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法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚相談・離婚届の提出方法

2014年09月05日 18時04分23秒 | 離婚
法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚相談・離婚届の提出方法

法律相談)協議離婚を検討しています。離婚届の提出方法について教えて欲しいです。また戸籍にはどのように記載されるのですか。

答)離婚には、当事者の協議により離婚する協議離婚と、裁判所が何らかの形で関与する調停離婚、審判離婚、判決離婚、訴訟上の和解による離婚、請求の認諾による離婚があります。それぞれの制度によって離婚の方法が異なります






1.協議離婚の届出方法



戸籍法が定めるところによって、市区町村長に協議離婚届をして、これが受理されることによって離婚の効力が生じます。



受理の際、窓口担当者は、離婚届記載事項について形式的に審査(チェック)します。



ですので、実質的に離婚届の書名欄に当事者本人が記載したかどうかまでは確認する権限も義務もありません。



協議離婚の場合の届出は、離婚しようとする当事者双方と成年に達している証人2名以上から、口頭又は署名した書面でこれをするとされています。



もっとも証人については、離婚届の右側上部に記入する欄があり、口頭でするケースの案件を受任したケースはありません。



細かい話ですが、離婚届の証人欄に署名する際、2人が夫婦である場合には、同じ印鑑を用いてはなりません。別々の印鑑を使う必要があります。



また、離婚する夫婦の本籍地以外の市区町村役所に離婚届を提出する場合には、夫婦の戸籍謄本の添付が必要となります。



提出行為は当事者本人でなければならないという決まりはありません。



当事者双方が市区町村役所にそろってて出向き、提出する必要はないのです。



提出する際に友人や親にお願いしても大丈夫です。



ただ、場合によっては委任状を求める役所もありますので、代理人に離婚届の提出をお願いする場合には、あらかじめ役所に確認しておくとよいでしょう。 戸籍には、離婚の形態とその成立(確定)日、届出日等のほか、当該戸籍から除籍される者については新戸籍が記載されます。

2.戸籍の記載



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協議離婚は、夫婦の離婚の意思の合致と届出によって、婚姻を解消するものです。
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