ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

離婚・養育費~養育費の法的根拠

2014年09月11日 19時45分49秒 | 離婚
離婚・養育費~養育費の法的根拠



1.養育費とは


養育費(よういくひ)とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことを言います。



2.養育費の根拠条文



形式的な根拠条文は、民法766条です。

第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

離婚後の親子関係を規定する民法のなかでは、養育費に関する規定としてこの条文が用いられます。



しかし、これはあくまで決めることを確認している条項であって、養育費の実質的根拠条文とはなりません。

養育費に関する実質的な規定は、以下のとおりとされています。

・婚姻費用分担(民法760条)

・夫婦間の扶助義務(民法752条)





*************************************




大切な相談だから




あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回法律相談無料)




離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所




Tel:044-440-3132





mobile::090-6560-7099 (softbank、スマ割加入)




email usuitks@a2.mbn.or.jp





事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp





離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html


************************************







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ふと仕事の合間に自分の携帯をみたら。

2014年09月11日 19時20分29秒 | 行政書士の日常

ふと仕事の合間に自分の携帯をみたら。

+34-xxx-xxx-xxx

の着信履歴が。


折り返し電話してみると、電話に出た女性が滝のようにスペイン語で話しかけてくる。

なにをおっしゃっているか、まったくちんぷんかんぷん。

そこで、つたない英語で、「英語を話せますか?」とといかけたところ、沈黙。

そして、電話を変わる音が聞こえ、別の女性が電話口に出た。

その後、激しいスペインなまりの英語と日本語なまりの英語で会話。

電話を変わった女性は、スペインの弁護士さんで、スペイン王国の出生証明書などのアポスティーユを依頼なさりたいとのこと。

双方のなまりがひどいし、国際電話はお金がかかるので、続きは電子メールにて、と提案。

スペインの弁護士さんも納得していただき、電話を切る。

で、英語(一部スペイン語の動詞が混ざってる)のメールが届く←イマココ

さて、突然舞い込んだこの仕事、うまくいきますように。






*************************************




大切な相談だから




あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回法律相談無料)




離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所




Tel:044-440-3132





mobile::090-6560-7099 (softbank、スマ割加入)




email usuitks@a2.mbn.or.jp





事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp





離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html


************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする