養育費が支払われない!強制執行!
養育費が支払われない場合の履行勧告や履行命令も無視された場合、地方裁判所に
強制執行を申し立てることになります。
強制執行の場合、あらかじめ養育費についての取り決めを記載した公正証書を作成
していれば、この公正証書を作成した公証役場にて執行証書の送達と執行文の付与を
へて(つまり養育費に関する裁判を経ずに)地方裁判所に強制執行の申し立てをします。
公正証書を作成していない場合には債務名義が必要となります。
この債務名義として認められる書類としては、公正証書のほかに調停調書や審判書、
判決書があります。
強制執行は、支払い義務者の給与や退職金、預貯金口座、不動産、家財道具などを
差し押さえ、養育費の支払いに充当する措置です。
給与はその2分の1まで差し押さえることができ、過去の養育費の未払い分のみ
ならず将来の分までの額を差し押さえることが可能です。
養育費支払い義務者がサラリーマンの場合、給与の差し押さえは大きなダメージと
なります。
ここで問題となるのが、相手の勤務先や財産の状況が分からない場合です。
この場合、地方裁判所に申し立てれば情報を開示させることが可能です(財産開示制度)。
もっとも債務名義が公正証書の場合には、この情報開示制度を利用して相手方の
財産を開示させることはできませんので注意が必要です。