上海で日本語を話している中国の若者達

中国人に囲まれて日本語で通していく日常の出来事を書き綴っています。

電動バイクの臨時ナンバーをGET

2014年05月30日 | 電動バイク

上海市では3/1以降、電動車両(中国語では「電動自行車」、つまり電動自転車ですな)のナンバー登録を進めており、申請締め切り日は8/31。

9/1以降は、ナンバー無しの車両に乗っていると50元以上200元以下の罰金となり、当然法律違反の前科が付きます。(下手すると車両も没収です。)

 

右のリンク先が、上海市公安局からの通告

 

我々居留民にとっては、在留許可要件の無犯罪履歴に関わる問題なので、早速登記に行ってきました。

登記場所は市内に158ヶ所。

 

右のリンク先が、登録場所の案内HP

 

用意するのは電動車購入時の領収書(と車体番号の入った保証書があれば尚良し)とパスポートのコピーと原本、それに派出所で貰った境外人員臨時住宿登記単(票)のコピー。

手続きに関わる費用は全て無料で、字の書けない人や外国人の為のボランティア代筆記入おじさんまで居ました。

手続きの流れは次の通り。

 

 

 

上図は上海市金山区政府のHPから借用。手続きのフローが判り易かったので借用しました。

まだ締め切り日まで余裕が有るせいか、非常に空いていて、掛った時間も10分ほどでした。

これで愛車も2017年2月末まで2年ほど乗れるようになりましたが、2年以内に買い替えが必要になったという事でもありますね。

 

 

 

ちなみに臨時ナンバーの現物は、ハンドルに取り付ける小っちゃなタグ(RFIDチップ入り?)でした。

 

 


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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Ricky)
2014-06-29 21:44:40
こんにちは! いつも電動バイクの記事が好きで拝見させてもらっています! 私も上海にて電動バイクを保有している身なのですが、境外人員臨時住宿登記単について詳しく教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします!
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もう持ってらっしゃるのでは? (yoroyoro)
2014-07-01 16:13:57
長期居留許可証(境外人員臨時住宿登記単)とは、日本でいう処の外国人登録証に近い存在ですが、入国後24時間以内に取得がルールとされているので、現在上海で電動バイクを保有されているRickyさんは、入国時にホテル泊であった場合は、ホテル側が臨時宿泊登録表を提出していますし、会社駐在や学生の場合は、会社や学生の総務人事部門が宿舎や学生寮の住所で申請取得済みだと思います。ご自身でホテル等から住居を賃貸した場合は、速やかに最寄りの公安派出所に、労働許可証若しくは招聘状の原本とそのコピーを1枚、(駐在社員若しくは自営者の場合)中国側法人の営業許可証(学生は在学証明書)のコピーを1枚、中国側の賃貸契約書の原本とそのコピーを1枚、パスポートの原本、パスポート写真部分コピーを1枚、パスポートの今回入国時のスタンプがされたページのコピーを1枚、今回入国の為に日本で取得したビザシールのページのコピーを1枚、ご自分の写真(4.5×4.5のサイズ)を2枚用意して出向くと、その場で境外人員臨時住宿登記単を発行してくれます。
仮にビザ無しで入国後、丸一日以上誰にも内緒で滞在している場合、直ぐに公安派出所に出向いて借名しないと、不法滞在で1日あたり500元、最大合計1万元の罰金と5日以上15日以下の拘留に処せられる(つまり逮捕される)事になります。(中華人民共和国外国人出入国管理法実施細則)また逃げ回って、出国時に発覚した場合も同様の上、5年以上の入国禁止処分になります。普通に問題無く暮らしていて、お手元に境外人員臨時住宿登記単をお持ちでないのでしたら、最寄りの公安派出所へ御尋ねになられる事をお勧めします。
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