昨日に続き、税務当局の国外財産の監視体制についての
お話です。
納税者にはあまり知られていませんが、すでに威力を
発揮している制度があります。
★国外送金等調書制度
です。

これは、1回当り100万円超の国内金融機関への入金、
国外金融機関への送金について、その目的などを金融機関
から提出させるものというもの。
年間400万枚前後が提出されています。
2~3年ほど前までは、複数年や複数回にわたり、数千万円
単位の海外送金にしか来なかった「国外送金等のお尋ね」。
それが今、
▼海外への送金金額が100万円~200万円
▼年に1回だけ
というレベルでもお尋ねが税務署から届くケースが増えています。

また2010年には、国税庁が香港やシンガポールと「非居住者」
の資産について情報を交換する協定を結んでいます。
「非居住者」とは、下記【以外】の個人をいいます。
★国内に「住所」を有するか、現在まで引き続き1年以上「居所」
を有する個人
租税回避目的で「非居住者」になる人も増えていることも背景に
あるようです。
国外金融機関の現地口座は、日本人の口座でも税務署が直接調査
するのは困難であることは事実ですが、逆にそれだけに各方面に
情報網を張り巡らしています。
やましいところがなければ何も必要以上にビクビクする必要は
ありませんが、課税逃れのためだけの安易な海外脱出は通用しなく
なりつつある。
このことを今日の時代認識として、しっかり肝に銘じないといけない
ですね。

お話です。
納税者にはあまり知られていませんが、すでに威力を
発揮している制度があります。
★国外送金等調書制度
です。

これは、1回当り100万円超の国内金融機関への入金、
国外金融機関への送金について、その目的などを金融機関
から提出させるものというもの。
年間400万枚前後が提出されています。
2~3年ほど前までは、複数年や複数回にわたり、数千万円
単位の海外送金にしか来なかった「国外送金等のお尋ね」。
それが今、
▼海外への送金金額が100万円~200万円
▼年に1回だけ
というレベルでもお尋ねが税務署から届くケースが増えています。

また2010年には、国税庁が香港やシンガポールと「非居住者」
の資産について情報を交換する協定を結んでいます。
「非居住者」とは、下記【以外】の個人をいいます。
★国内に「住所」を有するか、現在まで引き続き1年以上「居所」
を有する個人
租税回避目的で「非居住者」になる人も増えていることも背景に
あるようです。
国外金融機関の現地口座は、日本人の口座でも税務署が直接調査
するのは困難であることは事実ですが、逆にそれだけに各方面に
情報網を張り巡らしています。
やましいところがなければ何も必要以上にビクビクする必要は
ありませんが、課税逃れのためだけの安易な海外脱出は通用しなく
なりつつある。
このことを今日の時代認識として、しっかり肝に銘じないといけない
ですね。
