ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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エジプトの認証手続き代行します。

2021年07月05日 16時09分06秒 | 行政書士の日常

 


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エジプト国で使用する文書の認証手続きを受けたまわります!

 

 

まず、どんなとき、この認証手続が必要となるのでしょうか。

 

例えば、、、、。

 

エジプト人と結婚するため、エジプトの役所に独身要件具備証明書を提出する。

 

エジプトで会社を設立するため、必要書類をエジプトの役所に提出する。

 

 

 

こういったとき、日本国で作成して文書そのものをエジプトの役所などは受理してくれません。認証手続を経る必要があるのです。

 

エジプト人と結婚したい場合には、日本国で発行する独身要件具備証明書をエジプトの役所に持参する必要がありますが、日本人の独身要件具備証明書には、戸籍謄本を用いますので、この戸籍謄本をエジプトで使えるようにするまでの具体的な手続を時系列で説明いたします。

 

 

 

1.ご結婚される方の戸籍謄本を取得する。

ご結婚される日本人配偶者の本籍地で戸籍謄本を取得します。

もちろん独身であることを証明するための公文書としてエジプトで用いるわけですから、結婚していないことが前提条件となります。なお、離婚歴があっても構いませんが、結婚後の離婚の事実が記載されていなければなりません。

 

 

2.戸籍謄本をアラビア語に翻訳する。

エジプトの公用語はアラビア語ですので、アラビア語に翻訳する必要があります。翻訳文には、翻訳者の署名が記入された、翻訳内容が申請である旨の宣誓文章も必要となります。

 

3.戸籍謄本と翻訳された文書を揃えて公証役場で認証手続きを行う。

認証にあたっては、外務省認証も付与していただき、英文の認証証明書も添付します。

認証手続きは、電話などで公証役場に予約を入れます。

この際、手数料と本人確認の公的証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)と手数料を持参して認証手続を行います。

認証手続は当日で完了します。時間にして15分ほどです。30分はかからない印象です。

 

4.在日エジプト大使館領事部で認証を行う。

領事部に出向くかまたは郵送での認証申請となります。

結婚のための認証であれば持参でも可能です。

直接出向くのであれば、上記の申請書類と手数料を持参して認証を依頼します。

この認証作業は、領事部担当者のその日のスケジュールにもよりますが、認証作業自体は30分もかかりません。

 

以上で認証作業は終了です。

 

このように、エジプトで用いる文書を公文書化(認証手続)する必要があるのは、エジプト国がハーグ条約に加盟していないためです。もしエジプトがハーグ条約に加盟していれば、3.と4.の手続ではなく、その代わりに霞が関の外務省での認証手続を行うことになります。

なおハーグ条約に加盟していない国としては、他に中国などがあります。日本は加盟しています。

 

 

 

以上が認証手続きとなりますが、この手間はなかなか大変です。

 

弊事務所では、この手間をすべて代行いたします。

代行を依頼することで、時間とお金がかかる煩雑な手間から解放され、確実な認証文書を作成することができます。


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アイスを食べました🍨🍨🍨

2021年07月03日 10時33分00秒 | 雑談

今日はスイーツの日🍰。

 
I like it!
 
食べました。
 
そして、スイーツに含まれるかはわかりませんが。
 
ツイッターで、南国の味、ボンタンアメ。
この製品を作る会社のアカウントを発見。
 


 
さっそくフォロー。
 
投稿しているツイートを読みます。
 
なかなかしっかりした読みやすい文章。
そして、会社の存続をかけた、ボンタンアメの開発。
 
 
 
 
 
読みごたえ、あり。
 
子どもの頃大好きだったボンタンアメ。
あの頃はただ甘くて美味しい飴だとしか考えてなかった。
 
大人になった今。
 
食品メーカーとしてこの会社を、みています。
 
ありがとう!ボンタンアメ!
 


2021.07.16 加筆修正
 
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フィリピン人との国際離婚のご相談で、実務を説明しました

2021年07月02日 21時30分58秒 | 行政書士の日常


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先日、初回相談の場でご相談者様からうれしいお言葉をいただきました。

 

相談内容は国際離婚です。フィリピン人と日本人のご夫婦が事情があって離婚したいので日本国とフィリピン国の両国での離婚が可能かどうか、可能ならばその手続きと期間、費用についてのご相談でした。

 

フィリピン人との離婚については、実際に当事者となっておられる方ならおわかりのとおり、複雑です。

 

ネットでもさまざまな情報が飛び交っています。中にはすでに改正された法制度の説明だったり、伝聞だったりと相互が矛盾した内容だったりして、たいへん困惑されている方も多いようです。

 

そんな複雑かつ様々な情報がとびかうフィリピン人との国際離婚ですが、私からは、

 

 

・実務の手続きに関する見立て

 

・日本にすむフィリピン人の事務所パートナーさんの紹介(フィリピン人のご相談者にはかなり安心になるようです。母国の方であれば当然母国語で質疑応答できますし、弊事務所への信用にもつながります)

 

・フィリピンのマニラで離婚などを受ける弁護士の紹介

 

 

などをお話ししました。

 

このフィリピ人の国際離婚について説明したのちに、ご相談者様から、

 

「ネットではさまざまな情報がとびかってどうすればよいかわからないままご相談の連絡をしましたが、今は説明を受けてほっとしています。気持ちが楽になりました。」

 

とおっしゃっていただきました。

 

このご相談者様のお気持ちは、とてもうれしく受け止めました。私の方からも感謝の気持ちが起きます。

 

 


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中国人が地下銀行の容疑で逮捕

2021年07月02日 20時32分52秒 | ニュース


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地下銀行で利益を得たして、日本に居住する中国籍の男女が新潟県警に逮捕されました。

 

詳細はこちらを御覧ください。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20210702/1030017374.html

 

 

地下銀行の典型的な手口は、日本と海外の国との間で不正にお金を送金する行為です。

 

この地下銀行は犯罪行為であって、銀行法に規定されている罰則は懲役3年以下または罰金300万円以下となっています。

 

当然ながら地下銀行を利用した人間もこの銀行法違反の犯罪に加担したとして捜査の捜査線上にのります。

 

必ずしも絶対に逮捕される、というわけではないようですが、捜査の対象になる以上、逮捕・起訴され有罪判決を受ける可能性はあります。

 

このような地下銀行は昔から存在はしていましたが、最近この地下銀行の活動が活発になってきているようです。

 

この背景には、今年あたりから銀行を通じた適法な日中間の送金が難しくなってきていることが挙げられます。

 

難しいというよりは、ほぼ不可能になったといえると思います。

 

もちろん、貿易など正当な取引に基づく決済であれば送金は可能ですが、銀行に着金した金銭を引き出す場合にはこのお金の流れが国際間取引に基づくものであることを証拠資料などを用いて銀行に証明する義務が課されます。

 

また、日本に滞在する中国の方であって母国から生活費の名目でかつ1か月以上の間隔を置いた100万円以下の金銭であっても引き出しは可能です。

 

このような厳しい事情を背景にして、地下銀行が暗躍しているようですが、当然ながら利用してはならない犯罪行為です。送金したい場合であっても地下銀行は利用してはなりません。

 

 


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有楽町駅前〜フォトウォーク

2021年07月01日 17時52分00秒 | フォトウォーク







有楽町駅前の丸井。

有楽町は、銀座まで徒歩圏内。

銀座のお洒落な雰囲気と、雑多な庶民的な雰囲気が入り混じる、不思議な雰囲気。



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