(16)中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、次の措置を講ずる。

2013-12-13 20:14:23 | Weblog
(16)中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、次の措置を講ずる。
- 29 -
① 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、対象となる金融機関の範囲から火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会を除外する。
② 生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約を加える。
③ 地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加える。
④ 道府県民税利子割の対象となる利子等の支払の取扱いをする者の営業所等に関し、当該利子等の支払の取扱いをする者について、振替口座簿に記載等された公社債以外の公社債の利子の支払の取次ぎをする金融機関の範囲に、火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会に代えて、火災等共済組合及び共済協同組合連合会を加える。
(17)金融商品取引業者等の営業所の長が、顧客の依頼に基づき、当該営業所に開設された有価証券の保管等に係る口座(以下「国内証券口座」という。)から国外において金融商品取引業を営む者の営業所等に開設された有価証券の保管等に係る口座(以下「国外証券口座」という。)に有価証券の移管をした場合又は国内証券口座に国外証券口座から有価証券の移管を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管に係る有価証券の種類、数又は金額その他の事項を記載した調書を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
(注)上記の制度は、平成27年1月1日以後に行われる有価証券の移管について適用する。
3 土地・住宅税制
(国 税)
(1)都市再生特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税
- 30 -
の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について、次のとおりとする。
イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。
ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。
(2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、
- 31 -
各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)
② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。(再掲)
(5)短期譲渡所得の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
(6)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を
- 32 -
講ずる。
② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。
(7)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える(法人税についても同様とする。)。
(8)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)
② 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、対象とする。(再掲)
(9)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 適用対象に、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。
- 33 -
② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は、森林経営計画について、森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準に従って作成し、認定を受けた者とする。
(10)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について、次の措置を講ずる。
① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
(11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。
(注1)本措置は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、適用しない。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
(12)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
(13)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(14)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(15)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰
- 34 -
島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。
(地方税)
(1)都市再生特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び特定民間再開発事業の施行区域外へ転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について、次のとおりとする。
イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。
ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。
(2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンショ
- 35 -
ン敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)
② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。(再掲)
(5)短期譲渡所得の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人
- 36 -
環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
(6)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる。
① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。
② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。
(7)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える。
(8)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる。
① 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)
② 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、対象とする。(再掲)
- 37 -
(9)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずる。
① 適用対象に、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。
② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は、森林経営計画について、森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準に従って作成し、認定を受けた者とする。
(10)特定民間再開発事業の施行地区外転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について、次の措置を講ずる。
① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
(11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
(12)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
(13)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延
- 38 -
長する。
(14)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(15)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。
4 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)個人が、その有する債務について免除を受けたことにより生じる経済的な利益について、次の措置を講ずる。
① 事業を営む個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の要件を満たすものに基づき免除を受けた場合において、当該準則に定められた方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているときは、これらの資産の評価損の額に相当する金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する特例を創設する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
② 個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。
イ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額
ロ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合
- 39 -
に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
(2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。
(3)「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。
(4)東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、被災したこれらの資産に関連する原状回復費用等をその災害のやんだ日から3年以内に支出をすることが困難な事情があるときは、その困難な事情がやんだ日の翌日から3年以内に支出される原状回復費用等を雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出としてこれらの特例の適用を受けることができることとする(法人税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にした原状回復費用等の支出について適用する。
(5)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)の取締役等である個人でその内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づきその内国法人に贈与した場合を、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の対象とする。
〔延長・拡充等〕
(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。
(2)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。
- 40 -
(3)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により認定を受けた森林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合にも、山林所得に係る森林計画特別控除の適用ができることとする。
(4)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
(注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附について適用する。
③ 公益法人等は、買換え又は合併等により寄附財産を移転する場合に事前届出により非課税特例を継続できる措置の適用を受けるため、寄附財産を特定して申請を行うこと等一定の要件の下で、非課税承認対象財産に該当するかの確認を国税庁長官に求めることができることとする。
④ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記③及び④の改正は、平成26年4月1日以後に行われる申請又は届出について適用する。
- 41 -
⑤ 非課税承認の取消しにより公益法人等に対して所得税を課税する場合において、当該公益法人等が当該取消しのあった年以前に合併又は解散をしたときにおける納税義務の成立時期、課税年分及び確定申告期間については、次のとおりとする。
イ 納税義務の成立時期 合併の日の前日又は解散の日(現行:非課税承認が取り消された日(以下「承認取消日」という。)の属する年の終了の時)
ロ 課税年分 上記イに定める日の属する年分(現行:承認取消日の属する年分)
ハ 確定申告期間 合併の日又は解散の日の翌日から2月以内(現行:承認取消日の属する年の翌年2月16日から3月15日まで)
(注)上記⑤の改正は、平成26年4月1日以後に公益法人等が合併又は解散を行う場合について適用する。
⑥ 地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館をいう。)の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人に対する財産の寄附に係る非課税承認の要件について、他の業務を行う地方独立行政法人と同様の措置を講ずる。
(注)上記⑥の改正は、平成26年4月1日以後に行う財産の寄附について適用する。
(5)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い次の措置を講じた上、下記②の特例の適用期限を2年延長する。
① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館で、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものをいう。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を上記①の地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
〔廃止・縮減等〕
(1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
- 42 -
① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
② 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
③ 本特例について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定する。
イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを加える。
ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
(イ)農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
(ロ)相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
(注)上記①及び②の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
(2)定額給付金の非課税規定を削除することとする。
(地方税)
- 43 -
〔新設〕
(1)個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。
① 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額
② 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
(2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金については、個人住民税を課さないこととする。
(3)「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金については、個人住民税を課さないこととする。
(4)東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、被災したこれらの資産に関連する原状回復費用等をその災害のやんだ日から3年以内に支出をすることが困難な事情があるときは、その困難な事情がやんだ日の翌日から3年以内に支出される原状回復費用等を雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出としてこれらの特例の適用を受けることができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にした原状回復費用等の支出につ いて適用する。
- 44 -
(5)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)の取締役等である個人でその内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づきその内国法人に贈与した場合を、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の対象とする。
〔延長・拡充等〕
(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。
(2)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により認定を受けた森 林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合にも、山林所得に係る森林計画特別控除の適用ができることとする。
(3)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等につい て適用する。
② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
(注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附につい て適用する。
③ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益
- 45 -
法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記③の改正は、平成26年4月1日以後に行われる届出について適用 する。
④ 地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館をいう。)の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人に対する財産の寄附に係る非課税承認の要件について、他の業務を行う地方独立行政法人と同様の措置を講ずる。
(注)上記④の改正は、平成26年4月1日以後に行う財産の寄附について適 用する。
(4)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い次の措置を講じた上、下記②の特例の適用期限を2年延長する。
① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館で、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものをいう。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を上記①の地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
(5) 農業経営基盤強化準備金制度について、平成26年度予算措置を前提に、対象となる交付金等に係る所要の見直しを行う。
(6) 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
(7) 特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対
- 46 -
応する相続税相当額とする。
② 本特例について、次のとおり現行の取扱いを明確化する。
イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされたものを加える。
ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
(イ) 農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
(ロ) 相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
(注)上記①の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
(2) 次の準備金制度において、青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法を2年均等取崩しから一括取崩しに見直すこととする。
① 金属鉱業等鉱害防止準備金
② 特定災害防止準備金
③ 特定船舶に係る特別修繕準備金
④ 探鉱準備金
⑤ 農業経営基盤強化準備金
(3) 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例について、適用対象から次の負担金等を除外する。
- 47 -
① 特定の事業を営む者に対する信用の保証をするための業務(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の営む業務を除く。)に係る基金に充てるための負担金
② 水産動物の種苗の生産及び放流、その放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果の実証等の沿岸漁場の整備及び開発に資するための業務に係る基金に充てるための負担金
③ 農地利用集積円滑化団体が行う農用地の利用の集積の円滑化、農業構造の改善等に関する業務に係る基金に充てるための負担金
④ 都道府県青年農業者等育成センターが行う就農支援業務に係る基金に充てるための負担金
⑤ 独立行政法人環境再生保全機構が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用助成等の業務に係る基金に充てるための負担金
⑥ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同契約に係る掛金


最新の画像もっと見る