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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

法律相談電話無料離婚・国際離婚~日本法の定める協議離婚の方法

2014年08月26日 11時51分06秒 | 離婚

 

 

法律相談電話無料離婚・国際離婚~日本法の定める協議離婚の方法

法律離婚相談)外国時の配偶者と国際離婚したいのですが協議離婚は可能でしょうか?

答)ご夫婦の居住地が日本国であれば日本人同士の協議離婚と同様、外国人配偶者との協議離婚は可能です。

 1.国際離婚における協議離婚

離婚に同意していれば、協議離婚の手続きが一番簡便な方法です。 協議離婚の届出(民法764条、765条)を、日本人配偶者の本籍を管轄する役所にするか、あるいは、本籍地以外の役所に提出するのであれば、戸籍謄本を添付して離婚届を提出するだけで有効な協議離婚が成立します。

2.外国人との協議離婚における離婚届の書き方

基本的には日本人の場合と同様の記入になります。

 

ただし、フィリピンや中国人などの外国人との協議離婚の場合、

 ・本籍地は国名の記入(中国とか、フィリピンなど) ・署名は、戸籍謄本に記載されている氏名

中国人の場合ですと、氏名が簡体字の場合があります。

また、フィリピン人であれば、氏名がミドルネームのあるアルファベットの氏名です。

このような中国人やフィリピン人の本名の署名でも役所が受理していただけるケースもありますが、昨今の窓口指導が厳しくなり、戸籍謄本に記載されている氏名(日本語の漢字の氏名であったり、カタカナ表記の氏名です。

 

 ・署名欄には押印は不要です。


 

・離婚届の提出あたって、外国人の方のパスポートや在留カードのコピーの提示

 これらは、外国人との離婚において、日本人配偶者が勝手に署名して離婚届を提出・受理されるケースが多発し、偽造離婚が横行してきた現状に対応する措置のようです。

 

ただし、役所によってはこのような本人確認が不要なところもあります。

 

私が調べた範囲内では、東京都豊島区役所は協議離婚による離婚届の提出に外国人の本人出頭が要請されました。

 

逆に、東京都世田谷区役所は、本人確認の資料添付・提示は不要とのことでした。

 

離婚届が提出・受理されると、離婚届を提出した際に出頭しなかった相手方に対して、離婚届が受理された旨を通知するという事後的本人意思の確認で偽造離婚ではないとの担保ができるためだと思われます。

3.協議離婚における決め事

日本人同士の離婚においては多くの場合下記の事項を当事者の協議によって決定してゆきます

 

・未成年の子どもがいる場合の親権者の指定

 

外国人の親が日本国籍をもつ未成年の子の親権者に指定されると、その未成熟の子の養育をみる目的で定住の在留資格(ビザ)の許可がおりる場合が多いです。

 

 ・養育費の支払い額とその期限

 

養育費の支払額をいくらにするか、特に外国人の親が親権者に指定された上で母国(中国やフィリピン、ロシアなど)に帰国して子の養育をする場合、日本の物価水準や教育費などを参考にして養育費を決めるかそれとも現地の物価水準を参照するかは繊細な問題です。

 

多くの場合、日本国で未成熟子の養育をすることが多いのですが、ときとして母国の大学までの学費(または母国の日本人学校に通学)などの条件で養育費を決めるケースもあります。

 

 ・面会交流権

 

当事者の協議によって決めます。未成年の子が15歳前後以上の年齢になりますと、本人の意思が最優先に検討されます。

 

細かい話となりますが、面会交流権にかかる渡航費用の負担などもあらかじめ決めておきます。

 

 ・財産分与

 

 一般的な日本人同士の夫婦と同様です。

 

実質的にみて夫婦共有財産形成への寄与は、夫婦平等であるとの考えで、夫婦共有財産の分与には1/2のルールが適用されることが多いですが、たとえば土地家屋は母国まで持ち帰れませんし、また、自動車や大きな家具も持ち帰るのが困難ですので、そういった財産については、現金査定して1/2分の現金での決済をですませる国際離婚が多いようです。

 

 ・慰謝料

 

配偶者の不貞行為(肉体関係をもった浮気など)や暴力については、その加害行為の発生地において請求できるものです。

 

 例えば、中国人女性と国際結婚した男性が、中国に出張し際、現地の女性と貞操義務違反の不貞行為をした場合、法律管轄としては中国での慰謝料請求となります。

 

もっとも協議離婚は当事者の協議が要ですから、ことさら中国の人民法院で慰謝料請求の損害賠償請求の訴訟を提起せずとも、当事者の協議により日本の物価水準や慰謝料の平均的相場の金銭の賠償ですませるケースがほとんどです。

4.国際離婚における離婚協議書・公正証書の作成の肯否

離婚協議書や公正証書は、協議離婚の際に当事者が取り決めた事項を書面化することで後日の紛争未然防止の機能を持ちます。

 

この機能は、国際離婚においてもかわりません。 従いまして、弊事務所としては、当事者同士の取り決めを書面化することを強く推奨します。

 

とくに公正証書の場合は、国家機関である公証役場において特別国家公務員の公証人が書類を作成しますから、きわめて強い証拠となりえます。

 

 なお、弊事務所では、離婚協議書の翻訳をいたします。手前味噌かもしれませんが、法律用語に強くない翻訳会社に依頼すると、せっかく日本語の離婚協議書では法的効果が望める記載事項を記述しているのに、翻訳のプロセスで法律用語でない単語が用いられ、意味をなさない翻訳文書になることが多いですが、弊事務所は行政書士事務所ですので、このような事態を避けることが十分可能です。

 

また、公正証書は日本語での記載が原則ですが、協議離婚する外国籍の配偶者にもその記載内容が理解できるようにサポートいたします。 翻訳できる言語は以下のとおりです。

・中国語(簡体字)


 

・英語


 

 ・タガログ語


 

・韓国語


 

・ロシア語

他の言語も、対応はいたします。

5.国際離婚の離婚率

日本が国際化するにつれ、日本人が外国人と接触する機会も増え、それに伴い結婚と離婚の件数も増加傾向です。

 

そして、問題なのが、離婚率の高さです。

 

 離婚問題、離婚相談の中で統計を取った国際離婚原因のランキングです。

 

 第1位 浮気。


 

第2位 性生活の減少


 

 第3位 性の不一致


 

第4位 価値観の相違


 

 第5位 リストラ


 

第6位 子どもの問題


 

第7位 金銭問題


 

第8位 蒸発


 

第9位 食生活の問題


 

 第10位 死別

 

1位から3位までの上位はいずれも「性的問題」です。日本人同士の離婚ですと、第1位は、「性格の不一致」であることを考えると驚くべき現実です。 そして、全く別のようにも思えますが、、3位までの性問題と4位の価値観の相違は大変密接な関係があります。

 

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初回電話法律相談無料離婚相談・婚姻費用分担請求の有無と方法

2014年08月24日 18時41分35秒 | 離婚

初回電話法律相談無料離婚相談・婚姻費用分担請求の有無と方法

初回電話法律相談無料)

夫がだまって家を出て行ってしまいました。いままで夫の収入で生活してきたのですが、夫は生活費を渡してくれません。このままでは生活できません。なんとかして夫から生活に必要な最低限の生活費を受け取る方法はないのでしょうか。

答)別居していても夫婦扶養義務が課せられますので、別居している夫に対して生活費を請求できます。婚姻費用分担請求が可能です。

1.夫婦の婚姻期間中の義務

婚姻家族がその資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用を婚姻費用といいます。

 

この婚姻費用は、夫婦がお互いに分担するものとされています(民法760条)。別居していたとしても、なお婚姻関係は継続しているのですから、夫に対して婚姻費用の分担を請求することが可能です。

1.婚姻費用の協議

まず、家を出て行った配偶者の居所を割り出します。

 

弊事務所の経験ですと、だいたいの場合、居所は把握できますが、中には愛人と逃避行して居住地が不明の場合もあります。

 

会社に問い合わせても、個人情報の壁で現住所を開示してくれなかったり、あるいは会社も現住所を把握していない場合もあります。

 

この場合でも、なんとか居住地を割り出します(けっこう手間とお金がかかったりします)。

 

そして、身柄を確保できたら、まずは婚姻費用分担についての協議です。

 

この協議は、なんといっても家出するくらいですから、家族のことなど省みないで、愛人との新居に給与や財産をつぎ込み、支払わないと抗弁することが多いです。

 

ただ、支払わないの一点張りでも、こちらは生活がかかっていますから、はいそうですかと二の句を告げずに返事するわけにはいきません。

 

お互いの収入や子どもにかかる教育費などを考慮して冷静に協議することをお奨めします。

2.婚姻費用の調停

婚姻費用の協議が不調で終わったとき、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分の調停を申し立てることになります。 調停には

・離婚調停 ・夫婦円満調停

の二種類があります。 主要な争点は別居中の婚姻費用分担請求ですので、離婚意思の有無にしたがって、離婚調停か夫婦円満調停かのどちらかを選択して調停を申し立てることになります。

3.婚姻費用分担の調停が不調に終わった場合

 

 

この調停でも、協議の場合と同様、当事者双方の意見が折り合わず平行線に終わった場合、調停は不調で終了し、審判になります。

 

弊事務所でも1件、調停が不調で終わった後、審判に移行した案件があります。

 

もちろん弊事務所は代理権のない行政書士事務所ですので、直接調停や審判に代理人などの立場で関与はできませんが、後日のお客様からのご報告を受け、そのような経緯を知りました。

 

さて、当事者双方の主張が平行線で落ちどころが探し当てられない場合、婚姻費用分担額を決める客観的な基準が必要となります。 家庭裁判所では、調停と審判を行うわけですが、その際に用いられる客観的な基準として、 離婚後の子どもの養育費を算定する場合に用いられる 養育費算定表 をベースに勘案します。

4.婚姻費用分担の客観的基準

 

 

実際私が報告を受けた審判でも、この養育費算定表を基準に裁判官が審判を下したと報告を受けています。 婚姻費用の支払いを確保するための手段は基本的に養育費の場合と同様です。 すなわち、

・審判調書

・調停調書

・公正証書(強制執行認諾文付与)

といった書面を作成します。

 

このうち、審判調書と調停調書は家庭裁判所の書記官が作成しますが、公正証書は、ご自身が公証役場に出向いて作成します。

 

こういった文書を作成しておけば、後日支払いが滞った場合や、支払いを拒否して協議を蒸し返してきた場合に、

 

・家庭裁判所の履行勧告


・家庭裁判所の履行命令


・地方裁判所による強制執行(給与債権の1/2までの差押や不動産の競売などが可能です。


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5.婚姻費用の支払いを確保するための手段

調停は、調停委員が仲介役となって当事者の合意を形成する手続きです。

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離婚法律相談・養育費~再婚に伴う養育費負担義務

2014年08月23日 09時38分43秒 | 離婚

離婚法律相談・養育費~再婚に伴う養育費負担義務

 

離婚法律相談)離婚後親権者となりましたが、再婚をしました。養育費の請求はできなくなるのでしょうか?

 

答)養育費請求権は当然にはなくなりません。ただ、再婚相手とお子様が養子縁組した場合、再婚相手の養育義務が優先され、養育費は劣後になります。

したがって、養育費の減額請求は認められやすくなります。


1.再婚と親子関係

 

子連れの再婚(いわゆるステップファミリー)をしても、再婚相手と子どもには当然には親子関係が生じません。

再婚相手と連れ子が養子縁組して初めて法律上の親子関係が成立します(民法809条)。

 

2.養育費の法的関係

 

養子縁組は子の福祉のためのものです。この養子縁組によって子は養親の嫡出子の身分を取得します。そして、この身分関係により、養親は、嫡出子の扶養義務を負うことになります。

 

ただし、養親が扶養義務を負ったからといって、実親の扶養義務が当然になくなるわけではありません。

通常再婚により養親と共同生活しながら子どもは扶養されますので、子に対する関係では法律上は養親と実親はともに扶養義務者にありますが、一次的には養親が優先され、実親は二次的になります。

そうしますと、養育費の減額請求も認められやすくなります。

 

3.実務

 

父母が離婚し、父母双方が離婚後別の相手と再婚し、子が再婚相手と養子縁組したケース。

このケースでは実父からの養育費減額請求に対して、事情の変更を理由に請求を認めた審判例もあります(東京家庭裁判所審判平成2.3.6.)。

 

4.子が再婚相手と養子縁組しなかった場合

 

この場合、子どもに対して実親が第一次的な扶養義務を負うことにかわりはありません。

 

しかし、その場合でも、再婚相手が子どもの養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するようになった場合には養育費を取り決めた離婚時に予測しえなかった個人的社会的事情の変更があるとして養育費減額請求が認められる可能性があります。

 

5.事前の取り決め

 

昨今、ステップファミリーもありふれた家族模様となっています。そこで、実親の養育費の扱いも協議の俎上にのることにもなるでしょう。

 

弊事務所は、再婚を、離婚時予測できなかった事情と捕らえることではなく、ありうる人生の節目として捕らえ、公正証書にも再婚時に養育費の見直し条項を盛り込むことを提唱しています。

 

その際、再婚相手と連れ子との養子縁組の有無にかかわらず、再婚により子の養育費が問題となった場合には実親の養育費の負担額は再婚後の家庭の状態、扶養義務者の社会的地位、経済的余力など諸般の事情を考慮して、子の福祉に沿う養育費の再検討が望ましいといえます。

 

特に低所得者の場合、養育費は支払う義務者にとっても、養育費をもらう者にとっても死活問題にも直結しうるものです。ついつい生活(とくに養育費支払い分担者は養育費の負担が多大であると再婚すらできない)を前面にだして感情的になりがちですが、養育費はあくまで子の福祉の問題です。この点を踏まえて冷静に協議することが望まれます。

 

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離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「履行命令」、「金銭の寄諾」

2014年08月22日 13時21分56秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「履行命令」、「金銭の寄諾」


 

離婚相談)養育費の取り決めをして離婚をしたのですが、最近養育費の支払いが滞っています。どのようにすれば養育費の確保ができますか?


 

答)養育費の支払い確保としては、 ・強制執行 ・履行勧告 ・履行命令 ・金銭の寄託 ・審判前の保全処分など があります。 ここでは、履行命令と金銭の金託について考えます。


 

1.履行命令

 

 履行命令は、履行勧告によっても支払わない場合に権利者から申立があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期間を定めて義務の履行を命令する制度です(家事審判法15条の6、25条の2)。 この命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。 もっとも、義務者に支払うに足りるお金がなく、履行困難な場合であることなどを理由に履行命令はまず発せられないのが現状です。

 

2.金銭の寄託

 

調停や審判において養育費の支払い義務を定めた場合、支払い義務者の申し出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭を寄託を受けることができるという制度です。 当事者の間でいがみあいなどの感情のしこりがあり、養育費などを直接受け渡すことが難しい場合などに、家庭裁判所が養育費等を代わりに受け取って権利者に交付する制度です。 現在口座振込みという制度が発達しているこおとから、あまり利用されていないようです。

 

 

 

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離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「履行勧告」

2014年08月21日 13時49分43秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「履行勧告」

 

離婚相談)養育費の取り決めをして離婚をしたのですが、最近養育費の支払いが滞っています。どのようにすれば養育費の確保ができますか?

 

答)養育費の支払い確保としては、

 

・強制執行

・履行勧告

 

・履行命令

 

・金銭の寄託

 

・審判前の保全処分など

 

があります。

ここでは、履行勧告について考えます。


1.履行勧告とは

 

履行勧告とは、家庭裁判所の調停調書や審判調書、判決書に養育費の支払いが記載されている場合支払い義務者が支払いをしないときには家庭裁判所において履行状況の調査のうえ、履行を勧告し、支払いを督促する制度です。

 

2.履行勧告にかかる費用

 

申立の費用は不要です。

 

3.申立の方法

 

電話での申立も受け付けてくれますが、書面による申立が望ましいとされています。

 

4.調査

 

調査に際して、家庭裁判所調査官は、支払い義務者の事情も或る程度理解を示します。その上で当事者双方に対して必要な助言や調整を行うことで、義務が自発的に履行されるように促します。

 

5.履行勧告の強制力

 

履行勧告に強制力はありませんが、家庭裁判所という国の機関による督促であるので、かなり効果が期待できます。実際、弊事務所の案件でも履行勧告には少なくとも耳を傾ける方が多いです。

 

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離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「強制執行編」

2014年08月20日 14時46分25秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「強制執行編」

 

離婚相談)養育費の取り決めをして離婚をしたのですが、最近養育費の支払いが滞っています。どのようにすれば養育費の確保ができますか?

 

答)養育費の支払い確保としては、

 

・強制執行

 

・履行勧告

 

・履行命令

 

・金銭の寄託

 

・審判前の保全処分など

 

があります。

ここでは、強制執行について考えます。


1.強制執行

 

離婚の際、公正証書作成、調停調書作成、審判、判決など強制執行力のある書面を作成していれば、その書面に基き強制執行が可能です。

これは、債務名義(支払いを確実にする約束。公正証書や調停調書、審判、判決文をいいます)に基いて地方裁判所に申立を行い、支払義務者から強制的に支払いを確保する方法です。

弊事務所は行政書士事務所ですので、ご相談のほとんどが公正証書を作成した場合のご相談です。強制執行認諾文付与の公正証書を、公正証書を作成した公証役場に持参し、送達付与をしてもらうところから強制執行が始まります。

 

2.差押対象

 

平成16年の民事執行法の改正により、支払いが滞っている場合には、未払い分だけではなく、将来分の差押も可能となりました。

ただし、この条文によって差押できる範囲は、
「請求債権の確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付にかかる債権」だけです。

つまり、給料のほか、地代・家賃などの賃料、商品・役務の継続的供給契約に基く売掛金などで、かつ、養育費などの支払い期限後に支払われるものに限られるのです。

なお、給料の差押については、法改正により、2分の1まで差押が可能です。

 

3.財産開示制度

 

養育費の支払いを求めて強制執行をする際、裁判所は養育費の支払い義務者を裁判所に呼び出し、義務者の財産について陳述させる財産開示制度があります(民事執行法196条以下)。

ただし、債務名義が公正証書の場合、この財産開示制度は使えません。

どうしても支払い義務者が財産を隠匿しているなどで財産を開示したい場合には、改めて調停調書などを作成する必要があります。

 

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離婚相談~協議離婚後の養育費の支払遅延

2014年08月19日 16時19分29秒 | 離婚

離婚相談~協議離婚後の養育費の支払遅延

 

離婚相談)離婚時に養育費の取り決めをしました。離婚後しばらくはきちんと養育費を支払ってくれていましたが、しばらくすると支払いが滞りがちになりました。何度催促しても支払ってくれませんが、どうすればいいでしょうか。

 

答)養育費の支払いを確保する方法には、

・強制執行

 

・履行勧告

 

・履行命令

 

があります。

 

これらの方法をとるには、相手方の養育費支払義務が確定していることが必要となります。

 

1.協議離婚の際公正証書を作成している場合

 

この場合、公正証書に基き強制執行をすることができます。多くの場合、養育費支払義務者はサラリーマンなど給与を得て生活しているのですが、強制執行により、その給与を差し押さえることができます。

もっとも、給与の口座を割り出す必要があります。また、相手方の財産(土地家屋、動産など)に対しても強制執行は可能ではありますが、どのような財産を持つのかを開示する請求を裁判所に申し立てることはできません。

 

これが調停調書や裁判判決があれば、財産開示制度を利用できます。明文規定により、このような財産開示請求は、公正証書によってはできないのが弱いところです。

 

もし、相手方に不動産などがある場合で、支払いが滞っているときに相手方財産が不明な場合には、ことさら公正証書を作成する選択をせず、あえて調停調書などを作成するという方法もあります。

 

2.公正証書を作成せず、口頭や覚書、離婚協議書で養育費の約束をした場合

 

この場合、地方裁判所に契約に基く養育費支払いの履行請求の訴えを提起する方法と、家庭裁判所に改めて養育費支払いの申立をすることにより、まず、養育費の支払義務を確定する必要があります。


3.地方裁判所の訴訟提起と家庭裁判所への調停申立の優劣

 

地方裁判所に訴えを提起する方法と家庭裁判所に調停を申立する2つの方法がありますが、子どもの養育費の支払いは通常長期にわたることが多く、確実に支払ってもらわなければ母子の生活が守れません。

 

他方、支払い義務者も離婚後の再婚による扶養家族の増加、転職による収入の変化、生活環境の変化などが考えられます。

 

家庭裁判所の調停であれば、こうった双方の事情の変化も考慮し、改めて妥当な養育費の分担額を決めますので、家庭裁判所への調停申立をお奨めします。

 

もちろん、調停で合意が形成されれば養育費の支払義務が確定した後、支払い確保のため、

 

・強制執行

 

・履行勧告

 

・履行命令

 

が可能となります。

 

4.調停手続き

 

調停手続きにおいては、できるだけ任意の履行がされるよう話し合いを十分に重ねることが肝要です。このためにもあらかじめ陳述書を作成し調停の場に提出するのもよいでしょう。

 

もちろん、調停等の際には、養育費の支払いの理由についても十分考えておくのも必要です。例えば、離婚の際の納得度、生活状況の変化、別居親との交流など、です。

 

特に面会交流と養育費は、理念的には別個のものではありますが、現実としては、養育費の履行状況と面会交流とは密接に関連しており、面会交流しているほうが養育費の支払履行が高率です。

 

5.審判前の保全処分

 

審判前の保全処分とは、家庭裁判所に子どもの監護費用分担の審判、扶養の審判などの申立をしてまだ本案の審判が確定する前に、当事者からの申立に基き、強制執行を保全したり子の急迫の危険を防止する必要があると裁判所が認めたときに行われる仮差押や仮処分、その他必要な保全処分をいいます。

 

養育費の支払いが滞っていることにより、子の養育が著しく困難な経済状況に陥っている場合、最初から監護費用分担の審判又は不要の審判の申立を行い、審判前の保全処分という制度です。

 

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離婚相談・養育費~養育費の一括払い

2014年08月18日 18時14分05秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費の一括払い

 

離婚相談)協議離婚の際、養育費の支払いについても合意はしました。しかし、収入も不安定で養育費の不払いも十分考えられますので、離婚の際に養育費の一括請求を求めたいのですが可能でしょうか?

 

答)養育費の一括請求は合意あれば、請求が可能ですが、そうでない場合、例えば調停や審判などで一括請求が認められるのは難しいのが現状です。

 

1.養育費支払いの原則

 

養育費の支払いは、毎月払いが原則です。養育費が子どもの生活費の一部だからです。

 

確かに子どもが事故や病気で亡くならず無事に成長するのであれば、養育費の一括払いは将来の支払いが確保されて大変心強くありがたいものだといえます。

 

しかし、養育費の一括請求は相手方が合意することが大前提であり、実際に一括払いで解決するケースはまれです。

 

それは、一括払いは金額が多額になること、一括払いによりこどもと縁が切れてしまうような結果になることへの不安、親権者・監護権者に対する不信感があるようです。

 

実際、親権者に多額のお金が一括で支払われた場合、その親権者が勝手にお金を使い込むケースもありました。大変残念なことだと思います。

 

2.養育費一括払いの合意

 

養育費一括払いの合意を形成するには、以下のポイントをみたす必要があります。

 

・支払い義務者に財産的基盤があること

 

・一括払いされる養育費を子どものために使うという信頼感

 

・面会交流権の協力

 

3.養育費一括払いの問題点

 

子どもが養育費を使って生活を送る年頃で死亡した場合、遺された養育費は子の相続財産となり、子の相続人が取得します。

 

また、親権者が養育費支払い義務者の意思に反し自分自身のために養育費を消費してしまい、子が再度要扶養義務に陥る危険もあります。

 

さらに養育費の支払い額によっては贈与税の支払い義務も生じえます。

 

4.一括払いを求める場合の妥協点

 

少なくとも一括で支払われた養育費が子どものために確実に支払われることを担保するする方法があります。

それは、養育信託の活用です。

 

信託銀行が一括払いの養育費を預かり、運用しながら子どもには定期的に信託時に決めた金額を支払うというものです。

 

信託の期間は5年以上というしばりもありますが、信託金銭が支払い義務者の社会的地位などから妥当な範囲であれば、みなし贈与に対し非課税扱いというメリットもあります。

 

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大切な相談だから

 

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離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所

 

Tel:044-440-3132

 

mobile::090-6560-7099(softbank、スマ割加入)

 

email usuitks@a2.mbn.or.jp

 

事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp

 

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離婚相談・養育費~養育費請求権の放棄後の再請求

2014年08月17日 11時32分43秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費請求権の放棄後の再請求

 

離婚相談)協議離婚の際、夫とは一切かかわりたくなかったので養育費を放棄することで合意し、離婚しました。しかし、離婚後の生活が苦しく、元夫にも養育費を請求したいのですが、いったん放棄した約束を覆して養育費を請求できるのでしょうか。

 

答)請求は可能です。養育費は、子どものための生活費などに当てる金銭であり、親は子どもが精神的、経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。

 

1.養育費の放棄の法的性質

 

養育費の放棄には法的には2つの側面があります。

 

1.1.子の法定代理人として養育費を放棄したという側面

 

親権に服する子の法定代理人として子のもつ養育費請求権を放棄したとものと捕らえる場合です。

 

子どもは扶養権利者として、親に対すして扶養を請求する権利があります。そして、この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません(民法881条)。

 

従いまして、子の法定代理人として子の扶養請求権を放棄する約束は無効です。

 

1.2.父母間の養育費の分担につき、養育費分担者の分担率を0とするという側面

 

父母間の養育費の分担について、養育費分担者の分担率をゼロとすることの合意としたという側面です。

この限りにおいて、この合意は有効かとも思われます。

 

しかし、その場合であっても、この効力は夫婦間でしか効力を有さないと解されます。

 

そして、扶養権利者である子が扶養必要状態である場合、子ども自身が養育費分担者に対して扶養料を請求することを妨げるものではありません(東京家庭裁判所審判昭和33.5.23)。

 

以上から、2つの側面を持ちながらも、どれの側面からも養育費の請求が否定されるものではないということになります。

 

2.再請求の検討

 

養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討されます。

 

具体的には、

 

・その合意内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果にいたるときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使が可能

 

・合意後、事情の変更があり、合意内容を維持することが実情に沿わず公平に反するにいたったときは、扶養の請求や増額の請求ができる

 

ということになります。

 

また、近年の実務では、この検討のポイントを踏まえ、

 

・子の福祉を害する特段の事情があるかどうか、

 

・合意後の事情の変更があるかどうか

 

の観点から合意の効力を検討するようになってきています。

 

3.養育費請求権の放棄後の再請求の可否についての検討の流れ

 

まず、養育費を請求しないという約束が仮に養育費の分担についての合意と解しても合意自体が真意に基づくか否かを検討します。

 

ついで、仮に有効であったとしても、次にその合意内容が子の福祉を害するもの、つまり、子にとって著しく不利益かどうかの見地からその効力について検討します。

 

そして、仮に養育費の放棄の合意が有効であったとしても、子が貧困になっているといった事情があれば、要扶養状態にあるとして、放棄後の再請求が認められる公算が高いです。

 

 

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離婚相談・養育費~養育費請求権の放棄後の再請求

2014年08月17日 11時32分18秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費請求権の放棄後の再請求

 

離婚相談)協議離婚の際、夫とは一切かかわりたくなかったので養育費を放棄することで合意し、離婚しました。しかし、離婚後の生活が苦しく、元夫にも養育費を請求したいのですが、いったん放棄した約束を覆して養育費を請求できるのでしょうか。

 

答)請求は可能です。養育費は、子どものための生活費などに当てる金銭であり、親は子どもが精神的、経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。

 

1.養育費の放棄の法的性質

 

養育費の放棄には法的には2つの側面があります。

 

1.1.子の法定代理人として養育費を放棄したという側面

 

親権に服する子の法定代理人として子のもつ養育費請求権を放棄したとものと捕らえる場合です。

 

子どもは扶養権利者として、親に対すして扶養を請求する権利があります。そして、この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません(民法881条)。

 

従いまして、子の法定代理人として子の扶養請求権を放棄する約束は無効です。

 

1.2.父母間の養育費の分担につき、養育費分担者の分担率を0とするという側面

 

父母間の養育費の分担について、養育費分担者の分担率をゼロとすることの合意としたという側面です。

この限りにおいて、この合意は有効かとも思われます。

 

しかし、その場合であっても、この効力は夫婦間でしか効力を有さないと解されます。

 

そして、扶養権利者である子が扶養必要状態である場合、子ども自身が養育費分担者に対して扶養料を請求することを妨げるものではありません(東京家庭裁判所審判昭和33.5.23)。

 

以上から、2つの側面を持ちながらも、どれの側面からも養育費の請求が否定されるものではないということになります。

 

2.再請求の検討

 

養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討されます。

 

具体的には、

 

・その合意内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果にいたるときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使が可能

 

・合意後、事情の変更があり、合意内容を維持することが実情に沿わず公平に反するにいたったときは、扶養の請求や増額の請求ができる

 

ということになります。

 

また、近年の実務では、この検討のポイントを踏まえ、

 

・子の福祉を害する特段の事情があるかどうか、

 

・合意後の事情の変更があるかどうか

 

の観点から合意の効力を検討するようになってきています。

 

3.養育費請求権の放棄後の再請求の可否についての検討の流れ

 

まず、養育費を請求しないという約束が仮に養育費の分担についての合意と解しても合意自体が真意に基づくか否かを検討します。

 

ついで、仮に有効であったとしても、次にその合意内容が子の福祉を害するもの、つまり、子にとって著しく不利益かどうかの見地からその効力について検討します。

 

そして、仮に養育費の放棄の合意が有効であったとしても、子が貧困になっているといった事情があれば、要扶養状態にあるとして、放棄後の再請求が認められる公算が高いです。

 

 

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