情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

共謀罪で矛盾答弁!普通の会社も対象になる?!

2005-10-29 22:31:10 | 共謀罪
法務省のこれまでの答弁が法務省刑事局刑事法制課長らが書いた「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」(法曹会・5700円)の記述(68頁)と矛盾していることが保坂展人議員が昨日行った質問の中で明らかとなった。問題の記述は、「そ(共同)の目的自体が必ずしも違法・不当なものであることを要しないのであり、例えば、会社が対外的な営利活動により利益を得ることなども、『共同の目的』に当たり得る」というもの。これまで、法務省は「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」に限られるとしていかにも暴力団などに限定されるかのように説明してきたが、実はまったく縛りにならないことがはっきりした。

つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。

しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!

それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!

やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!

ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。

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15 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
法制局って (じゃいあんとパンダ)
2005-10-29 23:22:01
TBありがとうございました。



平成17年 10月28日 法務委員会

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=28471

平成17年 10月26日 法務委員会

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=28433

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お世話になります (ヘリオトロープの小部屋)
2005-10-30 15:14:38
いつも貴重な情報を提供していただき感謝しております。

自民改憲案の95条の記事とこちらの記事をブログの記事の中でリンクさせていただきました。
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Unknown (インク)
2005-10-30 19:54:41
懲役4年以上の重大犯罪を犯そうとする場合だけ適用されるので、問題ないのでは?



逆に重大犯罪を画策する市民団体って、中核派のようなテロ組織くらいしか思い当たらないのですが?
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そういう誤解をしている人って多いけれど (ヤメ蚊)
2005-10-30 21:36:56
長期懲役4年以上の犯罪っていうのは、http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.htmlに書いてあるように500以上あります。窃盗、電磁的記録不正作出・供用、横領、詐欺更正罪、政見放送又は選挙広報における虚偽事項の公表罪、大麻の所持…。テロとはあんまり関係ないですよねぇ。
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Unknown (インク)
2005-10-30 21:50:52
この法案はその特定の団体に実行部隊が存在する場合だけのはずですが、大麻所持で実行部隊を伴うとしたら、マフィアと暴力団だけですし、窃盗で実行部隊を伴うのも、窃盗グループですし、横領を目的とする実行部隊を伴う組織なんて存在するのですか?私には皆目検討もつきませんが。



選挙公報においても、虚偽事項公表を目的とした実行部隊なんてものを内包した組織なんてあるのでしょうか?あるとすれば朝日新聞?
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実行部隊って (ヤメ蚊)
2005-10-30 22:58:33
法律上、「組織」という表現がされているところですね。



しかし、その組織は、「規模の大小を問うものではない」「例えば、会社の一部を構成するような部や課は、通常『組織』に該当する」ということであり、「実行部隊」なんて特別なものを指すわけではありません。

自民党の議員が経歴をごまかしていたとして、それについて、幹部が「まぁ、当選するためには仕方ないね。これくらい」ってことで黙認しようとしたら(実行していなくても、そういう話が出ただけで)、共謀罪になる可能性があるわけですよ。
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Unknown (インク)
2005-10-30 23:51:09
「団体の活動として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者」とあるので、上記のような選挙に関する事例は当てはまらないと思えるのですが。



何故なら、この場合自民党の選挙対策の組織とは、虚偽の経歴を記載する事を目的とした組織ではないからです。



他に何か可能性として共謀罪が導入される事でありえる危険性がありますか?
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ここでまさに目的が問題となるのです (ヤメ蚊)
2005-10-31 00:06:36
目的は「党勢拡大」でよい、ということが「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」によって明らかとなったわけです。犯罪目的、すなわち、「虚偽の経歴を記載する目的」でなくても該当しうるのです。



ここがトリックであり、保坂議員の質問のポイントなのです。
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それってさあ (白片吟K氏)
2005-10-31 13:46:29
組織的犯罪対策関連三法、つまり組織的犯罪処罰法、通信傍受法、刑訴の一部改正についての解説で、共謀罪とはまた別でしょ。一応。あくまでも一応。

だいたい組織的犯罪処罰法だって、制定時は暴力団対策って触れ込みだったけど、今はふつーにふつーの会社に適用されてるよ。

共謀罪もそーしたいことくらいとっくにわかってたはずじゃん。何を今日発見したみたいに。

「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」なんて何年も前に出た本だし。
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ごめん、ボケてた (白片吟K氏)
2005-10-31 22:34:01
思い出したけど共謀罪って、組織的犯罪処罰法の改正って形式でしたね。

だから、組織的犯罪処罰法と共謀罪は全く別じゃないわけで、その辺訂正します。



つまり、「組織的犯罪対策関連三法の解説」が出たときには共謀罪は念頭におかれていなかったんじゃないか、法務省は組織的犯罪処罰法の適用範囲をこれまでの運用より(もしくは共謀罪の規定は関しては)限定しますって趣旨なんじゃないかって事です。

すいません。

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