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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

国際離婚における子どもの問題

2014年07月13日 18時17分57秒 | Weblog

国際離婚における子どもの問題

 

国際結婚して子どもがいる夫婦が国際離婚する場合、

親権や監護権をめぐる解釈が国によって異なることで、

さまざまな問題が生じます。

 

まず国際結婚した夫婦が日本国にいる場合、日本国

民法などの規定にのっとって離婚手続きをするわけですが、

お互いに子どもの福祉の観点にたった合意形成が求められます。

 

もっとも、どうしても夫婦間では解決できない問題も存在するのです

 

その場合、どこの国の法律に従うかについては、いくつかの条件が

あります。

具体的には、親子間の法律関係を定める法例21条には次のように

規定しています。

 

1.子の本国法が父母の一方の本国方と同一の場合には子の本国法

 

2.その他の場合には子の常居所法

 

です。

 

例えば父がフランス国籍、子どもがフランス国籍の場合はフランスの法律に

従います。

また、母が日本国籍子どもが日本国籍の場合は日本の法律にしたがいます。

 

2.のその他の場合としては、父が中国国籍、母が日本国籍、子どもがアメリカ

国籍で常居所が日本の場合は日本の法律が適用されます。

 

また、どこの国の裁判所で行うかは、夫婦の離婚の問題にともなって

生じる問題ですので、夫婦の離婚の問題を扱う裁判所で行うとの

考え方が一般的です。

これはある意味で、子の本国法、または子の常居所地法という趣旨には

そぐいませんが、実際には夫婦と子どもは同じ場所で生活している

ことが多いので、

 

夫婦が裁判を行う場所=子どもの常居住地

 

となるほうが多いことから実務ではこのようにされているようです。

 

もっとも日本国ではいわゆる血統主義(父か母の少なくともどちらか一方が

日本国籍であれば、その間に生まれた子どもは日本国籍を取得する)を

採用していますが、例えばアメリカなど血統主義ではなく属地主義(子どもの

分娩がその国でなされた場合には、その国の国籍を取得する)を採用する

国で子どもが生まれた場合、二重国籍になります。

 

基本的に日本国は二重国籍を認めていませんが、血統主義と属地主義の

はざまなどで二重国籍になっている日本人に対して、22歳までに国籍を

選択するよう求めています。

 

そして、子どもあ二重国籍の場合で、常居住地が日本にあるとはいえない場合

(例えば父の仕事の都合で世界を転々としているなどといった場合)は、

この原則を単純には適用できません。

 

この場合には、法務省に照会した上で、協議離婚での親権者指定

や裁判の場所を決めてゆきます。

 

このように、渉外離婚には法律の適用レベルからして複雑な要素が

絡み合っておりますので、実際に離婚する場合には、プロのアドバイス

を求めることを強く推奨いたします。

 

なお、日本はいわゆるハーグ条約に批准しましたので、

海外で外国人の配偶者と暮らしている日本国籍の方が配偶者の同意なく

勝手に子どもを日本につれさった場合、子どもの引渡し要求に応えなくては

らならくなりました。この点もご注意ください。

 

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国際離婚!どうする?

2014年07月11日 21時45分54秒 | Weblog

国際離婚!どうする?

 

まず、国籍が異なるもの同士の結婚を渉外婚といいます。

 

昨今の国際化によりこの国際結婚(渉外婚)の増加にともない、

国際離婚も増加傾向にあります。

 

最近ですと女優でタレントの武田久美子さんがアメリカ人男性と

離婚調停をしているところですね。

 

さて、国際離婚では日本国籍同士の離婚では問題とならないようなさまざまな

問題が生じます。

 

例えば外国人配偶者との間に子どもができたとき、その子どもの国籍はどうなるのか?

 

親権をとりたいから、配偶者の同意なしに子どもと一緒に日本国に帰国した場合に

子どもの引渡しに応じなければならないのか?

 

日本国では協議離婚が成立したけれども外国人配偶者の母国での離婚はどういう

手続きをすればいいのか?

 

といった疑問です。

 

まず、国際離婚のとき、どこの国の法律に従うかについての規定をみてみましょう。

 

日本においては、法例第16条によって、

 

1.離婚のときの夫婦の本国が同じ場合

 

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

 

3.夫婦の本国が異なり、夫婦で常時居住している地もない場合

 

のそれぞれについてどこの法律に従うかを定めています。

 

ただし、弊事務所の経験では、国際離婚する際にはすべて日本国の法律によって

離婚が成立しています。

これは、協議離婚であっても、調停離婚であっても、裁判離婚であっても同じです。

 

相手方が母国に帰国している場合であっても日本の民法規定に従って離婚が

成立しているのです。

 

例えば、中国人妻やフィリピン妻が夫婦げんかして実家のある母国に帰国して

離婚する場合には、離婚届をゆうちょのEMSで送り、署名して送り返して

もらいます。そして、相手方が署名した離婚届を日本の役所に提出すれば、

国際間の協議離婚は成立します。

 

なお、配偶者が外国人である場合でも、父母の名前の記入が必要となりますし、

署名も戸籍謄本に記載してあるカタカナの氏名を署名します。ただ、捺印は不要です。

 

いわゆるサインの署名では、役場で受理して貰えない場合もありますので

注意してください。

 

戸籍謄本に記載してあるカタカナの氏名ではない、単なるサインでも離婚届を

受理してもらったケースもありましたが、これはあくまで役所窓口の裁量であって、

確実に受理してもらえるわけではありません。

 

また、住所地は、国名だけでも大丈夫ですが、できるだけ現住所を離婚届に

記入することをお奨めします。

 

なお、外国人配偶者が離婚に合意しているからといって、離婚届に勝手に

署名するのは犯罪です。有印私文書偽造罪同行使が成立しますので、

くれぐれも勝手に署名して偽造しないようにしましょう。

 

そして、役場によっては、離婚届の届出の際に夫婦両方の出頭か、あるいは

外国人配偶者のパスポートのコピーの提示を求められることがありますので、

外国人配偶者と協議離婚する場合には、あらかじめ本籍地を管轄する役所に

問い合わせる必要があります。

 

さて、日本国での離婚は、日本国民法などの規定にのっとって成立したとしても、

外国人配偶者の母国での離婚が当然に成立するわけではありません。

 

日本国での離婚手続きとはまったく別個に、相手方の母国での離婚手続き

をすることになります。

 

そして、相手方の母国では、日本国での離婚裁判を経ての離婚判決や

離婚調停調書が必要であったりします。この場合、簡易にできるからと

いって協議離婚してしまうと離婚判決も調停調書も作成はされずに

永遠に相手方母国での離婚が成立しないままとなっていしまいます。

 

このような事態を避けるためにも、日本国で離婚する際に、相手方の

母国での離婚手続きをあらかじめ調査する必要があります。

 

ちなみに、中国は、中国人配偶者の出身地にある公証処で手続きを

すれば、裁判せずとも離婚が成立したケースもありました。大連や北京

では、この手続きで離婚が成立した経験があります。

 

ただし、常に離婚の届出だけで中国で離婚が成立すると言い切れるかと

いうと、必ずしもそうでもないようです。ご相談にこられた方で、中国の

人民法院で離婚裁判を提起するようにといわれた方もいらっしゃいます。

 

ですので、だいたいの場合、中国の公証処で離婚報告(?)をすれば

中国でも離婚が成立するけれども、地域によっては人民法院で離婚

裁判を起こさないといけない場合もある、といったところでしょうか。

 

他方、フィリピンでの離婚事情です。

 

かつては、在日フィリピン領事部に、日本国で離婚が成立したことを

報告すれば、フィリピン国でも離婚が成立し、NSOにもシングルとして

登録されていました。

 

しかし、今は、事情が異なりました。フィリピン人と離婚するには、

フィリピンで離婚裁判を提起しなくてはならなくなっています。

この離婚裁判は、大体2ヶ月半から3ヶ月で終わります。費用については

弊事務所にお問い合わせください。

 

フィリピンで離婚判決がでれば、離婚が成立します。

そのあと、NSOに判決文を提示するなどして、しばらくするとNSOでも

シングルの登録がなされます。

 

 

 

もっとも、相手国での離婚を絶対にしなければならないかというと、そうでは

ありません。

 

日本国で離婚が成立していても、母国では以前として夫婦として扱われる

ことをはそう婚といいますが、このはそう婚状態の外国人の方は、けっこう

いらっしゃいます。

 

この状態でも、はそう婚状態ではない国の方とであれば再婚は可能です。

 

たとえば、ロシア人女性と結婚していた日本人男性が、そのロシア人女性

と日本国で離婚しただけでロシアでの離婚手続きをしなくても、その日本人

男性は、日本国の戸籍上離婚が記載され独身ですので、日本人女性であったり

中国国籍の方女性と再婚することが可能です。

 

よくご相談にあるのが、日本国では独身になっているフィリピン人女性や

中国人女性と結婚したいが、いざよく話を聞いてみると母国に夫(と子ども)

がいて既婚者なので、結婚届に必要な独身要件具備証明書が母国から

発給されない、といったケースです。

 

この場合にはまず相手方の母国である中国やフィリピンで離婚手続きを

とらなくてはなりません。離婚手続きの詳細や、それにかかる費用など

については、弊事務所にお問い合わせください。真摯に回答させていただきます。

 

 

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結婚しようと約束してくれたのに棄てられた!慰謝料請求できる?

2014年07月09日 20時10分37秒 | Weblog

結婚しようと約束してくれたのに棄てられた!慰謝料請求できる?

 

男女交際が進むといつしか結婚を意識してきます。

そしてお互いに結婚しようねと約束もしたりします。

 

しかし、この約束の後、「俺、他に好きな人ができたんだ」とか、

「私やっぱり結婚したくない」などといって結婚の約束を反故に

される場合もあります。

 

この場合、振られた側が持っている結婚への期待に対して法的に

保護されるのでしょうか?

 

まず結婚しようねという約束を反故にするこを婚約破棄といいます。

 

そして婚約とは、ひとことでいうと、男女間で将来の結婚を約束すること。

すなわち婚姻契約の予約を行うことです。

 

日本の場合、婚約といえば、

 

男性からのプロポーズ

婚約指輪の贈呈

お互いの家に言って挨拶下上で結納を交わす

 

といった手順を踏みます。

 

しかし、これらは婚約成立に必要というわけではありません。

 

たとえ口約束であっても男女の間で結婚の約束ができていれば

婚約は成立したとみなされるのです。

 

そして婚約した者は、将来結婚するように努力する義務をお互い

が負うとされます。

 

ここで、この結婚するよう努力する義務に違反すれば、すなわち

婚姻契約の履行違反があれば、責任を負う、すなわち損害賠償

が課されるのが法的見解です。

 

ではこの損害賠償の中身はどのようなものでしょうか?

 

婚約破棄の損害は、婚約にいたるまでに要した金銭や物質的な

ものにとどまらず、婚約を破棄された側の心の痛手や周囲の人間

関係など、さまざまな損害についても賠償責任が生じるのです。

 

例えば、女性が結婚するからといって寿退社した場合で男性に

他に好きな人ができて結婚までいたらなかった場合、寿退職しなかった

ら得られたはずの生涯賃金もこの損害賠償に含まれるようです。

 

逆に、男性が独身のときに住んでいた会社の独身寮を引き払い、

夫婦ですめる広さのアパートを借りたたあとに女性が結婚を

拒んだ場合、この引越しに掛かった費用(敷金や礼金、アパート代の

差額など)も損害賠償の対象となります。

 

このように婚約は

 

・当事者間で約束していれば可

(婚約指輪や結納などの取り交わしは婚約成立の上で必須条件

ではない)

 

・口約束でも事実認定で可

 

ただし婚約の口約束は、後日の紛争で言った言わないなどの水掛け論の

紛争になりえます。また、婚約があったことの事実は、損害賠償を請求する

側がその事実があったことの立証責任を負います。ですので、もし

不安があれば、婚約があった証として書類をしたためるなどしておくことを

お奨めします。

 

また、結婚の約束をしていなくても3年以上同棲するなどして夫婦同然の

生活をいとなんでいれば、内縁夫婦とみなされ、結婚届を届けだしている

夫婦と同様の権利義務がその内縁の夫婦に認められます。

例えば貞操義務違反などです。

もっとも、内縁の夫婦は法定相続人にはなれません。

ですので、もし事実婚なさっているご夫婦で、ご自身の死亡後、パートナーに

財産を相続して欲しいのであれば、その旨を記載した遺言書の作成が

必要となります。

 

 


 

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浮気してる夫から離婚請求がっ!離婚は認められる?

2014年07月07日 23時07分35秒 | Weblog

浮気してる夫から離婚請求がっ!離婚は認められる?

 

夫が愛人を作り、その愛人と結婚したいからわかれてくれ

といわれてはいそうですかとはいえないですよね。

 

不倫したり暴力を振るったりしていた側の配偶者を法律上では

有責配偶者といいます。

 

有責配偶者によって婚姻生活が破綻している場合、この

有責者からの離婚したいという請求はみめられることなので

しょうか?

 

かつての判例は、有責配偶者からの離婚請求をみとめませんでしたが、

最高裁判所は判例を変更し、一定の条件を充たしている場合には

有責配偶者からの離婚請求を認めました(1987年9月)。

 

これは自分で離婚原因をつくっておきならがさらに身勝手な要求を

しているのですが、事実上夫婦関係が破綻しているのであれば、

愛情もないのに形だけ夫婦であり続けていても本質的な問題

解決にはならなないとの価値判断です。

 

裁判所は、有責行為の実態と婚姻関係破綻との因果関係

、その後の夫婦関係の実態、別居の有無やその長短などの

諸事情を具体的に考慮し、離婚判決を下すか否かを判断します。

 

具体的なチェックポイント(要件)は、以下のとおりです。

 

1.別居期間が長期間に及ぶ

 

2.夫婦間に未成熟の子どもがいない

(ただし、未成熟の子どもがいても、離婚によりとくに

不利益を被る恐れがない場合にはこの限りではない)

 

3.離婚により相手方配偶者が、精神的・社会的に過酷な状況

におかれるような事情がない

 

4.有責配偶者から相手方配偶者に対し、相当額の財産分与や

慰謝料支払いの申し入れをしている

 

という場合です。

 

これらをみたさなければ、離婚を認める判決はくだりません。

 


 

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夫が嫌いで離婚裁判!離婚判決はでる?

2014年07月06日 17時41分38秒 | Weblog

夫が嫌いで離婚裁判!離婚判決はでる?

 

裁判離婚の場合、法定離婚を充たさなければ離婚判決はおりません。

 

そして法定離婚事由第5号は以下のとおり規定しています。

 

「その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

 

です。

この事由とは、法定離婚原因第1号から第4号までにはあたらないが、これらに匹敵する

ような婚姻生活を続けてゆくことが困難である事態を規定しているものです。

 

裁判所では、書類などの証拠調べや本人尋問、証人尋問などを行い、裁判官が

心証を形成し、すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が

見込みがないと判断したとき離婚判決をくだします。

 

この具体的事由については夫婦によって個々異なります。

 

具体的に以下みてみましょう。

 

1.暴行、虐待

暴力行為が繰り返される場合、婚姻生活は破綻しており回復の余地がないとして

離婚判決が下る可能性が高いです。

もっとも裁判では暴行、虐待の証拠が必要となります。

肉体的暴力、虐待の場合には、加害行為があった日から3日以内に病院にゆき、

傷害の診断書を作って貰います。同時に役所の男女共同参画担当やDV担当に

ゆき、経緯を話します。そして管轄する警察の生活安全課にゆき、暴力や虐待が

あったことを相談します。この場合、警察は被害届を作成するなどして暴力が

あったことを記録します。後日の裁判ではこれらの記録が証拠となってゆきます。

 

また、あまりに暴力が日常化して顕著な場合、裁判所に接近禁止命令の申立

をします。

この接近禁止命令は、暴力の証拠があればまず間違いなく下ります。

そしてこの接近禁止命令も、離婚裁判の際に暴力虐待があったという証拠に

なります。

 

問題は、肉体の暴力ではなく言葉の暴力です。

言葉の暴力としては、相手を罵倒する、小ばかにする、あるいは一切口をきかない

(この場合、家庭内別居ととらえることが多いです)、相手のいくことをすべて

否定するなどといったものです。この全否定は人格否定にもつながり、大変

つらいものだと考えます。

 

こうしたモラルハラスメントは昨今問題視されてきています。判例も、肉体の

暴力だけでなく、言葉の暴力も立派な(?)暴力であると認定する傾向がある

ようです。

 

ただ、モラルハラスメントは、医師による診断書も受け取りにくく、証拠も残りにくい

ものです。もちろん、配偶者の言葉の暴力が人格否定につながり、これによってうつ病など

精神疾患を発病した場合であれば、医師の診断書も入手できますし、また

役所や警察もそれなりの対応をしていただけます。最低限録音するなどして

相手の問題行動を客観的に証拠にすることをお奨めします。

 

2.生活態度・金銭問題

定職につかない、サラ金や闇金から多額の借金を繰り返す、競馬競艇パチンコなど

ギャンブルにおぼれ生活費を入れない場合にも離婚判決がくだります。

この場合、生活費を入れない証拠として、夫婦の会話を録音したり、家計簿をつける

などします。

 

3.性的問題

セックスレスや性の不一致により婚姻生活の継続が難しい場合

このような性の問題はとてもデリケートですので個別の判断になります。

ただ、夫婦のセックスとはいっても暴力や脅迫によって本人の意思を著しく制圧して性交渉を

行うのは強姦罪にも匹敵します。ですので、このような無理やりのセックスや妊娠を

望まないのに避妊措置をとらずに性交渉をする場合には、離婚判決が下る傾向が

あります。

 

4.性格の不一致

夫婦の間で生活観・価値観・人生観などの相違により、婚姻生活を円満に営む

ことが不可能の場合には、離婚判決がくだります。

とくに子どもの教育に関する意見の相違は双方の人生観が大きく影響しますので、

対立が激しく、婚姻生活を円満に営むことが不可能の場合にあたるケースが多いです。

 

もっとも夫婦ともに寛大な心で婚姻生活を円満にする努力が必要とされる場合には

裁判離婚が認められにくいですね。

単に夫が嫌い、とか、漠然と妻と性格が合わない、といった程度であれば、第5号に

該当する婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとはいえないのではないでしょうか。

もちろん好き嫌いは、ときとして愛情の喪失を引き起こし、円満な夫婦・家族生活を

営むことが不可能になりえます。

この場合、改めて強く性格合わない、愛情を失ったなどという理由を合理的に冷静に

証拠化しておけば離婚判決が下るかもしれません。

 

5.宗教上の問題

相手の宗教活動にどうしても耐えられないなど、生活の崩壊を招いている場合、

離婚判決がくだります。

ただし、宗教や信仰それ自体がただちに離婚原因にはなりません。

ポイントとしては宗教活動などによって生活が崩壊しているかどうか、だと思います。

 

6.親族問題

私のところにも、夫または妻が嫌いになったわけではないが、その親族と折り合いが

合わず、離婚したいという相談がくることがあります。とくに親族が生活保護を受けているにもかかわらず

頻繁に生活費をせびってはパチンコやスロットに所持金を無計画につぎ込む悪癖をもった親族

の対応に困るといったケースが多いです。また、古典的ではありますが、嫁姑の確執で

夫が家庭に居場所がなくなり、しかたなく離婚したいというケースもあります。

 

こういった嫁姑問題や親族間の確執によって婚姻生活が破綻し、解決の見込みがない

場合、離婚判決がくだります。もちろん、親族間に問題があるだけではただちに婚姻生活

の継続が難しいとは判断されません。

 

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裁判で離婚!離婚に必要な法定原因って?

2014年07月05日 20時57分54秒 | Weblog

裁判で離婚!離婚に必要な法定原因って?

 

調停が不調で終了した場合、裁判で離婚を争うことになります。

 

その際、民法770条1項に定める法定離婚原因が必要です。

 

この法定離婚原因をみてみましょう。

 

1号 配偶者に不貞な行為があったとき

2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき

3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5号 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

となっています。

 

この法定原因の1号から4号までは客観的に判断できる事由です。

しかし、5号はきわめて抽象的な表現です。離婚が認められるか否かの

微妙なケースのほとんどは、5号に該当するかが争点となります。

 

また、これら法定原因が認定されればただちに離婚判決がくだるかと

いいますと、そういうわけではりません。

 

民法770条第2項では、裁判所は前項(770条第1項)の1号から4号

の事由があるときでも、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を

相当と認めるときは、離婚の請求を棄却する(すなわち離婚は

みとめないということ)ことができる、としています。

 

ですので、裁判所では、夫婦のあらゆる事情を考慮した上で

「離婚を認めない」

という判決を下す場合もあります。

 

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裁判で離婚!離婚に必要な法定原因って?

2014年07月05日 20時57分54秒 | Weblog

裁判で離婚!離婚に必要な法定原因って?

 

調停が不調で終了した場合、裁判で離婚を争うことになります。

 

その際、民法770条1項に定める法定離婚原因が必要です。

 

この法定離婚原因をみてみましょう。

 

1号 配偶者に不貞な行為があったとき

2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき

3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5号 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

となっています。

 

この法定原因の1号から4号までは客観的に判断できる事由です。

しかし、5号はきわめて抽象的な表現です。離婚が認められるか否かの

微妙なケースのほとんどは、5号に該当するかが争点となります。

 

また、これら法定原因が認定されればただちに離婚判決がくだるかと

いいますと、そういうわけではりません。

 

民法770条第2項では、裁判所は前項(770条第1項)の1号から4号

の事由があるときでも、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を

相当と認めるときは、離婚の請求を棄却する(すなわち離婚は

みとめないということ)ことができる、としています。

 

ですので、裁判所では、夫婦のあらゆる事情を考慮した上で

「離婚を認めない」

という判決を下す場合もあります。

 

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離婚調停成立!その後はどうする?

2014年07月04日 10時53分22秒 | Weblog

離婚調停成立!その後はどうする?

 

夫婦で離婚についての話し合いがまとまらないとき、

離婚したい配偶者は相手方の住所地を管轄する

家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

 

離婚調停の詳細については別のページにまとめましたので

ご参照ください。

 

http://ameblo.jp/usuitks1021/entry-11888415004.html

 

さて、この離婚調停の期日に調停合意という形で離婚が

成立したらどうすればいいのでしょうか。

 

まず離婚自体は調停成立日に成立します。

 

ただし、届け出をしなければ離婚手続きは完了ではありません。

 

調停調書が作成され、調停成立日を離婚の成立した日として

原則として10日以内に申立人が調停調書の謄本と離婚届

を夫婦の本籍地もしくは住所地の役場の戸籍係に提出しなくて

はなりません。

 

なお、離婚届には、調停の申立人の署名・押印があれば相手および

証人2名の署名・押印の必要はありません。

 

こうして手続きが完了します。

 

決定した調停条項が守られない場合には、家庭裁判所の書記官に

連絡します。

 

すると、履行勧告として、調停条項を守るよう相手に話してくれます。

また期限を決めて相手に履行を命じる履行命令もだしてくれます。

 

調停条項で取り決めた金銭を支払わなかったり、家を明け渡さない

などの場合は、相手の財産を差し押さえたり強制退去させたりという

強制執行も可能です。

 

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離婚の9割を占める協議離婚!注意点は?

2014年07月02日 20時11分15秒 | Weblog

離婚の9割を占める協議離婚!注意点は?

 

離婚は、その手続きの過程によって、

 

・協議離婚

・調停離婚

・審判離婚

・裁判離婚

・和解離婚

 

の5種類に分けられます。

 

離婚全体のうち90%を占めるのが協議離婚です。

 

これは夫婦が話し合って、

 

1.離婚に合意すること

2.離婚届を作成して役場に提出すること

 

だけで成立します。ただし夫婦に未成年の子どもがいらっしゃる場合には

親権者の指定が必要となります。

 

また、離婚届の作成には証人が2名必要となります。

私が受注したご依頼案件でもこの証人になってもらえる人が見つけられないということで、

私が証人として記名押印したことも多々あります。

 

離婚届の提出は、本籍地の役場であれば戸籍謄本は不用ですが、本籍地以外の役場に

提出する場合には戸籍謄本の添付が必要です。

 

なお離婚届の用紙は全国共通ですので、どこの役場ででも入手ができます。

 

そして離婚成立日ですが、役場が受理した日が離婚成立日です。離婚届にサインした

日ではありませんのでお気をつけください。

男性の場合再婚に関する制約がないのであまり気にされない方が多いですが、

女性の場合再婚までの待機期間がありますので、この待機期間の開始日がいつなのかを

気になさる方もおられます。

 

さて、協議離婚自体はこのように夫婦が離婚について合意した上で離婚届に署名押印し

役場に退出することで成立しますが、離婚に伴う取り決めごともでてきます。

具体的には、

・親権(未成年の子どもがいる場合)

・姓と戸籍

・養育費、慰謝料、財産分与などのお金関係

・親権者にならなかった配偶者の面接交流権

 

などについて取り決めてゆきます。

 

そして多くの方がこのような取り決めについて口約束で済ませてしまいがちですが、これは危険です。

後々慰謝料や養育費が支払われなかったり、面接交流権が果たせなかったりした場合、紛争に

なるからです。

 

例えば口約束で子どもが成人するまで養育費を毎月5万円支払うと口約束して離婚し、離婚して

しばらくはきちんと5万円が振り込まれていたけれども支払いが滞った場合。

 

この場合、養育費を支払う義務を負う者に対して支払いを求める調停を申し立てるとします。

請求する側としては、離婚後しばらくは5万円を支払っていたのだから、口約束どおり未払い分

の支払いを求めることでしょう。

 

しかし、口約束はあくまで口約束。調停や裁判では支払い義務を認めず、未払い分も含め将来

の支払いについて支払うよう調停調書を作成したり判決を下すことはまずありません。

離婚後しばらくの支払いはあくまで任意で支払っただけのことで、支払ってきた者に養育費の

支払い義務を認めることはまずないといってよいでしょう。

 

このような結果では、子育てで養育費が欲しい親権者は泣き寝入りするほかありません。

 

このような事態を未然に防止するために、離婚協議書または公正証書を作成することを強く

推奨します。

 

既述の取り決めごとを記載し、夫婦双方が署名押印した文書があれば紛争が生じたときの証拠

となるからです。

 

特に強制執行認諾文言付きの公正証書であれば、裁判をへずに支払い義務を負う者の

給与などを差し押さえることが可能です。

 

なお離婚協議書の場合ですと、紛争が生じた際に調停をへて裁判を提起し、債務名義を取得

しなければ相手の財産を差し押さえることができません。

 

ですので、作成に手間と費用がかかりますが、離婚協議書よりは公正証書の作成を

お奨めします。また公正証書は公証役場という国の機関において公証人が作成しますので

法的チェックも行われますし、後日紛争になった場合に脅迫されて署名させられたとか

署名が偽造だから無効だとの主張もできません。さらに公正証書の謄本は公証役場にて

保管されますので、万が一手元にある公正証書を紛失したりあるいは悪意の相手が毀損滅失

した場合でも公正証書記載の取り決めごとについて主張することができます。

 


 

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離婚後の生活扶養請求は可能?

2014年07月02日 16時07分43秒 | Weblog

離婚後の生活扶養請求は可能?

 

離婚後の生活において経済的基盤を失う側(多くは妻ですね)の収入の確保は

容易ではありません。

 

離婚の際に養育費や財産分与の取り決めをしたからといって当然に支払われる

とはかぎりません。特に養育費は、未成年者の親権者となったものの、支払いを

受けているのは2割にとどまっているのが現状です。

 

にもかかわらず、小さいお子さんがいらっしゃる場合や高齢者の場合には就労の機会もなかなか

ないのが現実です。

 

こうしたことから、離婚後の働き口を見つけたり、子どもの預け先を確保するなど

生活基盤が安定するには時間がかかります。

 

そこで、離婚後収入を得るまでの間、生活費の園よを行うという取り決めも可能です。

この取り決めも、後日の紛争防止のため書面にしたためることをお奨めします。

 

とくに公正証書に記載しておけば、後日の未払いの際に、支払い請求できる

権利の存在を容易に証明することができます。

 

この離婚後の生活援助は、離婚後扶養と呼ばれています。

 

ただし、この離婚後扶養は養育費や財産分与などと異なり法律上規定があるわけ

ではありません。あくまで当事者の合意か、あるいは離婚調停や離婚裁判の場に

おいて協議され決まるものです。

 

なお夫婦が婚姻関係のまま別居するなどして生活基盤を失った場合にはこの離婚後

扶養ではなく婚姻費用の請求となります。この婚姻費用は法的な保障があり、夫婦が

自分と同レベルの生活を続けられるようお互いを扶養する義務があるとの規定に

基づき早見表に基づき決めてゆきます。

 

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