goo blog サービス終了のお知らせ 

ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

国外財産は5000万円以下がベスト?

2012年09月11日 | 日記
中小企業のアジア進出の動きの他、今トレンドとなっている
のが、国内から海外への資産移転。

例えば、人気なのが香港です。

日本と比べると、税金が安いからです。

▼相続税&贈与税ゼロ

▼所得税17%

▼法人税16.5%


日本では、相続税&贈与税の最高税率は50%。

所得税の最高税率40%、法人税率は25.5%。

明らかに日本の税金の負担は重いですね…



今後も海外脱出の動きは加速しそうですが、日本の
税務当局が監視を強めています。

平成24年度税制改正で「国外財産調書」の提出制度が
導入されました。

これは、年末に5000万円を超える国外財産がある人
は翌年の3月15日までに種類・数量・価額などを税務署
への提出を義務付ける制度です。



もし提出がなかったり、偽りの記載があれば、

★1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

また、提出なく申告漏れが発覚した場合、

★制裁のための加算税をさらに加重

といったような重いペナルティが待っています。



この制度が開始されるのは、2013年度末時点での保有
国外財産からですが、国外財産にかかわる所得税や相続税
の課税漏れが目立つことが導入の背景になっているようです。


国外財産調書で最も注意したいのは、「国外財産」の範囲
ですね。



▼国外金融機関の現地支店に口座のある預金

(注)国内金融機関の外貨預金は含まれません

▼国外のマンション

▼国外にある金などの貴金属

▼国外の発行体(政府・企業)が発行した株式や債券

(注)国内金融機関で購入したものも含みます


「税務署に国外財産の中身まで監視されるのは嫌だ」

という方は、来年にかけて5000万円以下の水準まで
国外財産を減らすことをお勧めします。



統計上では、総務省の「全国消費実態(2009年)」に
よれば、

高齢者2人以上の世帯で全資産額は、

★5000万円以上 34%(3人に1人の割合)

★1億円以上 10%(10人に1人)

となっています。


全資産のうち、国外財産のウエイトをどれぐらいにすべきか?


今後は「国外財産調書」の制度導入も見据えながら、国内と
国外の配分ウエイトを決めて下さいね。



最新の画像もっと見る