第一八一回

2012-11-27 19:08:31 | Weblog
第一八一回
参第一号
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号を次のように改める。
五 専修学校の高等課程
第二条第一項に次の二号を加える。
六 各種学校であって我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ロ イに掲げるもののほか、高等学校の課程に類する課程を置くもののうち、その教育活動等について文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日の前日においてこの法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する高等学校等であった各種学校のうち、この法律による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条第一項第六号に該当しない各種学校については、当分の間(当該各種学校が同号イ又はロの規定による指定を受ける場合には、その指定を受ける日の前日までの間)、旧法の規定は、なおその効力を有する。
理 由
高等学校等就学支援金の支給の適正を図るため、その支給の対象に係る高等学校等の定義を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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