福島県は7日、退去期限後も東京都内の国家公務員宿舎などに居続ける東京電力福島第1原発事故の自主避難世帯に対し、家賃の2倍に相当する「損害金」を今月中にも請求する方針を固めた。
 福島市内であった自主避難者支援の全国組織「原発事故被害者団体連絡会」などとの協議の場で、県側が明らかにした。現在は4月分の請求書送付の準備作業中といい、県生活拠点課の担当者は「(送付まで)時間はかからない」と話した。
 東京や埼玉など4都県の国家公務員宿舎計8カ所には5月1日現在、福島からの避難者60世帯が入居している。県生活拠点課は、このうち損害金を請求する世帯数を明らかにしていない。
 7日の協議では、支援組織側から請求に反対する声が相次いだ。「都営住宅に応募しても当たらない低収入世帯は請求対象から除外してほしい」「居住者の多くはぎりぎりの収入で生活している。2倍家賃は払えない」などの意見が出た。
 福島県の自主避難者への住宅無償提供は2017年3月末に打ち切られた。国家公務員宿舎に避難している世帯は一定の家賃を払うことを条件に2年間の延長が認められ、19年4月以降は退去まで家賃の2倍の損害金を支払うよう求められている。