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出国が不可能ではないが困難な場合において、出国不可能を前提とした在留資格の変更は可能か?

2021年06月03日 11時57分52秒 | 在留資格

現在、新型コロナウィルスの感染拡大未然予防の観点から、日本と諸外国との間を移動する飛行便の運航が停止か、または大幅に削減されています。

 

このため、日本での在留資格期限がまじかに切れる外国人に対して出入国在留管理庁は帰国が可能になるまでの救済措置を行っています。

 

これは出国の準備期間としての特定活動であり、この特定活動の期間は6か月です。

 

この例外的な措置に基づき現在有するビザ(在留資格)から特定活動へ切り替える変更申請を行うためには、

 

・申請人の在留カードとパスポート

・必要な欄に記入済みの申請書

・申請人の顔写真(3cm×4cm)1枚

・日本から母国へ移動する飛行便が皆無かまたは極めて少ないためにエアチケットの手配や購入がほぼ不可能であることを証明する資料(どのような資料が必要となるかは後述します)。

を集めて、申請人が居住する住所(在留カードに記載)を管轄する出入国在留管理局に出頭します。

 

ビザの変更申請を受理した出入国在留管理局は受理したその日のうちに審査を行い、特定活動への変更申請を許可する場合には出頭して申請したその日のうちに特定活動の在留カードを交付します。

 

では、日本と母国との間で飛行機の運用は再開しているが、便数が少ないためにチケットの数がすくなく飛行機チケットが高いために購入が困難であるという状況にある外国人にもこの特定措置である特定活動への変更が認められるでしょうか。

 

そもそも飛行機便が手配できないための救済措置であることを考えれば、飛行機が就航を再開しているわけですから航空機チケットの手配は可能です。そうすると、この特定活動への変更は認められなさそうです。

 

しかし、手配は不可能ではないとしても、実際の購入は難しいわけです。

 

この点について出入国在留管理局は、困難であるという理由でも変更申請を認めています。

 

もちろん、この特定活動の在留資格への変更は、貴国が困難であるとの理由で許可されるものです

 

従いまして、航空便のチケットが容易に手配できるのであれば、変更申請は認められないことになります。

 

実際の変更申請を行う場合には、航空チケットの購入が不可能または困難であることを証明する資料の提出が必要となります。具体的には、スマホの航空機チケットを予約するアプリやホームページの画面を印刷するかまたはその画面を入管の申請窓口で審査官に提示することによって証明することが多いようです。

 

 

 

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