会は、問題にしないようです。それゆえ税理士紹介会社が乱立していますし、下手すると年間報酬の半分以上を紹介料として要求する紹介会社もあります。
士業間で広告規制の緩さが激しく違うので、会社設立業務も自由に広告できる税理士側に流れてしまっています。Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-30 19:27:34
税理士法等には不当誘致行為を禁止する条文がないみたいですから・・・。

(参考)
弁護士職務基本規程13条1項(依頼者紹介の対価)
司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)
行政書士法施行規則6条2項(業務の公正保持等)会則では (内藤卓)
2012-10-31 11:08:19
日税連の会則では,次のとおりであるようです。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/kaisoku-24.4.26.pdf

第9章 品位保持(平成 2.1.23 旧第8章繰下、平成 13.10.18 変更)

 (品位保持の指導)
第59条 税理士会は、その会員が税理士及び税理士法人の使命にかんがみ、税理士業務の改善進歩及び納税義務の適正な実現に努めるとともに、税理士の信用又は品位を害するような行為をしないように指導しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 55 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (不当勧誘行為等の禁止)
第59条の2 税理士会の会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等その他相手方等の利益を害するおそれがある行為をしてはならない。
(平成 21.7.23 追加)

 (会則等の遵守)
第60条 税理士会の会員は、税理士に関する法令、本会の会則及び税理士会の会則、規則等を遵守しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 56 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (非税理士との提携の禁止)
第61条 税理士及び税理士法人は、法第52条並びに法第53条第1項及び第2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。
2 税理士又は税理士法人は、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない。
(平成 2.1.23 旧第 57 条繰下、平成 13.10.18 変更) Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-31 11:18:39
会則はノーチェックでした。
税理士法には会則遵守義務が定められていますね。

税理士法
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 Unknown (とおりすがり)
2012-10-31 12:31:01
記憶が定かでありませんが、私が日税連に電話したのは3年くらい前の出来事で、もしかしたら会則第59条の2が追加される前だったかもしれません。
今度、うちにDMきたら、これらの会則を根拠に、再び日税連に言ってやろうかなと。
しかし、何事も突き詰めて調べる先生の姿勢には感服いたします。
Unknown (若手司法書士)
2012-10-31 18:31:52
日税連には税理士の懲戒権ないので、日税連に照会してもあまり効果ないかと思われます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/80134aaccfe6bd16075db30310986c33
「債権譲渡登記を活用した売掛金保全セミナー」を開催します
 日時 平成24年11月19日 午後3時00分開始(午後2時30分受付開始)
     講演約1時間の後、個別相談を受け付けます
 場所 浜松商工会議所 10階A会議室
 講演 「債権譲渡登記を活用した売掛金保全」 
 講師 司法書士 野々垣守道(司法書士法人中央合同事務所)
 参加料無料!

 予約・問合 電話053-458-1551 司法書士法人中央合同事務所まで

 金融円滑化法が平成25年3月で期限切れになります。金融円滑化法適用会社は中小企業の1割弱と言われており、それらの企業の行く末が注目されています。
 また、それでなくても、景気回復の兆しが見えない中、売掛金が回収不能になることを避ける方策を真剣に考える必要があります。
 売掛金保全策として真っ先に思いつくのは、不動産に抵当権を設定する方法です。しかし、抵当権は登記をした順番で優先的な効力が生じるため、既に金融機関の抵当権が設定されている場合は、土地価格の下落も相まって、回収という意味では意味をなさないおそれもあり、効果に疑問があります。
 また、連帯保証人を徴求する方法も考えられますが、状況的に、相手方社長又は社長親族しか保証人となってくれる方がいないことが想定されます。仮に、社長が保証人になったとしても、売掛先が倒産した場合には会社と一心同体の社長から回収することも困難を極めるでしょう。
 そこで注目されるのが、債権譲渡登記を活用した売掛金保全策です。債権譲渡登記制度とは、相手方が現在有する売掛金のみならず将来発生する売掛金などの金銭債権の譲渡を受ける場合に、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です(「債務者」とは、相手方の有する売掛金の債務者という意味です)。
 債権譲渡は、原則として、内容証明郵便など確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、債権譲渡登記制度は、債権譲渡登記所に登記をすれば第三者にその旨を対抗することができます。
 一方、債権譲渡登記をしただけでは、債務者に対しては,債権譲渡の事実を主張することはできません。債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができるとされています。
 つまり、債権譲渡登記を活用することで、従来どおりの取引を続けながら、いざという時に債権回収を図ることが可能となるわけです。 当事務所は、地方都市において債権譲渡登記を扱う数少ない司法書士事務所として、みなさんといっしょに売掛金保全策を考えたいと思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-01a0.html
181 1 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
グリーンワーキンググループ(第2回) 議事次第
平成24年10月31日(水)
10時00分~12時00分
中央合同庁舎第4号館共用第2特別会議室

( 開会 )
1.エネルギーに関する事業者ヒアリング
2.意見交換
( 閉会 )

(資料) 資料1 エネルギーに関する事業者ヒアリング資料
資料1-1 太陽光発電協会提出資料
(その1)(PDF形式:665KB)、(その2)(PDF形式:621KB)
資料1-2 (株)エネット提出資料
(その1)(PDF形式:596KB)、(その2)(PDF形式:1108KB) 、
(その3)(PDF形式:668KB)
資料1-3 日本ガス協会提出資料(PDF形式:847KB)
資料1-4 日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:267KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/green/121031/agenda.html
第二回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成24年10月31日(木)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:40KB】
新安全基準骨子のフォーマット(たたき台)(外部事象に関する設計基準及び設計基準を超える事象、これらへの対応)(検討チームメンバーからの意見)【PDF:843KB】
新安全基準骨子のフォーマット(たたき台)(外部事象に関する設計基準及び設計基準を超える事象、これらへの対応)(検討チームメンバーからの意見)別紙(追加意見)【PDF:146KB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について【PDF:101MB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について別紙【PDF:310KB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について別紙個表【PDF:120KB】
設置許可基準の検討に係る論点【PDF:385KB】
(参考資料1)多数基(複数基)立地の論点【PDF:118KB】
(参考資料2)安全審査指針類の検討について(報告)(平成24年3月22日第14回原子力安全委員会資料第1号)【PDF:4.5MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20121031.html
第八回 原子力規制委員会
日時:平成24年10月31日(水)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:76KB】
原子力災害対策指針(案)ポイント【PDF:70KB】
原子力災害対策指針(案)【PDF:292KB】
今後のスケジュール【PDF:49KB】
拡散シミュレーション結果の修正点について【PDF:5.9MB】
放射性物質の拡散シミュレーションに基づく97%値の市町村名について(修正)【PDF:305KB】
拡散シミュレーションの試算結果(修正版)【PDF:19.4MB】
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前検査について(案)【PDF:268KB】
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター材料試験炉(JMTR)における非管理区域への放射性物質の漏えいについて【PDF:195KB】
平成24年度第2四半期の保安検査の実施状況について【PDF:529KB】
欧米原子力規制機関等訪問(報告)【PDF:157KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121031.html
平成24年度 第4回 税制調査会(10月31日)資料一覧
次第 (PDF形式:41KB)
税制調査会の設置について (PDF形式:61KB)
税制改正の検討課題について(国税関係) (PDF形式:240KB)
税制改正の検討課題について(地方税関係) (PDF形式:242KB)
租税特別措置等に係る政策評価の点検結果~説明責任の向上に向けて~ (PDF形式:778KB)
引上げ分の消費税収と地方の財源不足について (PDF形式:331KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/24zen4kai.html
種苗法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について

案件番号 550001619
定めようとする命令等の題名 種苗法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 種苗法施行規則第1条及び第5条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 農林水産省食料産業局新事業創出課審査運営班
電話:03-3502-8111(内線4294)

案の公示日 2012年10月31日 意見・情報受付開始日 2012年10月31日 意見・情報受付締切日 2012年11月29日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   種苗法施行規則の一部改正の概要(案)   種苗法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(案)   関連資料、その他
資料の入手方法
農林水産省食料産業局新事業創出課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001619
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の政省令等の見直し(案)の公表及び同案に係る御意見の募集について

案件番号 235060005
定めようとする命令等の題名 ・特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令
・特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費者庁取引対策課
電話:03-3507-9213
FAX:03-3507-9291

案の公示日 2012年10月31日 意見・情報受付開始日 2012年10月31日 意見・情報受付締切日 2012年11月19日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の政省令等の見直し(案)の公表及び同案に係る御意見の募集   別紙(意見募集要領)   関連資料、その他
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)の概要   参照条文  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060005
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼルIIIの実施状況に関するG20財務大臣・中央銀行総裁向け報告書」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、10月29日、「バーゼルIIIの実施状況に関するG20財務大臣・中央銀行総裁向け報告書」(原題:Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on Basel III implementation)と題する報告書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
「バーゼルIIIの実施状況に関するG20財務大臣・中央銀行総裁向け報告書」(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20121031-1.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年9月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:104KB)を更新しました。

その他の資料につきましてはこちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20121031/index.html
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年7月1日~同年9月30日)
【今期の分野別受付件数等】

○金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数は9,794件と、前期(平成24年4月1日から同年6月30日までの間:以下同じ)10,598件と比べて、やや減少しています(2.)。

分野別に見ると、次のとおり。

預金・融資等に関する相談等2,654件(前期比▲216件)(3.(1))

保険商品等に関する相談等2,537件(前期比+110件)(3.(2))

投資商品等に関する相談等3,405件(前期比▲553件)(3.(3))

貸金等に関する相談等807件(前期比▲80件)(3.(4))

○東日本大震災関係の相談等の受付件数は、14件(前期比▲4件)となっています。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20121031.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしていますが、その情報提供件数等については、四半期毎に公表することとしています。

今回(第35回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成24年9月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表するものです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121031-1.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年7月末)及び過去(平成24年6月末)に公表した計数の訂正について
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年7月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙1のとおり公表します。

(別紙1)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年7月末)」(PDF:80KB)

また、過去に公表した「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額」(平成24年6月末)について、一部の金融機関から報告された計数に誤りがありましたので、金融庁ホームページに掲載した過去の計数を訂正し、別紙2のとおり公表します。

(別紙2)東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年6月末)」(PDF:80KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121031-2.html
空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121031-3.html
租税特別措置等に係る政策評価の点検結果
-説明責任の向上に向けて-
 総務省では、各府省が実施した租税特別措置等に係る政策評価について、点検を行った結果を取りまとめましたので、公表します。

○ 要旨

○ 報告書

表紙、はじめに、目次

1 点検結果の概況
(1) 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み
(2) 租税特別措置等に係る政策評価の点検実施状況
(3) 租税特別措置等に係る政策評価の今後の課題

2 個別の点検結果
(1) 点検結果の一覧表
(2) 点検結果表
点検結果表の見方
内閣府
金融庁
復興庁
総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省

3 点検項目ごとの評価の実施状況表

【資料】

○ 報告書(全体版) 【75.1MB】
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000064648.html
多文化共生の推進に関する研究会(第3回会合)
日時
平成24年9月19日(水)10:00~12:00
場所
総務省8階 第4特別会議室
議事次第
1.開会
2.取組紹介
3.検討内容
4.意見交換
5.閉会
配付資料
•資料1   高橋委員発表資料
•資料3-1 自治体アンケート調査結果(概要版)
•資料3-2 アンケート調査回答団体一覧
•資料3-3 自治体アンケート調査結果(集計版)
•資料4   論点ペーパー(修正)
•資料5   今後のスケジュール(修正)


•参考1-1 総務省「多文化共生の推進に関する研究会」アンケートについて
•参考1-2 アンケート実施要領
•参考1-3 アンケート調査項目(被災経験あり地方自治体)
•参考1-4 アンケート調査項目(被災経験なし地方自治体)
•参考2   第1回会合議事要旨
•参考3   第2回会合議事要旨
•参考4   「多文化共生の推進に関する研究会」開催要綱(修正)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tabunka_kenkyu/02gyosei05_03000041.html
政治資金規正法に基づく政。団体の届出
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000020.html
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会第3回会議(平成24年10月26日開催)○ 議題等
  被災関連建物区分所有法制の中間取りまとめについて
○ 議事概要
 部会資料5に基づき,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ(案)に関し,以下の事項について審議がされた。
1 取壊し決議制度
2 滅失又は取壊し後の建物の敷地についての特例
 (1) 敷地売却決議制度
 (2) 取壊し後の敷地についての再建の決議
 (3) 敷地共有者による敷地の管理に関する規律
 (4) 共有物分割請求の制限
3 団地の特例
 (1) 再建承認決議制度
 (2) 再建を含む一括建替え決議制度

 上記の審議の結果を踏まえ,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめを行った。
  また,この中間取りまとめをパブリックコメントの手続に付すことが了承された。
○ 議事録等
  議事録(準備中)
  資料
   部会資料5 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ(案)【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900164.html
「平成23事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」を公表します
http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2011/evaluation/happyo.html
創造学園に在学する学生の転学に係る通知及び事務連絡
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1327508.htm
密封された放射性同位元素の紛失について(TEMサービス株式会社)

2012年10月30日 第1報
 本年10月30日(火曜日)16時頃、TEMサービス株式会社から文部科学省に対し、密封された放射性同位元素(コバルト60、2.5メガベクレル)を紛失したとの連絡がありました。なお、本件による放射線障害のおそれはありません。

1.報告者
事業所名
TEMサービス株式会社

住所
福岡県北九州市門司区大久保1丁目6番13号

2.経緯
(1)平成24年10月30日(火曜日)16時頃、TEMサービス株式会社から文部科学省に対し、以下の連絡があった。

•本年10月中旬、同社が密封された放射性同位元素(コバルト60、2.5メガベクレル)を装備する携帯用液化ガスレベルメーターを確認したところ、当該放射性同位元素を含む先端部(長さ約30センチメートルの棒状の部品)を紛失していたことが判明した。
•同社は、当該レベルメーターを用いて船舶に搭載されている消火器内の二酸化炭素量を計測する業務を行っており、計測業務を行った際、船舶内に当該先端部を置き忘れた可能性がある。
•紛失判明後、同社は当該先端部を置き忘れた可能性のある船舶に対し、当該先端部の所在について問い合わせ、現在確認を行っている。
(2)上記連絡を受け、直ちに、文部科学省から同社に対し、当該放射性同位元素を置き忘れた可能性のある船舶に、当該放射性同位元素が残置されている可能性がある部屋に必要以上に人を立ち入らせないよう注意喚起するよう指示した。

3.紛失した放射性同位元素
状態
長さ約30センチメートルの金属棒の先端に放射性同位元素が装備された状態

核種と数量
コバルト60、2.5メガベクレル

個数
1個

4.放射性同位元素による影響等
 上記の放射性同位元素から1メートル離れた場所で1時間作業した場合、0.76マイクロシーベルト程度であり、放射線障害のおそれはない。

5.当省の対応
 文部科学省は同社に対し、厳重注意を行うとともに、当該放射性同位元素の紛失に至った経緯、原因、再発防止対策等をとりまとめ、報告するよう求めました。また、紛失した放射性同位元素の発見・回収に全力を尽くすよう指示しました。

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/news/trouble/1327562.htm
六次産業化法」に基づく事業計画の認定について
農林水産省は、本日、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)」(平成22年法律第67号)に基づき、申請された事業計画を認定しました。今回の認定件数は140件で、認定累計件数は1,101件となりました。

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/121031.html
「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の中間とりまとめについて平成24年10月31日

 本年8月に自動車局に設置した専門家の委員の方々から構成される「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」において、
貸切バス事業者等に対する監査を抜本的に見直すための検討を進めてきたところ、今般、その方向性について中間とりまとめを行いましたので
お知らせします。
今後、この中間とりまとめにおいて示された方向性を踏まえて具体的な制度の見直しを行い、最終とりまとめを行う予定としています。

中間とりまとめ
概要

本体


※自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」ページはこちら

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000114.html



最新の画像もっと見る