習志野湾岸9条の会

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自民党改憲草案⑥第四章第五章(国会、内閣)

2013年04月27日 | 改憲草案


(改正点)
(自民党案)
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなけ
ればならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
(現憲法)
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時で
も議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
※ 赤字の拒否の文言を追加してきた。これだと口実を作れば説明を逃れられる抜け道を作ることになる。
 どうしても都合のつかない場合は時期をずらせばいいのであるが、これだと完全に拒否できる。
 職務の遂行上必要な場合とはどういう場合か、だれが判断するのか。

(自民党案)
(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
(現憲法)
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
※特別の定めとは何か? 碌でもない事をたくらんでいる。

(自民党案)
(内閣の構成及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
(現憲法)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
※「文民」の縛りが消えた。 これだと、総理大臣も他の大臣も、昨日まで軍人だったものが就任できることになる。
 反対に大臣をやめた次の日にまた軍人になるのか。
 文民統制という考え方が消滅。そもそも日本に軍人などいるのか?自衛隊→国防軍→軍人・・頭の中は既に軍国国家。

(新設)
第七十条
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した
国務大臣が、臨時に、その職務を行う。


次回は第六章「司法」~