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ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

【緊急告知】 3~8月決算で、今期に増員している会社はチェック必須の優遇税制とは?

2011年09月30日 | 日記
今日で9月も終わり、早いもので今年も残り3ヶ月。

2011年の有終の美を飾れるよう、お互い頑張っていきましょう。

さて、今日は明日から10月を迎えるにあたり、来月に節目を迎える
優遇税制の情報をお届けします。

その名はズバリ「雇用促進税制」です。


この制度の内容は以下の通りです。


★1年間で10%以上&2人以上の従業員を増やすと、
 増員1人当り20万円の税額控除OK
(いったん計算された法人税が上限20%までダイレクトに安くなる)


今年度の税制改正は、ねじれ国会や震災の影響で異例の道をたどっており、
大半の法案が成立していません。

ただその中でも施行となった数少ない税制の一つが、この「雇用促進税制」
なのです。

失業対策の一環として、6月30日に公布され、新設されました。

節税のためにヒトを増やすという会社はないでしょう。

ただ新規ビジネスの展開や業務拡大のため、人員を増やすという会社に
とっては、最新の税制改正の流れに乗るチャンスです。



会社にとって人件費は「最大の固定費」です。

ヒトを1人雇うと、コスト負担は計り知れなく大きい。

直接的な給与の他、社会保険、福利厚生、パソコン費用などもひも付きで
かかります。

例えば、年収400万円の社員を雇うと、その1.3~1.5倍の
520~600万円の経費がかかるのです。

それだけに、人件費という“重たい”固定費を100%生き金にするための
対策として有効活用して下さい。



具体的な内容は以下の通りです。

★要件

 *青色申告書を提出する事業主

 *適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

   (注)雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3.事業主都合
      による離職」に相当する者がないこと

 *適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

   (注)給与には役員や同族関係者分は除く

   

★必要な手続き

 ①事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する。

 (注)平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する
    事業主の場合、10月31日までに届ければよい。


  3月~8月決算の法人の方は10月末日が提出期限になっていますので、
  注意して下さいね。
  

  
  但し、9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合、事業年度開始後
  2ヶ月以内に提出する必要あり。



 ②最寄りのハローワークに求人申込みをする。

 (注)新規採用は人材紹介会社経由など、ハローワーク以外のルートでもOK


 ③事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の
  確認を求める。


 ④ハローワークより達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを申告書
  に添付して税務署に提出する。


私どもの顧問先のお客様におきましては、CD経営マガジン9月号でアナウンス済
ですし、特に上記制度の節税チャンスがあるお客様については別途個別に担当スタッフ
からすでに提案させて頂いておりますので、ご安心下さい。



なお、上記の「雇用促進税制」以外に、明日からすぐ使える「埋蔵金」対策として
メルマガで本日配信しましたので、合わせてチェックよろしくお願いします。

【社長のお金の法則】明日からすぐ使える「埋蔵金」対策

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