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出国のための準備活動のビザで再申請できる?

2018年02月20日 23時38分45秒 | Weblog
在留資格の変更を申請したけれど、不許可処分となり、
出国に向けた準備活動だけが許される特定活動が与えられた場合、
原則として母国に帰国しなくてはなりません。

とはいえ、帰国となると航空チケット代金もかかりますし、
日本で就労したい場合には帰国後認定申請が許可されるまでは
日本で就労ができず、この期間が無駄になるとの判断で、再度申請
をしたい方がいてもおかしくはないのが現状です。特に難民申請
した日本に居住する外国籍の方は、特定活動によって風俗を除いて
制限なく就労ができる制度の下、工場や現場などで働いている方が
ほとんどです。このような難民申請の方は、継続して日本で働きたい
との気持ちになるようです。

では、帰国せずに再申請は認められるでしょうか。

この帰国に向けた準備活動(出国準備期間)のための
特定活動の期間が31日の場合、再度の変更申請が可能です。
他方、この特定活動のビザが30日の場合、いったん帰国せずに
継続して日本に居住しつつ再申請は認められないのが原則です。

しかし、入管の判断によっては30日の場合であっても再申請が
認められる場合があります。

ですので、就労のためのビザの再申請が可能な条件が満たさるので
あれば、在留資格の再申請をしてみてはいかがでしょうか。

ただし、当然のことながら、真実は条件を満たしていないのに、
あたかもみたしているかのような虚偽の資料を作成して、うその
再申請は絶対だめです。

「ルールを守って国際化」

は絶対に犯してはならない法治国家日本の鉄則です。

もちろん、入管はこのようなウソの申請を実質審査によって見抜く
機関ですから、ウソは絶対に見抜かれますよ。その場合、最悪は
刑法犯として検挙されますし、仮に逮捕・起訴・有罪判決まで
いたらなくても厳しいペナルティが課せられます。

偽造結婚とか、偽造卒業証書、偽造やねつ造の雇用契約書
は絶対に作成してはなりません。


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行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
Line:usuitks
初回ご相談無料
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