いよいよ、世の中は佳境に差し掛かった!!
あべこべの時代が猛り狂っている・・・
無辜が罰せられ、約束が軽~く反故にされ、
詐欺師が総理を務めている野田!!
それにしても、完全に分裂モードに入った。民主党も分裂なら、国民新党も分裂だ。きっと、自民党も分裂するだろう。あべこべの風潮がそうさせるのである。
警察が犯罪を犯し、検察が犯罪を犯している事実がある。捜査機密費・調査活動費の裏金だ。裁判所までがそうである。
これをあべこべと言わずして何というか?
分裂するのは、さび分けしているからだろう。そして、本格的な仕分けが開始されるだろう。
政権を去る亀井両氏、消費税に狂奔する野田総理。どちらに正論が息づいているか分かるだろう。ウソを吐いているのはどちらか分かるだろう・・・・。
小沢一郎を起訴した指定弁護士、その方向に誘導した検察と小沢一郎、どちらがウソを吐いているか分かるだろう。分からない人は、洗脳されているからに他ならない。
これまで、注意深く観察し、検証してきた。今更、再検証する心算もない。あまりに明白なウソがまかり通っているからだ。既に検察の証拠捏造は明らかになっている。
しかし、
裁判所もあべこべの状況であるから、予断は許さないが、既に結論は見えている。マスゴミがどのように御用報道するか覚めた感覚で眺めているほか無い。
アホ登石郁朗裁判長↓
こんなあべこべ時代に、各論を論っても無意味であると同時に、虚無感に陥るだけである。
いっそ、はっきりと分裂する方がいいのだ、きっとそうなる。その時、どちらが本物でどちらが偽物かの区別が付く。
佳境というのは、そう言う意味である。
今は、全てがあべこべの時代であるから、とことん行き着くまで行って、どんでん返しを待つしかない。そう言う心境である。その方が、きっと分かりやすくなる。
【転載開始】2012年3月23日 (金)
刑事裁判というのは、犯罪の嫌疑について、被告が罪を犯したかどうかを推理する場ではない。
被告が罪を犯したことを疑いの余地なく立証し、有罪判決を示してその罪を贖わせることを決定するものである。
裁判官が自分の心証で被告が犯人であるかどうかを推理するものではないのだ。
犯人であることが確実であり、疑いの余地のないときだけ、有罪の判決が示され、刑罰が言い渡される。
したがって、罪を犯していないのに、有罪の判決を受けることは100%あり得ない。
罪を犯した場合であっても、犯罪が立証されなければ有罪にならない。したがって、罪を犯した、有実であるが、無罪になることは発生し得る。
これが、「無辜の不処罰」という鉄則である。
「無辜の不処罰」というのは、
「10人の真犯人を逃しても、1人の無辜を処罰するなかれ」
というもので、たとえ10人の真犯人を逃すことがあっても、一人でも無実の人間を犯罪者としてはならない、という考え方だ。
これが、刑事裁判の鉄則なのだ。
しかし、日本では、この鉄則がまったく守られていない。
裁判官自身が大きな勘違いをしている。
あるいは、裁判官が、何らかの特命を帯びて、この原則から外れた行動を意図的に取っている。
自由心証主義という概念を勝手に拡大解釈して、自分がそうだと感じれば、それを事実と認定して構わないと考えてしまっているとも思われる。
「無辜の不処罰」を実現するためには、有罪の立証に対して、合理的な疑いを差し挟む余地がある場合には、これを「無罪」としなければならない。
つまり、無罪=無実である可能性が合理的に存在する場合には、「無罪」としなければならないのである。
ところが、現実の裁判では、裁判官の感覚で、「私は有罪だと思う」だけで有罪判決が示される。有罪であることに合理的な疑いが存在するのにも拘らず、裁判官が平気で有罪判決を出すのである。
こうなると、冤罪はいくらでも発生する。
とりわけ、国策捜査とか国策裁判と呼ばれるケースではこの傾向が顕著になる。
政治的理由から特定の人間が選ばれて、被告にされるのだ。
政治的理由で被告にされるのに、犯罪の有無は関係ない。
犯罪者に人為的に仕立て上げられるのだ。
その主体は、警察であったり、検察であったりする。
重要なことは、裁判に際しては、裁判官に権力のコントロールが利く人物が選ばれるということだ。
裁判所を支配しているのは最高裁事務総局である。担当裁判官に特定の人物を選任することなど、朝飯前だ。
このようなケースでは、誰がどう見てもおかしいという判決が平気で示される。メディアは権力の僕であるから、事前に手配すれば、何も批判記事を書かない。御用記事を書く人材はいくらでもいる。
公判という、公然の場で、このようなイカサマが白昼堂々と展開される。
私が受けた裁判もまさにこの範疇に入る。
小沢氏の秘書3名が執行猶予つきの禁錮刑判決を受けた裁判もまったく同じだ。
この裁判では、小沢氏の資金管理団体が購入した世田谷不動産に関する収支報告書の記載が問題になった。
存在していた事実を隠して、まったく報告していなかったということなら、重大な問題かもしれない。しかし、現実には、きちんと収支報告書に記載され、提出されていたのだ。
ただ、資金決済が2004年10月だったが、不動産登記が完了したのが2005年1月だったため、会計責任者が2005年の取得として届け出ただけだ。
裁判では、会計学の専門家が、2005年の届け出でまったく問題ない。どちらかと言えば、2005年の届け出とするのが一般的だと述べた。
検察はこれを2004年に届け出るべきだったと主張した。
ここから先は、妄想というか、単なる推理が始まる。
不動産購入に充てたお金がやましいお金で、その存在を隠したいから、2005年の届け出としたとの推理が行われた。
(中略)
これらのことから、仮に公訴棄却にならない場合は、小沢氏が無罪とされることは間違いない。
しかし、登石郁朗判決のような狂気の判決も存在しているため、その可能性までをも排除することができないのが現状である。
これらから導かれる結論は、順当なケースでは、公訴棄却か無罪判決になり、有罪判決が示されるのは、狂気の判決の場合に限られるということになる。
(中略)
本来は、テレビ番組が特集を組んで、こうした詳細な分析を分かり易く構成するべきだが、メディアは小沢氏攻撃利権複合体の一角を占めており、小沢氏攻撃には総力を結集するが、小沢氏擁護にはいささかの力も提供しない。
だから、ネットを中心に、真実を探求する市民、民主主義を守る市民、権力の暴走を食い止めようとする市民が力を合わせて、国民運動を展開するしかないのだ。
<後略>【転載終了】