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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

家族の突然の家出でどうすればいい?!

2019年12月20日 21時45分41秒 | 離婚

外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。

 

妻(夫)の突然の失踪でパニックになっている方、すぐにお電話ください。
心を落ち着かせて、今後の方針などをお話しします!
 
平凡なはずの今日帰宅したら家族(妻、夫)が突然家出している。
荷物もなにもない状態になっている。
 
こんなことになるとはまった考えていなかった!どうしよう!
頭が混乱してどうしていいかわからない!
子どもも家出している!連れ去られているのならどこにいるの?
 
 
まずは心を落ち着かせ、どうすればいいかをお話ししてみませんか?
弊事務所にはこういった方からの相談が寄せられています。
興奮した状態でも十分お話しします。電話での会話で心を落ち着かせ、そのうえでどうすればいいのかをお話させていただいてます。
 

 

 

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夫(妻)が突然の失踪!まずどうしたらいい?

2019年12月14日 21時01分51秒 | 離婚

東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。

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夫(妻)が突然の失踪!まずどうしたらいい?

朝会社に向かうべく自宅を出るときはいたって平穏な毎日の風景。

小さな子どもがいれば、パパいってらっしゃいといわれて会社に向かいます。

いつもどおり会社で仕事を終えて帰宅。

すると、そこはもぬけのから。家財道具や服、携帯電話などいっさいがなくなっています。

小さいおこさまと一緒に。。。。

最初、なにが起きたのか分かりません。

まったくわからないのです。

普段と同じ日常の繰り返しのように朝でかけたのに。

あるいは、いつもどおり、夫が会社にいってきますといって、いつも帰る時間になっても帰ってきません。

ケータイに連絡しても一切出ません。あるいは電源を切っている状態。

 

このような失踪は、ある日突然訪れます。

そして、残された家族は突然の配偶者の失踪にパニックに陥ります。

このような夫(妻)の突然の失踪に、どのように対処するべきでしょうか。

 

1.まずすること まず最初に、冷静になること、です。

パニックになった自分自身の衝動に任せて思いつくまま実家や友人、勤め先の会社や職場に電話をかけまくるのは、害があるだけです。

多くの失踪は、突然起こりますが、事前の準備は周到になされている場合がほとんどですので、実家や友人、職場の同僚に電話しても有益な情報を得ることはまずありません。

冷静になること。 これが突然の失踪へのファーストステップです。

ただ、当然のことながらパニックを一人で収めるのは難しいです。

そこで、親身になってくれるご自身の両親や実家、親友など限られた方に第一報をいれてもいいでしょう。

また、法律の専門家に連絡することもお奨めします。

私でもいいですし(携帯番号:090-6560-7099)、ネット検索で見つけた地元の弁護士の先生や行政書士、などでも対応して貰えます。

夫(妻)の失踪で起こったパニックを収め少しでも冷静になったら、次は、失踪した夫(妻)が残したものがあるかの確認です。

・置き書き

・手紙

・ケータイ、スマートフォン

・パソコン ・預貯金通帳 などです。

もしかしたら、署名の入った離婚届がテーブルの上においてあるかもしれません。

突然の失踪(家出)は、それ自体が失踪(家出)した夫(妻)の強い意思表示ですから、置き手紙などが残されるケースもあります。

このような失踪(家出)した配偶者の遺留物は、それ自体が今後の展開を検討するうえで重要な参考品になりますから、必ず保管しましょう。

夫(妻)が突然家を出て行ってしまったことに対する怒りなどの感情に任せて破り捨てるのはけっして得策ではありませんん。

 

2.独りで動くべきではない。

信用できる仲間をみつけて行動する。 夫(妻)が突然失踪(家出)するのも、失踪した相手にも考えがあってのことです。

失踪を期に離婚するかしないかは別として、今後の展開をご自身に有利に運ぶためにも、独りで動くべきではありません。

独りだけで動くのは、その判断が狭くなりますし、失踪による興奮などから事実に目を背けた思い込みなどで衝動的になりがちです。

そんなとき、冷静で有益なアドバイスをしてくれる友人や法律の専門家を手配した上で、失踪した事情を説明し、失踪した配偶者の気持ちや考えを推察しながら冷静に行動してゆくことをお奨めします。

特に、突然の夫(妻)の失踪(家出)を扱った経験を持つ弁護士や行政書士などの法律の専門家は大切な存在です。

有用な法的な処方箋を提示してくれます。

夫(妻)の失踪(家出)といった緊急事態を扱った経験のある法律の専門家は力強い存在です。ぜひ利用しましょう。

 

3.冷静になってこれからどうしたいかを考える。

行動する。 繰り返しになりますが、なんら前触れもない夫(妻)の失踪(家出)で、一人残された方は、本当にパニックに陥り、不安と孤独を感じます。

一人ぼっちになって、静かになった自宅で独り孤独にご飯を食べたり睡眠をとるのは、大変な苦痛です。

夫(妻)が家を出るまでは普通の毎日だったのに、、、、にぎやかな家族だったのに、、、、。

孤独の中で、残された者は自分を責めたりもします。

失踪した原因は、自分のあの態度だったのではないかあんか言葉を言ってしまったからではないか?

ちょっとした意思の疎通で始まったけんかのせいではないか?

 そうやって自分を攻め苦しめます。

この苦しみと不安を少しでも解消すべく、友人や弁護士、行政書士などの力を求めましょう。

独りでこの不安を抱えるのは危険ですらあります。

このような孤独の中での精神状態は、けっして健全ではありません。

建設的な打開策も生まれず、ただひたすらに衝動的にやみくもに電話したり、家族や職場の思い当たる人に会いにいったりします。

もちろん、このような衝動的な行動は、徒労に終わります。

家を出て行った夫(妻)はあらかじめ計画していたのですから。

友人や弁護士、行政書士などの有資格者と今後どのようにしたいのか、気持ちを整理する相談を繰り返した上で、今後の採るべき方法を模索し、決めます。

そして、いったん方法を決めたらならば、迅速にうごくべきです。

例えば、未成年の子を連れ去って夫(妻)が失踪した場合であれば、もしかしたら、失踪した夫(妻)は、親権者を自分に指定した離婚届を偽造し、役所に提出するかもしれません。

そうすると、偽造離婚届の提出によって成立した協議離婚を、偽造を理由として無効とするのは困難ですし、時間がかかります。

この無効を主張する裁判も時間がかかります。

長い時間が経過すればするほど、親権をめぐる争いは不利になります。

このような偽造離婚届の提出による離婚成立を回避するために、本籍地を管轄する市区町村の役所に離婚届不受理の申立をします。

しかし、この離婚届不受理の申し立ても、既に失踪した夫(妻)によって離婚届が提出、受理されていたら、意味がありません。

この意味で、離婚届不受理の申立はできるだけ速やかにする必要があります。

離婚届がだされてからでは遅いのです。

さらに、失踪(家出)した夫(妻)本人や、その委任を受けた弁護士や、NPO団体から居場所を詮索することはやめて欲しい旨を記載した内容証明が届いたら、その時点で相手方の居場所を突き止める行為はできなくなります。

一種のストーカー行為とされるケースがほとんどだからです。

この場合でも、相手(本人、委任を受けた弁護士、依頼を受けたNPO法人などの団体)から内容証明が届くまでの時間との戦いです。

いったん決めたならば、迅速に動く必要があることをご理解していただけたかと思います。

 

 

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誰か知らない人が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

2018年10月05日 12時28分47秒 | 離婚

誰か知らない人が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

1.  勝手に離婚届をだされることを防ぐ防止手段として、なにがあるの?

防止手段

防止手段として最も効果的なものとして、離婚届不受理の申立をするという方法があります。この離婚届不受理は、ご夫婦の戸籍の筆頭者の本籍地にある役所の窓口で申立します。離婚不受理の申し立て用紙は、戸籍を担当する窓口に備え付けられています。

そして、離婚届けの不受理を申し立てたい本人自身が役所に出頭して運転免許証などで本人確認をした上で申立が受理されます。

 

お持ちいただくもとしては、

・本人確認のための証明(運転免許証やパスポート、年金手帳など)

・印鑑(実印でなくても大丈夫です)

・できれば戸籍謄本(婚姻を確認するためのものです)

 

といったところです。

 

ただし、代理人の出頭では離婚届不受理の申立を受理していただけません。たとえ本人が作成した委任状を携えた弁護士が代理人として役所に出向いても、役所は代理人による離婚届不受理の申し立てを受理しません。ご注意ください。

離婚届不受理の申し立てが効力をもつ期間

離婚届不受理の申立が役所によって受理されれば、その効力は無期限です。

 

つまり、いったん受理されれば、申立人が取り下げない限り、離婚届けを受理しない状態が無期限に続きます。

かつては、離婚届不受理が受理された日を起算日として6ヶ月が効力をもつ限度でした。申請後6ヶ月が経過してもなお不受理を希望する場合は、あらためて本人が役所に出頭する必要があったわけですが、現在は法制度の改正により、無期限となっています。

 

協議離婚したい場合

協議離婚の諸条件について両配偶者間で合意が形成され、協議離婚をする意思で離婚届を提出するときは、この離婚届不受理を取り下げなくてはなりません。

この離婚届不受理の取り下げもまた、本人の出頭が必要となります。離婚届不受理の申し立ての際と同様、たとえ離婚届不受理の申立人が作成した委任状を持参したとしても、代理人による取り下げは認められません。

 

2.勝手に署名を記入した離婚届をだされてしまった!どうすればいい?

本人の同意に基づいた委任も追認もなく勝手に署名された離婚届は偽造の文書です。このような偽造の離婚届によって生じた離婚という状態から元の夫婦の状態に戻す手段としては、現行法制度上、離婚無効確認の訴えを提起して勝訴判決を得た上で戸籍の訂正を行うほか方法がないようです。

無効判決が下れば、その判決謄本を本籍地のある役所に持参して訂正を求めます。役所は確定判決に基づき職権で戸籍から離婚の記載を抹消により訂正します。この時点で夫婦関係が元通りに復活することになります。

なお、この離婚無効確認の訴えでは、本人しかなしえない署名に本人以外の第三者が署名した離婚届の効力をめぐって争うわけですから、多くの場合訴訟の場に筆跡鑑定書が顕出するのが大半なのではないでしょうか。

 

 

なお、訴訟については、弁護士などにご相談することをお奨めします。

弊事務所は訴訟代理権が認められえない行政書士事務所ですのでこのようなご要望にはお答えできません。あしからずご了承ください。

 

 

3.勝手に離婚届に署名するのは犯罪でしょ?どんな罪になるの?

役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪です。作成した時点でこの犯罪が既遂になります。たとえ偽造した離婚届を書斎に隠し持っていただけであっても犯罪が成立する点に留意していただきたいところです。

そのうえで、その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪が成立します。

同時に、戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。

 

 

ちなみに「偽造」というのは,作成権限のない者が,本人の同意なく書類に署名して書類を作成する行為をいいます。署名が権限のある者によってなされ、記載内容に虚偽ある場合のことは「変造」といいます。刑法は基本的に偽造だけを処罰対象としており、記載内容に虚偽ある場合は民事による債務不履行責任に基づく賠償責任にとどめ、刑法罰の対象外としています。

 

そうしますと,配偶者から同意を得て署名押印を代行(代筆)する行為、または同意なく作成する行為をしたのち権限を持つ者による追認があれば、「作成権限のない者」による署名にはなりませんので、この場合は、偽造行為にあてはまりません。


 さて、お話しを離婚届の偽造に戻します。

既述のとおり、偽造は犯罪ですから,警察に逮捕され,起訴されれば刑事罰を受けることになります。

 起訴されれば、日本の司法ではほぼ間違いなく有罪判決がくだります。前科のない場合には執行猶予が付くことが多いとは思われますが,懲役刑が宣告されるのがほとんどだとおもいます。

 

 

 

4.勝手に離婚届を出されて深く傷ついた!慰謝料を請求したいけど、請求は認められるの?

このケースにおける慰謝料とは、勝手に偽造離婚届をだされ、気がつかないうちに配偶者の身分を失ったことによって受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭賠償。

精神的苦痛という、目に見えない損害に対する賠償ですので、具体的にいくら請求できるかはケースバイケースです。賠償金額を決める際に斟酌される事情として、婚姻期間や夫婦関係が破綻していたか、養育が必要となる未成年の子がいるかどうかなどの事情が挙げられると思います。

参考になる判例として、原告の200万円の慰謝料請求に対して、100万円の慰謝料の支払を認めた例がありますのでご参考になさってください。

 「被告が離婚届を偽造して届け出たことにより、原告は、その後家事調停申立、刑事告訴、本訴の提起等をやむなくされ、勤務先も離婚の3か月後に退職している。原告は、帰宅してみると、家財道具が運び出され置き手紙が残されていた自宅の状況に突然直面しており、その受けた精神的苦痛は大きい。かかる原告の精神的苦痛を慰謝するためには、100万円をもってするのが相当である。」と判示しています(東京地裁平成17年5月26日)。



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偽造結婚が発覚し逮捕・起訴され有罪判決が確定。偽造結婚はどうなるか?

2018年08月19日 11時23分09秒 | 離婚

偽造結婚が犯罪であることは改めて説明する必要はないでしょう。

 

そして犯罪である以上、警察など捜査機関に偽造結婚が発覚し被疑事実によって逮捕・起訴されて有罪判決が確定する流れが圧倒的な結末です。

 

ちなみに、被疑事実に適用される罰条(刑法上の犯罪名)は、

 

電磁的公正証書原本不実記録罪・同行使供用罪(刑法157条、158条)

 

となります。科刑としては5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

 

さて、偽造結婚が警察に発覚し有罪判決が確定した場合、この結婚はどのような扱いをうけるのでしょうか。

 

もちろん、偽造結婚であるとの事実認定が裁判所によってなされた以上、従前の婚姻関係が継続するはずはありません。

 

実務では、偽造結婚を認定した判決の謄本により、日本人配偶者の本籍地を管轄する市区町村の役所が職権により当該結婚を無効とします。

 

無効は、離婚とは異なります。

 

婚姻無効は、そもそも最初から(結婚届を市区町村に届け出て受理されたときから)結婚自体がなかったことになります。

つまり、婚姻届受理の時点に遡及して婚姻の効力を失うのです。

 

離婚は、離婚届が受理された日から婚姻状態が解消されます。婚姻無効とことなり結婚届が受理された日にさかのぼって効力を失うわけではありません。

 

このように、婚姻無効はそもそも結婚した状態が婚姻届受理日にさかのぼってなかったことになりますから、いわゆるバツ1とかいうことにはなりません。

 

偽造結婚より逮捕された時点でその相手方配偶者とは別々の場所に身柄が確保され、刑事事件を受任した弁護人だけが連絡手段になるようですが、弁護人は必要以上に連絡を取らせないので、事実上音信不通になります。

 

そして、偽造結婚の有罪判決が確定することにより外国籍の配偶者は行政処分により退去強制処分に基づき帰国します。一般的には連絡がとれず行方不明のままの状態になるようです。

 

偽造結婚は犯罪であり、必ず捜査当局によって探知され処罰を受けますので、甘い言葉で結婚を持ち掛けられても決してその言葉に乗らないように、お願いします。

 

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別居の妻からお金の請求

2018年03月02日 00時31分37秒 | 離婚

ご質問)

未成年の子どもを連れて妻が別居しました。

 

協議離婚には夫婦双方が合意したのですが、妻は別居後離婚届を役所に届け出るまでの間の生活費を請求したいと申し出ています。別居原因はともかく、妻が別居する前から夫である私の収入がなくても十分に生活できる収入を得て生活基盤を持っているのに、それでも私は婚姻費用分担を負担しなくてはならないのでしょうか。

 

答え)

婚姻費用分担請求の趣旨は、生計を一つにする家庭のうち、何らかの原因で別居するに至った場合に、もっぱら収入を得ない側が収入を得る側に対して生活を維持するための請求を認めるものであると考えています。

 

そこで、収入がない側が生活費を得るためもっぱら収入を得る側に請求するのが典型的なケースだと思いますが、今回のように別居している双方が生活するだけの十分の収入を得ている場合であっても請求があれば支払いに応じる必要があるかは当然には結論づけられるものではありません。

 

そこで、少し調べてみましたが、支払いに応じなくてはならいとする弁護士の先生もいらっしゃいましたし、逆に制度趣旨に照らして支払いを拒めるという離婚弁護士の先生もいらっしゃいました。裁判になった場合の判例は、私が調べた限りではこれといったものが見当たりませんでした。調査能力が低いからでしょう。

 

そこで個人的な考えとしては、制度趣旨に照らして主張どおりに支払う義務はないかと思います。別居したいが生活が困窮することを恐れて別居できない不都合な事態を回避するために手当する権利であるという点を重視しました。

 

また、協議離婚に合意しているということであれば、財産分与による清算の機会もあります。また、暴力や不貞行為などによって損害が生じたのであれば、慰謝料請求による請求も認められます。

 

つまり、協議離婚を機に包括的な財産清算の機会があるわけですから、ことさら生活困窮

のために別居したくても別居できないという不都合な事態を回避するべく認められた婚姻費用分担という名目での金銭の請求に執着しなくてもよいのではないかという実質的な判断が背景にあります。

 

協議離婚に合意があるわけですから紛争にまでは至っていないのですが、この財産清算をめぐって合意に至らず協議がとん挫した場合には調停を経て裁判離婚という紛争事件に発展します。この調停や離婚裁判の場では相手方が婚姻費用の分担請求を主張すること自体は禁じることができませんので別居中の配偶者が婚姻費用の請求を主張することも十分あり得ますが、裁判の場でこの請求が認められるかはまた別です。

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フィリピン人と離婚できます!

2016年10月23日 11時42分49秒 | 離婚


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夫が逮捕。離婚はできる?

2016年08月02日 15時22分08秒 | 離婚



夫(配偶者)が覚せい剤やコカイン、ヘロイン、危険ドラッグなどを所持自己使用したとして逮捕・起訴され有罪判決が確定した場合に、妻は離婚できるでしょうか。



 

当事者同士の協議によって離婚が合意に達し、離婚届を夫婦の本籍地を管轄する役所に提出すれば離婚が成立する協議離婚であれば、離婚の合意に至る原因がなんであれ、妻は離婚できます。



 

悩みが生じる場合は、夫が離婚に合意しない場合です。



 

離婚に合意しない場合は、居住地を管轄する家庭裁判所にて離婚調停を申し立てるところからスタートします。この離婚調停は、調停委員が介在して当事者の言い分を聞き取り多能の当事者に意見を聞き、その中で離婚する(もしくはしない)よう説得し、当事者の合意を形成する場です。ポイントとしては、



 

・当事者の意見がベースとなって調停が進む。


・調停委員による証拠調べはしない。調停委員による職権の証拠調べはできない。


・当事者の合意が形成されなければ、調停不成立として終了する。



 

といった点があげられます。



 

もともと第三者を介在しない協議の場で離婚の合意が形成されないわけですから、調停の場でも離婚が成立するとはいいけれません。特に証拠調べもないので、相手方の禁制品を所持・自己使用した事実が調停員の判断材料になるとは必ずしも言えません。



 

もっとも証拠調べをしないといっても、調停の場で調停員の先生に読んでいただく資料を提出することは許されていますので、この読んでいただく資料として判決文であったり、逮捕・起訴の際にお世話になった弁護人の活動などをまとめた資料を提出すれば、調停員の先生は、覚せい剤や違法ドラッグなどの所持・自己使用で前科があるとの心証を形成するのは間違いないと思います。



 

とはいえ、当事者の合意が形成されなければ調停は不成立で終了します。不成立の場合、成立したときとことなり裁判所書記官は、単に不成立で終わった旨を記載した記録を残すだけです。調停の場でどのような話し合いがおこなわれたかの記録は裁判所に残しません。



 

調停が不成立で終わった場合でなお離婚の意思がある場合、離婚裁判を提起します。


夫がシャブやヘロイン、コカインといった違法な薬物を所持自己使用した罪で起訴され有罪判決が下ったケースでは、この事実が「結婚を継続し難い著しい事由」に該当するか同課の判断を巡って争われるかと思われます。



 

そして、この「結婚を継続し難い事由」があるために離婚したいとの主張とその事実を基礎づける証拠を提出することになります。



 

この場合、多くの訴訟を担当する裁判官は、このような事実があれば夫婦は破たんし、結婚を継続し難い著しい事由に該当すると判断する可能性が高いのではないでしょうか。もちろん、裁判はさまざまな主張と証拠の提出が重なりますので、必ずしも刑事事件で有罪判決が下りたからといって当然に離婚判決が下りますとは絶対に断定できません。が、一般的な常識から考えて、離婚判決は十分に考えらるかと思います。



 

弊事務所は行政書士事務所であって、弁護士資格がありませんので、調停・裁判など紛争性のある案件を受け持ったことはありませんし、できないことですので、あくまで推測の域を出ない話ではありますが、常識的な考えなのではなないでしょうか。夫が薬物ジャンキーで前科まで持っているのに、まだ婚姻生活を維持するべきと判断するのは、あまり考えられないようにも思えます。



 

そこで、夫が覚せい剤などの禁制品や脱法ドラッグなどの薬物に手を出して家庭が崩壊しているといった苦しみを感じているのであれば、思い切って離婚するのもひとつの手かと思います。



 

ただ、このような薬物に手を出すようなタイプの男性は、往々にして離婚を切り出した妻に対して絶対離婚しないと切り返し、暴力をふるうなどの威圧をしがちです。つまり、妻を脅すわけです。



 

しかし、その脅しは、あまり真に受けないでも大丈夫です。私の合法な範囲内での活動で経験した範囲内でのお話しで申し訳ないのですが、この手の脅しは、屈しさえしなければ、被害をこうむることはありませんでした。一番避けるべきは、脅しがもたらす恐怖の克服です。



 

さて、女優の高島礼子さんと夫で元俳優の高知東生被告との間で協議離婚が成立したとの報道がありました。このケースでは高島さんと高知東生被告(覚せい剤取締法違反(使用、所持))は協議離婚でしたが、もし、高島礼子さんか高知東知被告のどちらか一方が離婚を巡った争ったとしても、おそらく離婚になったと思います。高島礼子さんは、賢明な判断を迅速に下したと個人的には受け止めましたが、仮に高知東生被告が抗ったところで、法は高島礼子さんの味方になったでしょう。

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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
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On divorce between Japanese and Philippine.

2016年04月07日 16時03分37秒 | 離婚



Let me explain to you about my office fare policy.
 
1.     divorce
You know that Japan and Philippine are mutual independent countries so that those who want to divorce must get down to each countries’ procedures respectfully.
 
 
Many persons misunderstand that Philippine never accept any procedure of divorce, but you know from your heart, this is not fact.
 
We can serve the procedure of it in both countries to those who want to divorce by below fare policy.
 
1.1.The divorce process in Japan.
 
The type of divorce where any family courts doesn’t take part of is JPY 300,000up.
 
The type of divorce where the family court judge takes part of it is JPY 100,000up.
 
The sue and/or a trial in a family court can’t be taken by my office so that I offer those who decides to break out in a family court my friend, lawyers running their offices in shinjyuku ward. In this case, I can’t receive any money from my client because the law bans it strictly.

 
But I can take a part of this case as interpreters. And I want to receive money in the condition of JPY2,000/10min.
 
1.2.The divorce in Philippine

I have served this service with My business partner living in Manila by JPY400,000.
 
2.     visa consultant
marriage (only in Japan) and spouse visa applicacion:JPY150,000up
 
and other visa type:JPY150,000-200,000.
 
But if you feel this policy is too expensive to pay, please say it to me. I may discount my fare to meet your financial condition.
 
Thank you for your cooperation. I welcome your visiting my office.

Please contact me by next email address.

Usuitks1967@gmail.com

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妻による子連れ失踪案件における親権者指定の基準。

2016年03月31日 13時05分22秒 | 離婚


新聞などのメディアで周知のとおり、昨日(平成28年3月30日)千葉家庭裁判所松戸支部にて画期的な判断が下された。

まだ判決内容を精査はしていないのだが、メディアの報道で見聞した範囲内で判断すると、子どもを連れ去り家出 した妻と夫との間で争われた子の親権者の指定に関し新しい判断基準が適用されたようだ。

従来、子を連れ去られた場合における親権者の指定に関し適用されてきた基準は、
・母親優先の原則
・居住地優先の原則
である。
このうち前者の母親優先の原則は、友人の弁護士(当然離婚案件を受任した経験あり。弊事務所が受任した離婚案 件のなかで紛争性が認められる案件を紹介し連携を取って解決する協力弁護士)との雑談のなかで、最近の家庭裁判所はかつてほど重視しない 傾向がみられるとのことだった。

子の連れ去り案件の典型例は、未成年の子を持つ妻が計画的に子を連れて失踪し、しばらくの間をおいて妻から受 任した弁護士から離婚や親権者の指定、慰謝料などを主張する内容証明が届くといったものである。慰謝料の前提となる不法行為は、おおくが DVであるが、このような内容証明を受け取った夫は身に覚えあのない暴力だとしてでっちあげを主張する。

一般的に家庭内での暴力は、それがDVであれ子どもへの虐待であれ閉鎖された密接空間で行われるため、DVが 実際にあったのかそれともでっち上げかどうかの判断は難しく、当事者一方の主張だけでは断定できない。ただ、弊事務所でも、でっちあげ DVだと主張する依頼人から何件も相談を受けたが、相手方の主張するDVにはつじつまの合わないことも多く、この場合には協力弁護士に助 言を仰ぐとともに総合的に解決にむけて行政書士として適法な範囲内で解決を図ってきている。

このようなケースでは、突然誘拐にも似た形で子を連れされれた父親は、その悲痛な声をあげる。血を分けた子が 突然連れ去られ、そして子は物理的な距離だけでなく法の壁によって幾重にも閉ざされている。

この中で、連れされてから時間が経過すればするほど、父親が親権者に指定される可能性は低くなる。子の居住地 を可能な限り変えるべきではないとする後者の原則が機能するからだ。

しかしこの松戸支部の家庭裁判所がくだした判断の根拠は、従来の判断に加えまたは修正し、よりよい親子関係の 構築が望まれるのかどうかも用いている。

これは、子どもが連れ去れた夫たる父親に朗報なのではないだろうか。

いわゆる、いいお父さんになれると主張・証明すれば、別居期間が長くても親権者に指定される道が開けたのだが から。

いままでであれば、母親が親権者となっては子の健全な育成・福利に重大な支障をきたすことがあきらかであるこ と(父親が親権者であることの必要性)、および子の健全な育成などの観点から父親こそが親権者としてふさわしいこと(父親が親権者である ことの許容性。たとえば収入や教育環境など)を立証するのが定型的な説得方法であった。

ちなみに弊事務所では、過去、子が連れされ離婚に発展した案件で2件、 父親を親権者に指定されたケースがある。また、紛争性が明らかであるため、弁護士の友人に引き継いだ案件についても1件、離婚裁判をとおして父親が親権者に指定されたとの報告を受けている。

このような過去の事例は、各案件ごとに特殊な事情があったため一般化はできないが、しかし、それでも母親に よって連れさられ、別居先の居住地で相当期間生活を継続してきた案件であっても父親が親権をあきらめなければならないというわけではな かった。

この中で、今回の画期的な判断は、父親を親権者に指定するための説得材料に新たな要素を付加したといってよ い。端的にいってしまえば、よいパパであれば、親権者に指定される可能性が高まるのである。

もちろん、このよいパパという要件だけでは抽象的であいまいにすぎるが、親権者の指定において判断されるの は、離婚するにあたりどちらの親がよりよく子の健全な育成・福利に供するかということであるのは不変な事実であり、私もこの見解を支持す る。

そうだとすれば、よいパパというのも、親権者に指定されたい父親が、自分の世界観や価値基準で導き出されるよ いパパであるという主張は説得力をもたないであろう。例えば、子供がほしがるものをなんでも買ってあげるから、私はよい父親であると主張 しても、判断を下だす家庭裁判所からしてみれば、単なる甘やかすだけの親にしか映らず、将来子が成人した際の金銭感覚や人間関係に悪影響 を残すと考えれば、それはよいパパではないのである。

しかしながら、少々形式的に判断されてきた親権者の指定について、よい親になれるかどうか、の実質的基準が判 断の根底にとりこまれたことは、好ましいと考える。子の健全な育成は、たんなる母親だからとか、長く住んでいるからといったことだけでは 決まらないからである。

もし子が連れ去られ、悲嘆にくれ、しかしなんとか前に進みたいと願い司法の手を通じて子と交流し、あるいは親 権者になりたいと切に願うのであれば、ご連絡がほしい。一緒に考え、行動していきたいと思う。そして、喪失と治癒にもともに歩んでいきた いと考えている。
愛する子とのかい離は、それだけで極めて強いストレスを与える。この孤独と不安、解離によって生じる、自殺が 声を出して呼ぶようなまったくの混乱と失望の時間を共有し、心を癒したいと願っている。

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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。

早稲田大学卒
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

ラインを登録してつながりましょう!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

次の電話番号かidで登録してください!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士(東京大学法学部卒など)

精神科医(東京大学医学部卒)

ファイナンシャルプランナー

社会労務士

探偵(早稲田大学政治経済学部卒など)があなたをチームで応援します!



休日、深夜も対応可能!

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。初回相談無料。匿名可。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

Facebook→
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Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132
Mobile: 090-6560-7099
Skype:3314 1070

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ロシア人妻と離婚したいです。

2016年03月27日 15時04分19秒 | 離婚



国際結婚したロシア人と離婚したいがその手続きを知りたい。

問)ウラジオストックに住むロシア人女性と国際結婚しました。
結婚は、日本とロシア両国に届け出ています。
結婚の手続きを済ませ、日本に招聘しようとビザの申請をしましたが何度挑戦しても
ビザが発給されません。そこでロシアに住む妻と協議した結果、離婚することになりました。
このような場合、どのような手続きをとればよろしいでしょうか。

答)日本国での離婚は、日本国籍の配偶者と行う協議離婚と同様の手続きで大丈夫です。
またロシア連邦での離婚も協議により可能です。

1.日本国での離婚手続き
ロシア連邦に住むロシア国籍の女性と協議離婚する場合、日本の役所に備え付けてある離婚届を用いて離婚を届け出ます。

離婚届には、住居地などを記入する箇所がありますが、日本国籍の配偶者と離婚する場合に記入する住所の欄には国籍(ロシア連邦)とだけ記入します。

また父母の市名も記入します。ロシアの方にはミドルネームがありますが、ミドルネームの記入については役所によって対応が異なるようです。

ですので、離婚届をいただきに役所に出向いた際に役所の職員さんにミドルネームの記入方法について質問してもいいですし、電話での問い合わせでも大丈夫です。

職業や同居期間、別居開始の年月日については正確に記入します。

以上の記入は配偶者本人でなくても第三者が記入しても問題はありません。

しかし、離婚する当事者が署名する欄は、本人の記入が必要です。

外国人の場合、一般的には戸籍謄本に記載される氏名を記入します。

もっとも、この欄にいわゆるサインまたはパスポート記載の氏名(ブロック体で印字されいるもの)記入し、日本語を書ける第三者が
このサインの上部に戸籍謄本記載の氏名を付け加えて記入することでも有効になります。

一般的にロシア人の氏名はカタカナで戸籍謄本に記載されていますが、
ロシア人本人がカタカナが書けないとか、そもそも離婚手続きに要する書類の作成に協力的でない場合には、この方法をとってもよいかと思います。

離婚届に必要事項を記入し、漏れがないことを確認すれば、離婚届を本籍地を管轄する役所に届け出ます。本籍地が遠隔地であるとの理由で直接出頭して届け出るのが難しければ、本籍地を管轄する役所以外でも受理はしていただけます。ただしこの場合、受理した役所が本籍地を管轄する役所に送付するうえで戸籍謄本が必要となりますので、届け出る際には戸籍謄本が必要となります。

2.ロシア連邦での離婚手続き
ロシア連邦には、
・離婚の事実を報告する申請書
・日本の役所が離婚届を受理した際に申し出を受けて発行する離婚届受理証明書
・離婚届受理証明書のロシア語翻訳版(翻訳者の署名捺印またはサインがあるもの)

を携えて、ロシア連邦の役場(ザックス)に出向き、手続きを行います。

ここで関心をもつのが、離婚する日本人配偶者自身がこのザックスに出頭する必要があるか、でしょう。

この点、私が港区にあるロシア連邦領事部で調査・確認したところ、本人の出頭が必要であるとの回答でした。

しかしながら、実際に私が聞いた話では、誰一人として離婚する配偶者自身がロシア連邦に出向きザックスで離婚手続きをしたということを聞いたことはない、ということでした。

この点、私自身もわかるようなわからないような不明な印象を受けています。
実際に離婚するにあたってザックスに照会をかけることをお勧めします。
ロシア連邦は、ビザ免除国ではないため渡航の際に入国ビザが必要ですし、モスクワやサンクトペテルブルクはもちろん、ウラジオストックやハバロフスクも気軽に行ける距離ではないですし、渡航費用もばかにはなりません。

いずれにせよ、ロシア連邦での離婚はとくに弁護士をたてて離婚裁判をする必要はありません。上記の書類を作成、提出し、手続きをすれば無事ロシア連邦でも離婚が有効に成立します。

以上ロシア連邦領事部にて確認済。


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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

誠実にかつ迅速に対応いたします。

可能な限りいつでも対応!
休日でも何時でも対応可能!

みなさまと繋がるのが楽しみです。

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。初回相談無料。匿名可。

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Tel: 044-440-3132
Mobile: 090-6560-7099

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