「無防備都市宣言」の記事に対し、いろいろご意見をいただきありがとうございます。
1月に臨時議会が予定されています。16日、本会議・市長の提案説明、(意見をつけて)18日、本会議・請求者の陳述、市長に対する質擬。総務常任委員会、22日本会議採決という日程です。だからどんな条例案が出されるのか、まだわかりませんが、私は署名を集められたときに添付されていた条例案なら、発言したような問題点があるがどう考えておられるかを、お聞きしたのです。条例案が提案されればホームページに載せますのでご意見をお聞かせください。
私の発言の最後の方で言っておりますように、無防備都市宣言を行う5条2項以外のところで一致できるような項目はありますが、それはすぐにでも一致してやりましょう、ということです。
意見の違うところは相手に押しつけず、意見を出し、合意への努力をすればよいのではないかと思っています。自分のいうことを聞いてくれない人は敵だといわんばかりのことをいう人がおられますが、敵は戦争勢力だということを見失ってはなりません。
さて、無防備地域運動開始当初即ち大阪市、京都市、高槻市、枚方市、西宮市などで条例制定運動が起こったときには日本共産党は条例案に賛成票を投じていました。
ところが、2006年6月に千葉県市川市で行われた無防備地域条例採決において退席。それ以降大田区、国立市、日野市等では共産党は反対若しくは退席に転向しています。
転向した理由は簡単に言えば二つ。
1つは共産党が政権をとったときに困るから。
共産党の働きかけで条例案を各地で成立させる
↓
その後、日本共産党が政権与党となる
↓
共産党政権は認めないとアメリカが日本を攻撃
↓
各自治体は条例に従い無防備地域宣言
↓
無防備地域に米軍が無血占領。各地が米軍に制圧され共産党は反撃すら出来ず。
こんなところですね。
共産党の敵であるアメリカ軍にとっては無防備地域条例など、日本全土の米軍基地化もできるおいしいものでしかないですからね。
そもそもアメリカは追加議定書にサインしていませんし、国連安保理において、日本を攻撃したアメリカに何らかの制裁を加えようとしてもアメリカは拒否権を持ってますから、国連など一切無視して日本共産党政権を攻撃できますからね。
もう一つの理由ですが、これは大橋さんがここにお集まりの無防備地域運動賛成派の皆さんに直接言ったほうがいいですね。
「お前達の背後には、我々日本共産党が断じて受け入れることの出来ぬ不倶戴天の敵がいるのだ」と。
特にわれわれ市会議員は、身近な暮らしの周辺をよくすることに力をいれています。就職問題、労働条件は勿論のこと、保育所・学童保育所など、次代をになう若者ががんばっていける町にしていくためにがんばっています。
あなたの力もぜひ貸してください。
ご一緒に世直しのために力をお貸しください。
私も当然平和を願うものです。戦争など無いほうがいいのです。
しかし、万が一にも日本を狙う侵略国家が現れたときは、我々の尊厳と権利を守るべく断固抵抗すべきであると考えております。
侵略国家が自由と民主主義を守るなどとは到底考えられないからです。
ところで、日本共産党さんの態度についてどうしても理解しがたい点があります。
1.私が書いたとおり、共産党さんは無防備地域運動開始当初は議会でも賛成票を投じられていました。
9条の会の皆さんも積極的にこの運動を支援していました。
ではなぜ千葉県市川市での議会採決からは無防備地域条例案を否定するような態度を取ったのでしょうか?
突然の方向転換では、見ている側としては非常に驚いてしまいます。「共産党も支援しているから」と積極的に無防備地域条例運動に参加していた人にとってはまさに青天の霹靂です。
一体どうしてなのでしょうか?
もう一つあります。
大橋先生は『民主主義的社会主義運動』という名称の市民団体をご存知ですか?
後半の他市の対応ですが、京都市の事はよく聞いてみました。賛成討論も読みました。私が出しているのは、まだ市長に対する質問の段階ですが、京都市の共産党の方と考えの違うところは、読み取っていただけると思うのです。感情的な事ではなく、「無防備」運動の解説を何冊か読んでみても、憲法9条が守られるのなら、この運動をする必要がないと書いている人もおられます。他市のことはそこの人に直接聞いてみてください。
また新しい事を勉強されたら、知らせてください。
しかし色々な流れと言うか、考えがあるようですので、全て知っているかと言われたら、・・・・
また、何処がどう違うのかと言われたら、上手く説明する自信はありませんが、・・・ね
改めて昨年12月6日のエントリーにある無防備地域条例への反対と質問を読むとなるほどとあらためて感心します。
然し一方ではこのような意見もございます。
http://blogs.dion.ne.jp/hatayama/archives/4790278.html
こちらのブログを読みますと
つまり、ある自治体が自分の街は「無防備地域」と宣言した場合、国際条約で攻撃してはならないと決められるのです。「無防備地区宣言」とも言われる所以(ゆえん)です。
占領統治は禁じられていないという制約があったり、遵守を紛争相手国に強制する手段がないなどの天はありますが、私は憲法九条が世界的に広がる素地となるものとして、注目しています。
同じ日本共産党でも、大橋先生の属する共産党向日市議団では明確に反対を表明していますが、共産党北海道では無防備地域条例を評価する意見を出しています。
自民党や公明党は一貫して無防備地域条例に反対していますし、社民党は一貫して無防備地域条例に賛成しています。
日本共産党だけです。賛成から急遽反対に転じ、現在も地方によっては賛成の意向を示すという曖昧な姿勢をとっているのは。
日本共産党は、無防備地域運動に対しての統一見解というものが存在しないのですか?
それとも各地方バラバラに行動するような指示が出ているのでしょうか?
共産党員でない方の中で、共産党は上からいうことに絶対服従する、かたぐるしい党だ。という方がおられますが、これは、少しゆがめられて吹聴されています。
私は、党内の民主主義が一番保証された政党だと思っています。たとえば、私が、あるいは一人の党員がなにかの問題で志位委員長に手紙を出せば、必ず返事がかえってきます。そこに至るまでに、どのような問題でも、まず自分の考えをまとめ、自分の所属する支部、議員団で討議して態度を決めます。
すぐ決まることも、なかなか決まらないこともあります。最近はインターネットもありよその状況も比較的早くつかむ事ができます。しかし、早く決めたところに従うわけではありません。
向日市の場合を考えますと、すでに他の共産党議員団の中で賛成したところと、反対したところの資料があります。もちろんどちらもその議員団が決めたことですから、私たちも慎重に検討しました。その結果まず批判的な質問をしたのです。
共産党内にも「関連するいろいろな考え」が出されていますが、私が調べたかぎりでは統一見解が「しんぶん赤旗」に載ったことはないようです。私たちのところにバラバラにという「指示」も来ていません。
近いうちに何か論文でも出るかもしれませんが、それは、私にはわかりません。
憲法を守ること、勿論九条と、無防備の「宣言」をいつするのか、と言う問題で「戦争が始まってから」というのは、矛盾した考えです。
四つの条件に見合ったような地域を目指して一緒にできることをやっていこう、と言うところまでの提案なら、結構なのですけれど、・・どう思われますか。
案外、無防備地域宣言の運動をしておられる方の中でも、一部の方をのぞいて厳密な検討をされていないのではないか、特に、外国の場合と憲法九条を持つ日本と、・・・
質問の前に、私への「要求書」に対する「私の発言への答え」を持ってくるのがさきではありませんか?
私は無防備地域条例制定運動についていくつか疑問を持っておりますのでぜひそれについてお答えいただきたいと思います。
無防備地域条例請求者の方であればお答えできる範囲内だと思います。
1:条例案第3条について
国民保護法第3条において有事の際は国民保護のための措置をとらねばならず、そのために各自治体は国家に協力しなければならないと規定されている。
武力事態対処法においても、第3条および5条に国家と地方公共団体は相互に連携する責務を負うとされている。
国家への強力を義務付けられているにも拘らず、条例でそれを拒否するというのは国民保護法及び武力事態対処法違反ではないのか?
2:第5条の1について
そもそも戦闘員、兵器、軍用設備等自衛隊に関しては国家の管轄であり、地方自治体である向日市にはこれらを動かす権限はない。自衛隊法によって自衛隊の最高指揮官は内閣総理大臣であると規定されており、自治体に権限は無い。よってこれら国家の権限を条例で制限し、向日市に強制させるというのはするというのは越権行為であり、自衛隊法に違反するものではないのか?
3:第5条の2について
この条例案は第1条にてジュネーブ諸条約に基くものとなっている。
しかしジュネーブ条約のどこを読んでも『(自治体が)戦時あるいはそのおそれが明白なとき、無防備地域宣言をおこない、日本国政府および当事国に通告する。』ことが出来るとは書かれていない。赤十字コメンタールにおいても、宣言できるのは国家、軍事の権限を有するものとなっており、向日市は宣言できないのではないか?
向日市が宣言できるような状況は「すでに自衛隊が壊滅し、国家が機能していない状態」でしかないのだが、あなたがたはそのような状況を望んでいるのか?
また、無防備地域を満たす4条件についても、(1)および(2)については戦闘員や移動兵器、営造物に関しては自衛隊に権限があり地方自治体がこれを取り除くことは自衛隊法違反である。
(3)については住民による敵占領軍に対する抵抗を自治体が無防備地域の条件を満たすために規制するなど不可能である。
(4)については、国民保護法及び武力事態対処法により、国家への協力義務が課せられているのだから、自治体がこれを放棄することは国民保護法及び武力事態対処法違反である。
4:第六条について
ここに規定される平和事業とは一体なんなのか?
新たに向日市に出費を強要し、特定の団体が利を得るようなないようではないのか?
5:そもそもの大前提
地方自治法では、国家の専権事項に関して条例で規制できるものではないということと、法令に違反する内容の条例は定めることが出来ず、効力を有しないとなっている。
これまで挙げてきた自衛隊法、国民保護法、武力事態対処法以前に、地方自治法そのものに抵触するのではないか。
6:条約の有効性
そもそもジュネーブ条約を批准していない国が攻めてたらどうするのか?批准していない国に対し無防備地域宣言をしても全く無意味でではないか。
7:条約違反
向日市を占領した敵軍が条約違反を犯したとき、だれがこれを調査し、裁くのか?
敵軍が国連安保理で拒否権を持っている国だったらどうするのか?
国際戦犯法廷設置も、安保理における制裁決議も拒否権を使われてしまったらなんら意味がないではないか?
8:国内法
刑法(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
そもそも無防備地域宣言を行い、敵占領軍を向日市に迎え入れる行為はこの刑法第八十一条に抵触するのではないか。
向日市を占領後、そこを拠点に他の地域を攻撃することは禁止されていない。
刑法(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
条約上、敵軍が無防備宣言済みの向日市を統治し、軍事基地化することは禁止されていない。軍事基地化するために市民が狩り出されることもありえる。
敵軍の占領下、敵の要求に屈し、敵軍に対し物資や労働力の供給を行ってしまった場合は刑法八十二条に抵触するのではないか?
9:無防備地域宣言の本質
条約上宣言地域は攻撃されないことになっているが、宣言できる条件を見るとミサイル攻撃・艦砲射撃・空襲等に関しては宣言はまったくの無力である。
またテロリストに関しても意味を成さない。
それでもなお無防備地域宣言を行うということはかえって向日市民を危険に晒す行為ではないか?
10:背後
あなたがた無防備地域運動を推進する団体の背後には、某報告によると過激派が存在するそうですがこれは本当ですか?
以上です。