以前にも投稿していますが、改めようとしない北秋田市議会議会運営委員会と代表である議長に北秋田市議会会議規則第117条遵守するよう強く求めます。この第117条は次のようになっています。「(委員外議員の発言)第117条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聴くことができる。 2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。」この条文の2で決められているのは、委員会の委員でない議員から発言を求められたら、それを許すか許さないか決めることになっているのですが、今回も委員長が一方的に独断で「許可しない」ことにしました。今回は「北秋田市議会運営先例集」の一部改正案を議会運営委員会で協議していましたが、内容に問題があり指摘しようとしたのですが、「言論の府」である議会が発言を封じることは残念なことです。
「北秋田市議会運営先例集」一部改正案資料の冒頭部分
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