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届けたほうがええんとちゃうかなあ…

2014-03-16 | 福祉

  お知り合いから 生活保護と国民年金保険料のことを尋ねられた。

  以前は、自動的に免除になってたんやけど今は届出がいるんやと思うねん…とお答えしたが、制度が変わってきているので自信がない。年金機構のHPを開いたら 次のような説明が載ってました。

  払えるようになったら追納ができるんやから、やっぱりきちんと届けは出しておいたほうがええと思いますわ。

  やっぱり、届けではいるんですわ。変わっていたのはその期間の支給額がが三分の一から二分の一へとなっていた点。

払えるようになったら追納ができるんやから、やっぱりきちんと届けは出しておいたほうがええと思いますわ。

  それにしても、年金はどんどん減らされますなあ…。

 

生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。

4-5-18-3773 更新日:2013年3月11日
 
  次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
  ⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
  ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
  ⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

  (1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。また、(1)から(3)に該当しなくなった場合も、同じ様式によって、該当しなくなった旨を届けていただくことになります。
  例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます

レモンちゃんのメッセージにとぶ⇒http://blog.goo.ne.jp/tokawaii/e/cadd86de23641e1a2afc3c82e1d27127

    

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