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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

友人からベトナムのお土産を頂きましたっ!

2016年03月19日 17時32分00秒 | 離婚
友人が仕事でベトナムに行ってきました。
服のデザインの仕事です。


わたしは友人がベトナムに
出張する話しをあらかじめ
聞いてはいませんでした。

昨日友人に会ったとき、いきなり
出張のお土産だよと渡してくるた
のです。

出張に行くほどデザインセンス
の才能がある友人に、さすがと
感じました。

しかし何より嬉しかったのは、
出張先でわたしを思いお土産を
買って頂いたこと。

この気持ちにとても嬉しさを
覚えました。

ありがとう、友人!
感謝マックスやで~!




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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

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妻(夫)が失踪してしまった。いっそのこと離婚したい。手続きは?

2016年03月18日 18時45分31秒 | 離婚



妻(夫)が失踪してしまった。いっそのこと離婚したい。手続きは?

問)妻が突然と消えました。家出です。もともと私とはほぼ毎日のように喧嘩して、争いが絶えない険悪な関係でした。そこで、いっそのこと離婚したいと考えていますが、妻が失踪して行方不明の場合にできる離婚手続きをおしえてください。

答)家出して行方不明の配偶者の居所がわかっている場合には、離婚調停を申し立てるところから離婚手続きが始まります。どうしても居所が判明しない場合には、所在不明を前提とした特別な手続きを申し立てることから離婚手続きを始めます。

離婚には、以下の方式が認められています。

1. 協議離婚

2. 調停離婚

3. 審判離婚

4. 裁判離婚



ご相談にあるような、配偶者が行方不明の場合には、当然1.の協議離婚をとることはできません。協議離婚の際に作成する離婚届には、配偶者双方が署名捺印しなければなりませんが、行方不明である以上署名ができないからです。なお例外的に配偶者本人の承諾により署名の代筆も合法ではありますが、代筆の場合には離婚が成立した後日、本人が承諾してはいないなどといった理由で離婚無効の調停・裁判が申し立てられる恐れがありますのでたとえ口頭で代理署名を承諾しても避けたほうが無難です。もちろん、本人の承諾なく勝手に署名捺印する行為は、刑法でいう偽造であって犯罪が成立する行為ですから、絶対に採用することはできません。

協議離婚という方式がとれないとすると、2.調停離婚の方式をとることができるかの検討になります。ここで、家出した後、さまざまな追跡調査を行って、失踪した妻(夫)の所在が判明した場合には、この所在地を調停申立用紙に記入し、この相手方の住所を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。この場合、住民票記載の住所は無関係です。たとえば夫婦が東京都練馬区に住民票をもっていたが、家出した妻が実家のある千葉県木更津市にいることが判明した場合、失踪した妻が住民票を練馬区から木更津市に転入転出手続きをとってもとらなくても木更津市の住所を調停申立用紙に記入し、木更津市のその住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

ここで問題になるのは、いくら追跡調査しても居場所がわからない場合です。これは、DVから避難するためシェルターにかくまわれている場合などが考えられます。あるいは、夫(妻)がまったく知らない友人・知人宅にかくまわれている場合も当たります。

このような場合には、どのように調査しても居場所が割り出せないわけですから、調停申立用紙に相手方の住所を記入することができません。相手方の住所が空欄のままでは家庭裁判所は調停申立を受理しませんので、調停の申し立てが認められないようにも思えます。

しかし、このような事態で調停が申立ができないのは不都合ですので、相手方が行方不明である場合も家庭裁判所は離婚の成立にむけて手続きを進めるケースもあります。この場合は、

・申立人が相手方が住む所在地を八方手を尽くしてもなお判明しない

という条件を満たす必要があります。ここで八方手を尽くしても、というのがキーワードになります。すなわち、どの程度調査をすればこの条件がみたされるか、ですが、この例外的な手続きを取るかどうかは担当する裁判官の判断によりますので、この条件を満たしているかどうかの判断もまた、裁判官の判断にゆだねられており、形式的客観的な基準はありません。

しかし、本来当事者に弁明と聴聞の機会を保障するのが審判・裁判の原則であるいじょう(手続き保障と自己責任。デュープロセスともいわれます。憲法31条参照。)、相手方が行方不明であることを前提に手続きを進めるのはかなり例外的な措置といえそうです。そうすると、この「八方手を尽くして」という基準も厳しく厳格なものになるのではないでしょうか。少なくとも、実家や親族、友人、知人に電話しているかどうかを確認したといった程度では認められないのではないでしょうか。

以上東京家庭裁判所にて確認済。

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妻が突然の家出で心が壊れそう!どうしたらいい?

2016年03月13日 15時47分36秒 | 離婚



妻(夫)のとつぜんの家出で心が壊れそう。どうすればいい?
 
妻(夫)が突然家出して行方不明になったとき、心の底からパニックになります。
このパニックに耐え切れない方も当然いらっしゃいます。
むしろ、妻(夫)の失踪による動揺をひとりの力で鎮めきれる方のほうが少なかったです。
 
このように妻(夫)による突然の家出によって引き起こされた動揺を一人で抱えきれない場合に備え、仕事を通じて知り合った精神科医の先生からカウンセリングルームのご紹介をいただきました。
 
東京都23区内になりますが、カウンセリングを受けられる場所を以下に示します。
なお掲載順位に特に意味はありません。
 
1. こころのカウンセリングルーム
連絡先:03-5241-3250
場所・最寄駅:練馬区、中村橋駅
費用など:初回8,000円、継続7,000円

2. 中村心理療法研究室
連絡先:03-5684-3670
場所・最寄駅:文京区、水道橋駅、後楽園駅など
費用など:夫婦、家族療法あり、15,000円~

3. 遠藤嗜癖問題相談室
連絡先:03-5458-1985
場所・最寄駅:渋谷区、渋谷駅
費用など:個別6,000円~、グループ3,000円~

4. 池袋カウンセリングセンター
連絡先:03-3980-8718
場所・最寄駅:豊島区、池袋駅
費用など:個人、カップル、家族カウンセリング

5. 中野心理オフィス
連絡先:03-3383-6940
場所・最寄駅:中野区、中野駅
費用など:初回10,000円、継続10,000円

6. 山本心理相談室
連絡先:03-3299-7736
場所・最寄駅:渋谷区、笹塚駅
費用など:初回10,000円、継続7,000円

7. 明治学院大学心理臨床センター
連絡先:03-5421-5444
場所・最寄駅:港区、高輪台駅など
費用など:初回5,000円、継続3,000円、親子並行面接5,000円

8. 立教学院こころのケアセンター
連絡先:03-3985-4574
場所・最寄駅:豊島区、池袋駅、要町駅
費用など:個人相談3,500円、親子並行・家族療法・心理テスト・診断、5、000円

9. 立教大学心理教育相談所
連絡先:048-471-6730
場所・最寄駅:埼玉県新座市、志木駅、新座駅
費用など:3,000円

10.武蔵野大学心理臨床センター
  連絡先:0424-68-3919
  費用など:2,000円~
11.文京学院大学カウンセリングルーム
  連絡先:03-5684-4829
  場所・最寄駅:文京区、東大前駅、白山駅など
  費用など:初回4,000円、継続3,000円、心理検査・親子並行面接あり
12.昭和女子大学心理臨床相談室
  連絡先:03-3411-5144
  場所・最寄駅:世田谷区、三軒茶屋駅
  費用など:初回4,000円、継続3,000円、心理検査、親子並行面接あり
 
注)すべて予約制となっております。事前に電話し、予約をとってからお出かけください。
  費用については変更になっていることもありますので、各機関にお問い合わせください。
 
弊事務所は、心理カウンセリンラーをおつなぎする業務もいたしております。
妻(夫)の突然の失踪に対応すべく、協力弁護士、探偵とのネットワークに加え、心理的圧迫や苦痛の軽減も含め対応いたします。


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離婚届不受理制度。

2015年01月26日 23時39分01秒 | 離婚


こんばんは~。行政書士のうすいです。

今日は中央区役所にいってきました。

離婚届不受理の申立です。

この離婚届不受理の申立、中央区役所の職員さんが無事受理して頂きました。

受理の際、申立用紙に受理した日付だけでなく、分単位まで受理した時間を機械で印刷しました。

昨年某県某市役所で同様の離婚届不受理を申立した時にはなかった処理です。

この受理時刻が印刷された申立用紙を中央区役所の職員さんが指を指しながら、この時刻以降の離婚届の届け出は受理されませんと述べられました。時間との戦いですね。




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離婚のプチ知識。

2015年01月23日 23時26分21秒 | 離婚


こんばんは~。行政書士のうすいです。

今日は離婚のプチ知識を。

離婚を容認する人の割合は、男女別では男性より女性のほうが高いです。また、年齢別では30代でもっとも高くなっています。

つまり、30代では、離婚を妻から突きつけられる可能性が高いわけです。

この世代は子どもが小学校に上がる直前で、女性からすれば離婚に踏み切るか最後の機会になりがちです。

男性のみなさん、きをつけましょうね。




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ちょっと待って!その文言で離婚の取り決めは大丈夫?

2014年10月24日 23時22分23秒 | 離婚
ちょっと待って!その文言で離婚の取り決めは大丈夫?



離婚の際にはさまざまなことを取り決めます。慰藉料や財産分与、未成年のおこさまがいらっしゃる場合には親権者の指定と養育費など、です。



この取り決めは、協議離婚であれば公正証書か離婚協議書に当事者がしたためます。調停離婚であれば、裁判所書記官が調停委員によって合意が形成された事項を調停調書に記載します。


この取り決めの中で、以下のような文言を記載したとして、どのようにお感じになりますか?



「養育費は、親権者である母親が再婚した場合その額について双方が誠実に協議するものとする」



なんの変哲もなさそうな、ありふれた条項のようにも思えます。



しかし、この文言、良く考えるとあいまいな印象を与えるようには感じませんか?

まず、親権者の再婚をどのように養育費支払い義務者が探知するのでしょうか。再婚に伴う養育費の見直しは、基本的には減額に向けた協議ですので、支払い額が減ってしまう親権者にとって、自身の再婚は隠したいもの。



一方、再婚した場合には減額を望む支払い債務者は、なんとかして再婚の有無を確認したいもの。

このように双方の利益が対立しているわけですから、あらかじめ再婚の有無を債務者が確認できる方法を客観的に担保する必要があります。



具体的には、あらかじめ取り決めた期間(たとえば1年に1回など)で、債務者の申し出があった場合には、親権者は自らの戸籍を閲覧に供する義務を負う、などです。



さらに、協議するものとするという文言もまた、あいまいです。どのような協議をするのでしょうか。また、双方が合意の形成にいたらなかった場合の対処はどのようなものでしょうか。



基本的に養育費は、いったん取り決めたらその終期までは変更がききません。例外として、養育費の取り決めをした時点では予測が出来なかった事情が生じ、養育費の増減修正が必要と認められる場合に限って変更ができるにすぎません。



にもかかわらず協議するものとする、だけではこの予測ができなかった事情に再婚が当てはまるかどうかも不明ですし、そもそもその協議で養育費の増減が可能かどうかも明らかではありません。



仮に誠実な協議の場がもてないとして家庭裁判所による調停・裁判に紛争がもちこまれたとしても、審理する裁判所は、あくまで協議の場を提供するだけにとどまり、養育費の増減にまでたち入って判断するまで踏み込めないのが原則です。



その上、養育費の支払い債務者からしてみれば、再婚した時点から養育費は支払いたくはないとの感情が働きます。この感情によって、債務者は自己の判断で養育費の支払いを停止する行動にも出ます。

では、そもそも再婚を支払い債務の解除条件として、支払い債務者は養育費の支払いから免れることが可能なのでしょうか。



この点、取り決めた条項の文言は、一切言及していません。あくまで誠実に協議するとだけの記載です。

ですので、仮に債務者が勝手に支払いをとめた場合、強制執行を受ける可能性もでてきます。

以上から、離婚の際の取り決めについてはあいまいな文言や表現を控えるべきです。できるだけ、弁護士や司法書士、行政書士などの有資格者に相談し、後日の不要な紛争を未然防止につとめましょう。



弊事務所のホームページです。ご訪問ください!


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離婚・養育費~養育費の法的根拠

2014年09月11日 19時45分49秒 | 離婚
離婚・養育費~養育費の法的根拠



1.養育費とは


養育費(よういくひ)とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことを言います。



2.養育費の根拠条文



形式的な根拠条文は、民法766条です。

第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

離婚後の親子関係を規定する民法のなかでは、養育費に関する規定としてこの条文が用いられます。



しかし、これはあくまで決めることを確認している条項であって、養育費の実質的根拠条文とはなりません。

養育費に関する実質的な規定は、以下のとおりとされています。

・婚姻費用分担(民法760条)

・夫婦間の扶助義務(民法752条)





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法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚相談・離婚届の提出方法

2014年09月05日 18時04分23秒 | 離婚
法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚相談・離婚届の提出方法

法律相談)協議離婚を検討しています。離婚届の提出方法について教えて欲しいです。また戸籍にはどのように記載されるのですか。

答)離婚には、当事者の協議により離婚する協議離婚と、裁判所が何らかの形で関与する調停離婚、審判離婚、判決離婚、訴訟上の和解による離婚、請求の認諾による離婚があります。それぞれの制度によって離婚の方法が異なります






1.協議離婚の届出方法



戸籍法が定めるところによって、市区町村長に協議離婚届をして、これが受理されることによって離婚の効力が生じます。



受理の際、窓口担当者は、離婚届記載事項について形式的に審査(チェック)します。



ですので、実質的に離婚届の書名欄に当事者本人が記載したかどうかまでは確認する権限も義務もありません。



協議離婚の場合の届出は、離婚しようとする当事者双方と成年に達している証人2名以上から、口頭又は署名した書面でこれをするとされています。



もっとも証人については、離婚届の右側上部に記入する欄があり、口頭でするケースの案件を受任したケースはありません。



細かい話ですが、離婚届の証人欄に署名する際、2人が夫婦である場合には、同じ印鑑を用いてはなりません。別々の印鑑を使う必要があります。



また、離婚する夫婦の本籍地以外の市区町村役所に離婚届を提出する場合には、夫婦の戸籍謄本の添付が必要となります。



提出行為は当事者本人でなければならないという決まりはありません。



当事者双方が市区町村役所にそろってて出向き、提出する必要はないのです。



提出する際に友人や親にお願いしても大丈夫です。



ただ、場合によっては委任状を求める役所もありますので、代理人に離婚届の提出をお願いする場合には、あらかじめ役所に確認しておくとよいでしょう。 戸籍には、離婚の形態とその成立(確定)日、届出日等のほか、当該戸籍から除籍される者については新戸籍が記載されます。

2.戸籍の記載



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協議離婚は、夫婦の離婚の意思の合致と届出によって、婚姻を解消するものです。
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法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚・離婚届不受理申立

2014年09月02日 21時38分19秒 | 離婚
法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚・離婚届不受理申立

法律相談)現在離婚協議中ですが、配偶者が勝手に離婚届の書名欄に私の氏名を記入して離婚届を届け出るといっています。本気でやりそうで恐怖を感じます。どうすればいいでしょうか?

答)離婚届不受理申出という制度を利用するという方法があります。

1.離婚届不受理申立とは


離婚届不受理申立とは、離婚届を、申立人によって離婚届不受理を取り下げない限り、受理しないようにする申立です。

2.離婚届不受理申立ができる場所

夫婦の本籍地もしくは、住所地を管轄する役所で申し立てます。

3.夫婦の双方が同時に役所に出頭しなければならないか。

夫婦双方の出頭は義務ではありません。夫婦のどちらか一方が申し立てることが可能です。

4.弁護士等に委任して離婚届不受理を申し立てることもしくは取り下げることは可能か。

必ず本人でなくてはなりません。たとえ委任を受けた受任者が弁護士や行政書士など有資格者であっても同じです。当事者本人が他の誰かに頼んで代理して申し立てることや取り下げることは認められていません。

5.郵送による申出は可能か。

いえ、認められていません。必ず夫婦の少なくとも一方が役所に出頭して申立書を提出する必要があります。
5.役所に持ってゆくものにはなにがあるか。

本人であることを証明する公的文書と印鑑です。

公的文書としては、



・運転免許証




・パスポート




・住基ネットカード




・印鑑証明と実印



など、です。



詳しくは、離婚届不受理申立書を提出する予定の役所にお問い合わせください。



ついで、印鑑ですが、これは、認印でも大丈夫です。ことさら実印を持参する必要はありません。

6.離婚届不受理の有効期間は離婚届不受理申請書を提出した日からいつまでか。

有効期間は、離婚届不受理申請書を提出した配偶者から取下書を提出する日までです。

この有効期間につき、現行法に改正するまでは提出が受理された日から6ヶ月でしたが、期間が短すぎることと、申立人が申立が失効したことを忘れてしまって期間伸長の再度の申立をする前に相手方配偶者により偽造された離婚届が提出されたケースが散見するなどの不備ありました。



現行法は、この不備を改め、期間を設けず、あくまで申立人から取下書の提出があるかまたは相手方を特定した不受理申出に係る届出が適法に受理された場合による申出の失効があるまではその期間のいかんにかかわらず有効としています。



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法律相談電話無料離婚・国際離婚~外国人配偶者が母国に帰国した場合の離婚手続き

2014年08月27日 11時35分43秒 | 離婚

法律相談電話無料離婚・国際離婚~外国人配偶者が母国に帰国した場合の離婚手続き

 

無料電話法律相談)夫と不仲になり離婚を検討していたところ、夫がだまって母国に帰国してしまいました。この場合、どのような手続きで離婚を進めたらよいのでしょいか?

 

答)夫が母国に帰国しても、日本人配偶者が日本に住み続けていて、夫が離婚に合意したのであれば、協議離婚が可能です。
夫が離婚に同意しない場合は、夫が妻を悪意の遺棄で勝手に出て行ったというのであれば、日本国の法律にのっとり、調停離婚、裁判離婚が可能です。


1.協議離婚の実務

弊事務所では、日本人男性と結婚したが、日本人配偶者の在留資格(ビザ)がおりなかたったので、日本に入国せず離婚をしたいとのご依頼を受けました。


この際、依頼人の中国人女性は中国に在留し、日本に入国するビザがないので、業務連絡などはすべて電話とメール(LINE。いまは中国共産党の意向で中国国内でLINEはつかえないようですが)で連絡を取り合いました。

 

相手方日本人男性は協議離婚に合意していたので、まず、その方に離婚届に必要事項を記入していただき、その上で、中国のご依頼人にEMSで離婚届を送付し、必要事項を記入していただきました。絶対に本人に書いていただけないといけないのは離婚の書名です。

 

そうして、無事記入が終わった離婚届を、男性の本籍地を管轄する役場に提出して、協議離婚は終了です。

なお、無事離婚が成立したかの確認で、1週間ほど時間を置いて、男性の戸籍謄本を取得し、離婚の事実が記載されていることを確認しました。

 

このように、多くの場合、相手方が母国に帰国しても協議離婚であれば、とくに問題なく成立するようです。

 

もっとも、役所によっては偽造離婚の事前防止のため、パスポートのコピーなどの添付を要求するケースもあります。ですので、事前に添付書類が必要かどうかを確認する必要があります。

 

2.協議離婚に同意していない場合

最高裁判所は、日本で離婚の国際裁判管轄が認められるには、被告の住所が日本にあることを原則としています。つまり、帰国した場合には、当然に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるとはいえないのです。

しかしながら、

 

・原告が遺棄された場合

 

・被告が行方不明の場合

 

・その他これに準ずる場合

 

には、原告の住所が日本にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するとしています(最高裁判所判決昭和39.3.25)。

したがって、夫が黙って失踪した場合には、相手方が悪意の遺棄をしたか、行方不明のケースとして日本の裁判所に離婚調停・離婚裁判を申立、提起することが可能です。

 

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