法務省のこれまでの答弁が法務省刑事局刑事法制課長らが書いた「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」(法曹会・5700円)の記述(68頁)と矛盾していることが保坂展人議員が昨日行った質問の中で明らかとなった。問題の記述は、「そ(共同)の目的自体が必ずしも違法・不当なものであることを要しないのであり、例えば、会社が対外的な営利活動により利益を得ることなども、『共同の目的』に当たり得る」というもの。これまで、法務省は「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」に限られるとしていかにも暴力団などに限定されるかのように説明してきたが、実はまったく縛りにならないことがはっきりした。
つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。
しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!
それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!
やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!
ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。
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つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。
しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!
それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!
やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!
ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。
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平成17年 10月28日 法務委員会
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=28471
平成17年 10月26日 法務委員会
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=28433
自民改憲案の95条の記事とこちらの記事をブログの記事の中でリンクさせていただきました。
逆に重大犯罪を画策する市民団体って、中核派のようなテロ組織くらいしか思い当たらないのですが?
選挙公報においても、虚偽事項公表を目的とした実行部隊なんてものを内包した組織なんてあるのでしょうか?あるとすれば朝日新聞?
しかし、その組織は、「規模の大小を問うものではない」「例えば、会社の一部を構成するような部や課は、通常『組織』に該当する」ということであり、「実行部隊」なんて特別なものを指すわけではありません。
自民党の議員が経歴をごまかしていたとして、それについて、幹部が「まぁ、当選するためには仕方ないね。これくらい」ってことで黙認しようとしたら(実行していなくても、そういう話が出ただけで)、共謀罪になる可能性があるわけですよ。
何故なら、この場合自民党の選挙対策の組織とは、虚偽の経歴を記載する事を目的とした組織ではないからです。
他に何か可能性として共謀罪が導入される事でありえる危険性がありますか?
ここがトリックであり、保坂議員の質問のポイントなのです。
だいたい組織的犯罪処罰法だって、制定時は暴力団対策って触れ込みだったけど、今はふつーにふつーの会社に適用されてるよ。
共謀罪もそーしたいことくらいとっくにわかってたはずじゃん。何を今日発見したみたいに。
「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」なんて何年も前に出た本だし。
だから、組織的犯罪処罰法と共謀罪は全く別じゃないわけで、その辺訂正します。
つまり、「組織的犯罪対策関連三法の解説」が出たときには共謀罪は念頭におかれていなかったんじゃないか、法務省は組織的犯罪処罰法の適用範囲をこれまでの運用より(もしくは共謀罪の規定は関しては)限定しますって趣旨なんじゃないかって事です。
すいません。