中小企業のアジア進出の動きの他、今トレンドとなっている
のが、国内から海外への資産移転。
例えば、人気なのが香港です。
日本と比べると、税金が安いからです。
▼相続税&贈与税ゼロ
▼所得税17%
▼法人税16.5%
日本では、相続税&贈与税の最高税率は50%。
所得税の最高税率40%、法人税率は25.5%。
明らかに日本の税金の負担は重いですね…

今後も海外脱出の動きは加速しそうですが、日本の
税務当局が監視を強めています。
平成24年度税制改正で「国外財産調書」の提出制度が
導入されました。
これは、年末に5000万円を超える国外財産がある人
は翌年の3月15日までに種類・数量・価額などを税務署
への提出を義務付ける制度です。

もし提出がなかったり、偽りの記載があれば、
★1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
また、提出なく申告漏れが発覚した場合、
★制裁のための加算税をさらに加重
といったような重いペナルティが待っています。

この制度が開始されるのは、2013年度末時点での保有
国外財産からですが、国外財産にかかわる所得税や相続税
の課税漏れが目立つことが導入の背景になっているようです。
国外財産調書で最も注意したいのは、「国外財産」の範囲
ですね。

▼国外金融機関の現地支店に口座のある預金
(注)国内金融機関の外貨預金は含まれません
▼国外のマンション
▼国外にある金などの貴金属
▼国外の発行体(政府・企業)が発行した株式や債券
(注)国内金融機関で購入したものも含みます
「税務署に国外財産の中身まで監視されるのは嫌だ」
という方は、来年にかけて5000万円以下の水準まで
国外財産を減らすことをお勧めします。

統計上では、総務省の「全国消費実態(2009年)」に
よれば、
高齢者2人以上の世帯で全資産額は、
★5000万円以上 34%(3人に1人の割合)
★1億円以上 10%(10人に1人)
となっています。
全資産のうち、国外財産のウエイトをどれぐらいにすべきか?
今後は「国外財産調書」の制度導入も見据えながら、国内と
国外の配分ウエイトを決めて下さいね。

のが、国内から海外への資産移転。
例えば、人気なのが香港です。
日本と比べると、税金が安いからです。
▼相続税&贈与税ゼロ
▼所得税17%
▼法人税16.5%
日本では、相続税&贈与税の最高税率は50%。
所得税の最高税率40%、法人税率は25.5%。
明らかに日本の税金の負担は重いですね…

今後も海外脱出の動きは加速しそうですが、日本の
税務当局が監視を強めています。
平成24年度税制改正で「国外財産調書」の提出制度が
導入されました。
これは、年末に5000万円を超える国外財産がある人
は翌年の3月15日までに種類・数量・価額などを税務署
への提出を義務付ける制度です。

もし提出がなかったり、偽りの記載があれば、
★1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
また、提出なく申告漏れが発覚した場合、
★制裁のための加算税をさらに加重
といったような重いペナルティが待っています。

この制度が開始されるのは、2013年度末時点での保有
国外財産からですが、国外財産にかかわる所得税や相続税
の課税漏れが目立つことが導入の背景になっているようです。
国外財産調書で最も注意したいのは、「国外財産」の範囲
ですね。

▼国外金融機関の現地支店に口座のある預金
(注)国内金融機関の外貨預金は含まれません
▼国外のマンション
▼国外にある金などの貴金属
▼国外の発行体(政府・企業)が発行した株式や債券
(注)国内金融機関で購入したものも含みます
「税務署に国外財産の中身まで監視されるのは嫌だ」
という方は、来年にかけて5000万円以下の水準まで
国外財産を減らすことをお勧めします。

統計上では、総務省の「全国消費実態(2009年)」に
よれば、
高齢者2人以上の世帯で全資産額は、
★5000万円以上 34%(3人に1人の割合)
★1億円以上 10%(10人に1人)
となっています。
全資産のうち、国外財産のウエイトをどれぐらいにすべきか?
今後は「国外財産調書」の制度導入も見据えながら、国内と
国外の配分ウエイトを決めて下さいね。
