設備の事故には、設計上の問題 2012年12月07日 | 行政・事案・司法 渋谷の温泉施設で起きたメタンガス爆発事故の裁判で、空調設備の設計者が「ガス漏れを防ぐために配管の水抜き作業を行うよう運営会社に説明する義務を怠った」として、業務上過失致死傷で禁錮3年を求刑された(TV朝日)。また開業当時の運営会社役員は禁錮2年求刑。 今般のトンネル事故では、中日本高速が(他の会社と違って)打音検査を怠ったとかで、業務上過失致死傷の疑いで捜査を受けている。現場検証も警察主導で進め . . . 本文を読む