東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
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未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、親権者ではない元配偶者が子どもの親権者に対して養育費を支払うことが一般的です。例えば離婚にあたって母である妻が親権者とする離婚届を出した場合に、父である元夫が子供が成人するまで毎月養育費を子供名義の口座に振り込むといった具合です。
では、離婚後の元妻が再婚した場合であってもこの養育費の支払いは続けなくてはならないでしょうか。
この支払い義務は、まず離婚するにあたって離婚協議書を作成したのであれば、この離婚協議の取り決めによって決められます。養育費は、子供が成人するか、または母が再婚するときまで毎月支払う、といった取り決めを書面化していれば、この合意に基づいて判断されます。この例えであれば母が再婚したわけですから、元夫である父は当然に支払いを免れることになります。
しかし、常に離婚夫婦が離婚協議書を作成しているわけではありません。
むしろ、離婚協議書を作成しないで離婚届に署名・届出をするケースのほうが多いのではないでしょうか。
このように、取り決めが書面化されていないケースにおいて離婚後の事情変更が養育費の支払いに影響を持つか、について法律の規定は、私の知見の範囲内では、ありません。そもそも養育費の支払いを義務とする規定もないのです。
そうすると、離婚後の再婚という事情変更が養育費の支払いに関する権利義務関係に与える影響は、当事者の協議などにゆだねられることになるかと思います。具体的には、私的な場での話し合いです。この話し合いが決裂したり、または、そもそも話し合いの場がもてなければ、家庭裁判所での調停となります。
ここで、もし養育費の支払い義務者が再婚後も支払う意思であればよいのですが、そうであれば支払いに関する争いはおきません。再婚したことを理由に支払いを拒むのがそもそもの問題点なのですから。
争う場合に備えて、
・それまでのいきさつ
・支払いの事実を証明する資料
・養育費の用途
・再婚後の人生計画
・未成年の子供の養育の状況と将来の計画
などを文書化、保管しておくことをお勧めします。
当然ながら、養育費は未成年の子の健全な育成のための資金です。支払う側としても、養育費の名目で支払った金員を子供の教育以外に浪費するのは許せないという感情になるのも、合理的な点もあるかと思います。
なお弊事務所は行政書士事務所ですので、紛争に陥った案件は受任できません(非弁行為。弁護士法72条)。この点ご理解のほどお願いします。
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