今日は、先月行われたクライアントの税務調査で、ある件を税務署に報告する
ことになっていた日でした。
調査の結果は「是認」。
会社の経理処理には何ら問題なし。

この結論は先月の段階でもらっていたのですが、一つ宿題の形で持ち越しに
なっていたことがありました。
それは、唯一の問題として、その会社が外注先として使っていた方々が
申告をしていなかったという事実。
外注か給与かは、税務調査でよく問題になる、オーソドックスな論点です。
当然ながら、わが社も外注費としての経理処理の適正性は書面整備も含め、
きちんと指導しておりましたので、調査官にも認めて頂きました。
ただ外注先の方は個人事業主として、自己責任で申告をしなければなりません。
しかし、それがなされていなかったということでした。
調査の方向性に関する打合せで、私が税務署に出向いたとき、調査官の上司の
統括官が出てこられました。
そこで統括官は当初、税務署が直々にその会社に出向いて、外注先の方を集め、
納税指導したいから、セッティングしてほしいと私に言ってきました。
私は毅然とNO!
「納税意識の低い会社で、現状の経理処理に問題のある会社に対し、税務署として
適正に指導するというのなら、筋は通っている。
しかし、今回のように経理処理に何ら問題ない会社に対し、そこまでするのは
行き過ぎではないか。
調査に来て頂いて、この会社が健全な納税意識を持たれていることは
ちゃんとご理解頂いたはず。
もしそんなことをすれば、明らかに心理的圧迫を納税者に与えることになる。
税務署がそんなスタンスで、適正な税務行政が実現できるのか。」
という論調で抗議したところ、統括官も誤解があって申し訳なかったと
当初の言葉を撤回されました。
そして、結論として、顧問税理士の私とその会社の経営者の二者で連携を取って、
外注先の方に申告手続きをして頂くよう指導することになりました。
そこで、私は顧問税理士として、外注先の方の住所地の管轄税務署の地図まで
お付けし、国民の三大義務の一つである「納税の義務」を果たして頂くよう
文書を作成し、社長にことづけました。
そして今日、その外注先の方が住所地の管轄税務署で手続きをした旨の
連絡がその社長を通じ、私のところに入り一件落着。

その社長は外注先の方に申告指導をする際、
★納税の義務をきちんと果たせない人とは、うちでは一切取引しません!
とはっきり言ったそうです。

このお話を聞いて、私は感銘しました。
こういう男気のあるというか、魂の入った社長の言葉には惚れ惚れします。

もちろんこの報告は税務署にも行いました。
調査官の方もいたく感心されてましたね。

このクライアントの会社が健全な納税マインドをお持ちでいらっしゃることが
税務署にもしっかり伝わったと思います。
★税務署・税理士・納税者が三位一体となってこそ、健全な税務行政が実現
される。
これは、私の信念として、これからも税務調査時にしっかり肝に銘じていきたい
と思います。
K社長、このたびはほんとうにありがとうございました!
ことになっていた日でした。
調査の結果は「是認」。
会社の経理処理には何ら問題なし。

この結論は先月の段階でもらっていたのですが、一つ宿題の形で持ち越しに
なっていたことがありました。
それは、唯一の問題として、その会社が外注先として使っていた方々が
申告をしていなかったという事実。
外注か給与かは、税務調査でよく問題になる、オーソドックスな論点です。
当然ながら、わが社も外注費としての経理処理の適正性は書面整備も含め、
きちんと指導しておりましたので、調査官にも認めて頂きました。
ただ外注先の方は個人事業主として、自己責任で申告をしなければなりません。
しかし、それがなされていなかったということでした。
調査の方向性に関する打合せで、私が税務署に出向いたとき、調査官の上司の
統括官が出てこられました。
そこで統括官は当初、税務署が直々にその会社に出向いて、外注先の方を集め、
納税指導したいから、セッティングしてほしいと私に言ってきました。
私は毅然とNO!

「納税意識の低い会社で、現状の経理処理に問題のある会社に対し、税務署として
適正に指導するというのなら、筋は通っている。
しかし、今回のように経理処理に何ら問題ない会社に対し、そこまでするのは
行き過ぎではないか。
調査に来て頂いて、この会社が健全な納税意識を持たれていることは
ちゃんとご理解頂いたはず。
もしそんなことをすれば、明らかに心理的圧迫を納税者に与えることになる。
税務署がそんなスタンスで、適正な税務行政が実現できるのか。」
という論調で抗議したところ、統括官も誤解があって申し訳なかったと
当初の言葉を撤回されました。
そして、結論として、顧問税理士の私とその会社の経営者の二者で連携を取って、
外注先の方に申告手続きをして頂くよう指導することになりました。
そこで、私は顧問税理士として、外注先の方の住所地の管轄税務署の地図まで
お付けし、国民の三大義務の一つである「納税の義務」を果たして頂くよう
文書を作成し、社長にことづけました。
そして今日、その外注先の方が住所地の管轄税務署で手続きをした旨の
連絡がその社長を通じ、私のところに入り一件落着。

その社長は外注先の方に申告指導をする際、
★納税の義務をきちんと果たせない人とは、うちでは一切取引しません!
とはっきり言ったそうです。

このお話を聞いて、私は感銘しました。

こういう男気のあるというか、魂の入った社長の言葉には惚れ惚れします。

もちろんこの報告は税務署にも行いました。
調査官の方もいたく感心されてましたね。

このクライアントの会社が健全な納税マインドをお持ちでいらっしゃることが
税務署にもしっかり伝わったと思います。
★税務署・税理士・納税者が三位一体となってこそ、健全な税務行政が実現
される。
これは、私の信念として、これからも税務調査時にしっかり肝に銘じていきたい
と思います。
K社長、このたびはほんとうにありがとうございました!