問題2.公示価格は、都道府県知事が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その平均価格を公示するものである。
解答(2)誤り。地価公示を行うのは、知事ではなく土地鑑定委員会です。
公示価格を決定するには、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるが、その平均価格が公示価格になるわけではない。
(意外ですね)
解答(2)誤り。地価公示を行うのは、知事ではなく土地鑑定委員会です。
公示価格を決定するには、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるが、その平均価格が公示価格になるわけではない。
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