高江の通行制止違法 那覇地裁「警察官が自由制約」
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-647850.html
森鍵裁判長は県警の制止行為やビデオ撮影について「いずれも原告の自由を制約するもので違法と評価される」と判断し、県に慰謝料30万円の支払いを命じた。
「抗議参加者であることをもって犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性(がいぜんせい)があると判断することは合理性を欠く」 警察官によるビデオ撮影についても「犯罪行為に及ぶ蓋然性はなく必要性も相当性も肯定できない」と批判し違法と認定
つまり国策としての米軍基地建設行為は、国家の専権事項として民意を凌駕するとする、戦後日米安保関連問題における国家の考え方が間違っているということだ。沖縄の民意に反する国家行為は結局国民の自由性、民主性、人権、を損ねる重大な憲法違反行為だと最終的に言える。こうした一つ一つのこくみんの声が徐々に国家の横暴を減衰させるのである。