ご質問)
未成年の子どもを連れて妻が別居しました。
協議離婚には夫婦双方が合意したのですが、妻は別居後離婚届を役所に届け出るまでの間の生活費を請求したいと申し出ています。別居原因はともかく、妻が別居する前から夫である私の収入がなくても十分に生活できる収入を得て生活基盤を持っているのに、それでも私は婚姻費用分担を負担しなくてはならないのでしょうか。
答え)
婚姻費用分担請求の趣旨は、生計を一つにする家庭のうち、何らかの原因で別居するに至った場合に、もっぱら収入を得ない側が収入を得る側に対して生活を維持するための請求を認めるものであると考えています。
そこで、収入がない側が生活費を得るためもっぱら収入を得る側に請求するのが典型的なケースだと思いますが、今回のように別居している双方が生活するだけの十分の収入を得ている場合であっても請求があれば支払いに応じる必要があるかは当然には結論づけられるものではありません。
そこで、少し調べてみましたが、支払いに応じなくてはならいとする弁護士の先生もいらっしゃいましたし、逆に制度趣旨に照らして支払いを拒めるという離婚弁護士の先生もいらっしゃいました。裁判になった場合の判例は、私が調べた限りではこれといったものが見当たりませんでした。調査能力が低いからでしょう。
そこで個人的な考えとしては、制度趣旨に照らして主張どおりに支払う義務はないかと思います。別居したいが生活が困窮することを恐れて別居できない不都合な事態を回避するために手当する権利であるという点を重視しました。
また、協議離婚に合意しているということであれば、財産分与による清算の機会もあります。また、暴力や不貞行為などによって損害が生じたのであれば、慰謝料請求による請求も認められます。
つまり、協議離婚を機に包括的な財産清算の機会があるわけですから、ことさら生活困窮
のために別居したくても別居できないという不都合な事態を回避するべく認められた婚姻費用分担という名目での金銭の請求に執着しなくてもよいのではないかという実質的な判断が背景にあります。
協議離婚に合意があるわけですから紛争にまでは至っていないのですが、この財産清算をめぐって合意に至らず協議がとん挫した場合には調停を経て裁判離婚という紛争事件に発展します。この調停や離婚裁判の場では相手方が婚姻費用の分担請求を主張すること自体は禁じることができませんので別居中の配偶者が婚姻費用の請求を主張することも十分あり得ますが、裁判の場でこの請求が認められるかはまた別です。
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