太平洋クラブ倒産事件 57 裁判所と管財人
管財人が民事8部から選任された。会員諸氏には、更生会社太平洋クラブ、事件番号 平成24年(ミ)第12号、同第13号 更生事件として、地裁民事8部、林 純子 裁判書記官から、通知書が届いている筈だ。管財人は、保全管財人の永沢 徹弁護士が選任された。管財人の選任に意見があれば、平成24年12月14日までに述べよとの通知書である。
管財人の力量は、開始早々では、憶測だけで評論することはできない。
つまり、この事件以前の法的処理や弁護士としての資質等を精査して、二万に及ぶ会員の命を預けられるかどうか、を判断せよと、裁判所は、告示していると解釈をしている。
会社更生法は、民事再生法より、強い決定権を持っているので、会員が同意したスポンサーが会員の意志に添わないからと言って、簡単にスポンサーを変更する機会は、ないと判断したほうがいい。
したがって、慎重の上に慎重を加えて、会員はわがものとして咀嚼し法的処理の進捗を窺わねばならない。なぜならば、会社更生法の適用で、失敗をして債権者の会員が、暗闇のどん底に落とされた例が山ほどある。しかし、裁判所が責任を負うわけではない。
会社更生法の適応を認可した段階で、一応、裁判所の仕事は、終結したと考えられるからだ。しかし、管財人は、更生会社が存続が十分に果たされるまで、監視の目をそらすことはない。スポンサーのいい加減など独裁が経営に反映しても、会員が認めたスポンサーを誹謗し批判で打倒する意思は通用しないであろう。
ゆえに、スポンサー契約時に、会員との約束が反故にできないように、会員団体で総務委員会を存在させ、ともに同調できるシステムを構築する必要がある。300億円のスポンサーは、今の日本の情勢から手を挙げる企業は、数多くは望めまい。バブル前後であれば、会員個人が500万円を拠出し、会員経営型で運営をマネジメント会社に委託する典型的な会員ゴルフ倶楽部ができたであろう。
浜野、木更津、南総、清川、などがそうである。スポンサーは、会員なのである。
太平洋クラブも会員で経営できるチャンスは残されている会社更生法である。
会員が、更生原資を調達できることが鍵となる。会員全員が300億円の保証人になれるかどうか、基本的な更生財源の問題が浮上する。いち早く、会社更生法の適用を望むのであれば、更生原資をスポンサーに絞り込むのがいい。そのスポンサーは、コンペである。
守る会から独立した創る会は、すでにマルハンという強力で豊富な資金をもつ企業をスポンサーに内定し、すでに会員諸氏に会員との同調できる具体案を提示した。
被害者の会は、スポンサーにつて、複数の企業研鑚に努めている現在、それ以上のスポンサーが手を上げるかどうか、6800名の会員の代表として、責任を感じている。それも、時間的制約は、有るので、精査しなければならない。全会員が統一の意志を表明すれば、管財人は会社更生の進捗に柔軟な姿勢で対応できる立場にあると思料する。
法的処理は、国の金で動いているのではない。太平洋クラブの資金で賄っている事実は、会員の金である事実を忘れまい。その使用される金は、莫大である。
もう一度、確認しておく。会社更生は、更生原資が要る。それを会員に求めるか、スポンサーに求めるか、2通りしかない。
スポンサーを選択した場合は、会員主義を認める企業であることが第一である。我々は、革命の真只中にいるのだ。
われわれの歴史的運動が、止まっているわけではない。
全国消費者国民運動連絡協議会
全国ゴルフ会員の権利を守る弁護士団シンポジューム
全国悪徳弁護士追放運動連絡協議会
全国オンブズマン連絡会議
全国メデイア報道384社連絡会議
太平洋クラブ被害者の会
更生会社、更生債権者等、株主、労働組合等で管財人の選任に異議がある場合は、ぜひ、被害者の会へ連絡ください。
または、info@thegolftimes.jpまで。
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