情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

条約の留保をしているくせに~なぜ共謀罪ではできないというのか?

2006-05-22 06:26:15 | 共謀罪
共謀罪の適用対象を国際性を有する犯罪に限定すること,いわゆる越境性の問題について,政府・与党は留保できないと主張するが,日本政府が条約を留保した例は,多い。人権規約では,個人通報制度の部分が批准されていなかったり,高等教育の無償化など何カ所も留保されたりしている(ここ)。

また,人種差別撤廃条約に関する留保は,ここ←で言及されているし,児童の権利条約での留保は,ここ←に記載されている。

しかも,そもそも,日本政府は,人権を擁護する方向での条約,特に労働者を保護する条約は,批准すらしていないという。
【今、日本国政府が未批准の条約が二百六十以上あり、そして、署名しながら未批准の条約が、昨年十一月末現在、十二あるということでございまして、先ほど来触れられております国際人権規約、B規約の第一選択議定書もその未批准の条約の一つでもあります。人権関連の条約が未批准ではないかという指摘を我が党もしておりますところでありますが、この二百六十以上の内訳を見ますと、特に八十三条約がILO条約関係といったことも非常に際立った特徴かなというふうに思っております。】(ここ←)

このような政府の対応から,条約を直ちに完全に国内法化する必要は必ずしもないことがよく分かる。

なぜ,共謀罪についてのみ,条約の留保が出来ないと言い張るのか?

政府与党に抗議メール,FAXする際,この点も具体的に盛り込みたいと思っています。


※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。



最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
いや・・・ (白片吟K氏)
2006-05-22 18:57:38
条約の留保自体、禁止されてるわけじゃないし。

ついでにいえば、人権規約の選択議定書なんて、「選択」つってるくらいだから、批准するかしないか国家が好きに選べるもので、で、選択議定書批准してる国あんまないし。

批准しなけりゃ当然国内法化の必要なんてないし。



つっこむなら正しくつっこんで。

条約の留保はウィーン条約法条約19条「当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとき。」の問題。

なお、越境性の問題について、ウクライナが解釈宣言してるらしーけど、解釈宣言と留保は違う。
正確ではないけれど… (ヤメ蚊)
2006-05-22 22:35:22
共謀罪で越境性に関する留保は出来ないって言ってる裏で,留保どころか批准もしていない条約が多いということを指摘したかったんですが…。国際的な責任があるから国内法として共謀罪を設けるという政府の答弁が身勝手なものであることは間違いないと思います。



ちなみに,条約の趣旨は,「第一条 目的 この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある。」から,越境性の点で留保することは問題ないように思えます。



また,選択議定書は,人権規約については,いわゆる先進国のほとんどが批准していたはずです。