今日の過去問は「健保法H27-9-E[改題]」です。
【 問 題 】
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病
手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年
6か月間とされているが、日雇特例被保険者の場合には、
厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日
から起算して6か月を超えないものとされている。
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【 解 説 】
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病について、
● 一般の被保険者に係るものは、初めて支給が行われた日から
通算して1年6か月間
● 日雇特例被保険者に係るものは、初めて支給が行われた日から
起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年
6か月)超えないもの
とされています。
正しい。